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東京本沢会会則
                                       昭和55年10月19日制定
                                          昭和63年10月30日一部改正
                                          平成10年10月24日一部改正
 第1条 (名  称)
本会は東京本沢会と称す。

第2条 (所在地)
本会の事務所は会長の定めたところに置く。

第3条 (構 成)
本会は東京都および近県在住者で旧本沢村出身者および縁故者を持って組織し(但し学生は除く)、
正会員、名誉会員で構成する。

 第4条 (目 的)
本会は本沢関与者の相互親睦と扶助を具現することにより、会員の福祉と豊かな社会生活に
寄与することを目的とし、大いに同士間の意志疎通を図る

第5条 (事 業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1,会員名簿の発行
2,親睦会、後援会、旅行会などの各種行事。
3,郷土との連絡協調。
4,その他必要事項。

第6条 (役 員)
本会に次の役員を置く。
1,名誉会長1名、顧問若干名、会長1名、副会長若干名、常任幹事30名、幹事30名、監事5名以内。
2,役委員は総会で選任し、会長、副会長は役員会で互選する。
3,役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。

第7条 (会 務)
会長は本会を代表し、会議の招集、その他必要事項を取り扱い、会議の運営上支障ない限り議長となる。
役員は会長を補佐し、会長事故ある時副会長がその職務を代行する。

第8条 (総 会)
総会は2年ごとに1回開催し、必要に応じ会員の3分の1以上の要請で臨時総会を開催するものとする。

第9条 (役員会)
会長は会務運営の必要に応じ、役員会を開催するものとする。
 
第10条 (議 決)
会議の議決は出席者の過半数によるものとする。
 
第11条 (経 費)
本会の経費は年会費および臨時会費でこれに充てる。年会費は一人1000円とし、事業遂行の不足分は臨時に徴収する。
 
第12条 (年 度)
本会の年度は毎年1月1日から12月末日までとする。
 
第13条 (加 入)
本会に加入しようとする者は本会役員の承認を得て随時加入できるものとする。

第14条(退会)
会員の退会は、本役員会の承認を得て自由に退会できるが、会費の払い戻しはしない。
        
第15条(事務局の設置と運営)
本会の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局の組織および運営は常任幹事会の議決を経て会長が別に定める。