会 則
第1条(目的)
東久留米市立わかくさ学園が現在のような療育・訓練を続けられ、この療育・訓練が東久留米市の障害児(者)の広い意味での生活向上のための基礎となるよう支援する。
第2条(名称)
この会を「わかくさ学園を支える会」とする。
第3条(所在地)
この会の事務局は会長宅に置く。
第4条(会員)
この会の会員は、会の趣旨に賛同し、入会を表明した者とする。
第5条(活動)
この会の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) わかくさ学園が公設公営のまま、よりよい療育・訓練を続けていくことができるように支援する。
(2)わかくさ学園を広く市民に知ってもらい応援してもらえるように活動する。
(3)わかくさ学園が現在と同等もしくはそれ以上の療育・訓練を保障するような適切な場所への移転を 市に要求していく。
(4)東久留米市の障害児(者)の生活向上を求めて努力する。
(5) その他この会の目的達成に必要な活動を行います。
第6条(総会)
総会は会員の2/3の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者数の1/2の賛否によって決議される。(出席者数とは会費納入者数を指す。)
総会はこの会の最高決定機関であり、原則として年1回開催し、次の事を審議決定する。
(1) 活動報告及び決算
(2) 活動方針及び予算
(3) 役員の選出
(4) その他、定例会において必要と認める事項
第7条(役員)
この会は次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
事務局 4名(事務局長1名を含む)
会計 1名
会計監査1名
第8条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。
第9条(役員会)
総会の決定事項を遂行するために定期的に役員会を開く。
第10条(財政)
この会は、会費、寄付金、活動収入をもってあてる。
第11条(会費)
本会会費は年額1,000円とする。
第12条(会計年度)
会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
この会則は2000年5月21日より適用される。
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