Natural Products For Organism (NPO)
山口県より全国へ発信
(平成13年1月18日認証)
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特定非営利活動法人
「有機栽培利用普及協会」
設立にあたって
「自然と共生」できる環境を取り戻し、地球らしく・人らしく生きることのできるよう願い、食の安全に取り組むべく、地域で支えあう住民参加型の有機栽培に関する団体を立ち上げました。この団体は、地域に根ざした安全な食品を提供することによって、すべての人々が健やかに暮らせる地域社会づくりに貢献し、あわせて環境の保全を図るものであります。(設立趣旨書抜粋)
現在次の方々を募集いたしております。お心当たりの方は是非
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を下さい。
●有機栽培に適している肥料(動物性を除く)。
●原材料が全て化学製品を使用していない加工食品(調味料など)。
●当協会に協賛いただける個人・法人・または公共団体の方。
e-mail
設 立 趣 旨 書
宇宙そして地球が創造されて以来数十億年、大自然がこの地球と人類を育んできました。
にも拘わらず、わが国の環境汚染は世界に比類ないスピードで進行しています。環境への対策が急務となっています。
そこで私たちは、もう一度「自然と共生」できる環境を取り戻し、地球らしく・人らしく生きることのできるよう願い、食の安全に取り組むべく、平成12年6月に地域で支えあう住民参加型の有機栽培に関する団体を立ち上げました。この団体は、地域に根ざした安全な食品を提供することによって、すべての人々が健やかに暮らせる地域社会づくりに貢献し、あわせて環境の保全を図るものであります。
21世紀は、NPOの活動に大きく期待が寄せられ、また行政、企業につづく第三のセクターとして、その機能を果たすことが望まれています。
今般、今後の諸事業の遂行上、法人格の必要が生じ、また特定非営利活動促進法の施行により法人化の道が開けたため、特定非営利活動法人有機栽培利用普及協会を設立することといたしました。
定款(一部抜粋)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 有機栽培利用普及協会という。
2 この法人の名称は、英文ではNatural Products For Organism と表示する。略称をNPOとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山口県に置く。必要に応じ支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民に対して、有機物の栽培と利用を促進することで、自然環境の保全や復元、創造する理念、理論ならびに手法の確立を目指し、そのための研究、調査、啓発及び教育活動を行い、人間と自然が調和・共生した健全な地球を構築することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 環境の保全を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1) 有機栽培の普及に関する事業
(2) 有機栽培の利用促進に関する事業
(3) 機関紙発行に関する事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動に参加する個人及び団体
(2) 準会員
この法人の目的に賛同して入会し、有機栽培の生産に関わっている個人及び団体
(3) 名誉会員
この法人の事業に造詣が深く、指導的な立場である個人
(4) 賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(5) 購読会員
この法人の目的に賛同し、機関紙などを購読する個人及び団体
(入会)
第7条 正会員及びその他の会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、入会の申込があったときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及びその他の会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。