活 動 方 針

埼玉県中学校英語教育研究会
・ 目 標

1.英語教育向上のための諸条件の改善をはかる。
2.英語教育における目標の達成をはかる。
国際化・情報化時代に即応し、言語活動をとおして、積極的にコミュニケ−ションを図ろうとする態度を育成し、あわせて国際人としての資質の高揚をめざす。
3.小学校・中学校・高等学校英語教育の連携を一層強化する。

・ 事 業

上記の目標を達成するため下記の事業をおこなう。
1.研修会ならびに研究発表会を開催し、教員の資質の向上をはかるとともにその成果を学習指導の実際に生かす。
2.学力調査を実施し、英語学力の実態を把握して学習指導の改善に役立てる。
3.英語弁論大会を開催し、生徒の話し方、聞き方能力の向上をはかる。
4.授業研究会を開催し、授業の質の向上をはかる。
5.広報を発行し、活動の宣伝につとめる。
6.中高連絡協議会を各事務所単位に設置し、連携の強化につとめる。
7.本会に次の専門部を置き、運営の民主化と能率化をはかる。
(1) 総 務 部…………企画立案、渉外等
(2) 行 事 部…………総会、英語弁論大会
(3) 研 修 部…………教員研究発表大会、小学校英語の研修等
(4) 調査研究部………学力調査、評価研究等
(5) 広 報 部…………広報活動、研究紀要等
(6) 庶 務 部…………事務連絡調整、会計、名簿作成等

・ 研究課題

1.研究主題
「生徒一人一人が自ら考え、積極的に活動し、実践的コミュニケーション能力を育てる授業の創造」(3年次)
2 設定の理由及び方針
 これからの学校教育においては、確かな学力を基盤として「ゆとり」の中で「生きる力」を育むことが求められている。つまり自ら課題を見つけ、自ら考え、問題を解決していく資質や能力を養うことが重要であると考えられる。この視点から日々の実践において、生徒一人一人が自ら考え、積極的に活動できる授業の創造が極めて重要な課題となる。
 英語教育においては、国際社会の一員として世界の人々と協調し、国際交流などを積極的に行える資質、能力の基礎を養う観点から、実践的コミュニケーション能力を育てる新たな授業の構築が重要な課題であると考えられる。
 そこで、言語の実際の使用場面に結びついた実践的コミュニケーション能力を身に付ける活動に積極的に取り組ませるために、年間指導・評価計画を作成し、指導過程や学習形態などを工夫する。そして生徒一人一人の活動を支援し、適切に評価し、指導に生かすことで主題にせまる方針である。

埼玉県中学校英語教育研究会会則

第 1 章 総 則
第 1 条本会は埼玉県中学校英語教育研究会と称する。
第 2 条本会の事務局は会長指定の場所に置く。
第 3 条会員を正会員、特別会員、替助会員に分ける。
正会員は埼玉県に所在する中学校の英語教育に関係ある教職員である。
特別会員は英語教育に関係ある者で理事会で承認した者とする。

第 2 章 目的及び事業
第 4 条本会は英語教育に関係する事項を研究し、会員の識見の向上につとめ、英語教育の振興をはかることを目的とする。
第 5 条本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1. 研究大会の開催(講習会、講演会、研究会、英語弁論大会等)
2. 研究調査
3. 研究成果資料等の作成刊行
4. 書籍教具の紹介
5. 関係官庁への意見具申
6. 埼玉県高等学校英語教育研究会並びに他の語学研究機関との連絡
7. その他上記の目的を達成するために必要な事業

第 3 章 役 員
第 6 条本会に次の役員をおく。
会長1 名、副会長5 名、支部長9 名、常任理事若干名、理事若干名、監事2 名、
常任幹事若干名、幹事若干名。
会長・副会長及び監事は理事会において推薦し総会において承認を得る。
理事は他地域の単位教育研究会(班)毎に1 名を選出する。
支部長は各教育事務所単位に1 名選出する。
常任理事は支部長ならびに常任幹事とする。
常任幹事と幹事は会員中より会長が委嘱する。
第 7 条役員の任務は次の通りとする。
会長は本会を代表し、会務を統理し、会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
支部長は本会の各教育事務所ごとに会務を掌り、諸連絡にあたる。
常任理事は会務の計画にあたる。
理事は会務の審議にあたる。
監事は会計の監査にあたる。
常任幹事と幹事は会務の執行にあたる。
第 8 条役員の任期は1カ年とする。但し重任を妨げない。
補充による役員に任期はその役員の残任期間とする。
役員は任期満了するとその後任者の就任するまではその職務を行なわなければならない。
第 9 条本会に顧問をおくことができる。
顧問は理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。

第 4 章 組 織
第 10 条本会に次の部会をおく。
支部長会、常任理事会、理事会、常任幹事会、幹事会
各部会の詳細は別に定める。
第 11 条本会に次の支部をおく。
さいたま市、北足立南部、北足立北部、入間、比企、秩父、大里、児玉、北埼、埼葛
第 12 条本会に専門部をおく。

第 5 章 会 議
第 13 条会議は総会及び理事会とする。
総会は毎年1 回第1 学期に会長が召集し、会務の報告及び予算等を審議し決定する。
但し、緊急を要する場合には臨時に会長が召集することができる。
理事会は総会につぐ議決機関で随時会長が召集する。

第 6 章 会 計
第 14 条本会の会費は次のとおりとする。
本会の会費は埼玉県連合教育研究会よりの配分金を以ってこれに充てる。
第 15 条本会の経費は会費、補助金及び有志の寄付金を以ってこれに充てる。
第 16 条本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31日に終わる。

附 則
第 17 条本会則は昭和39年4 月1 日から実施する。
(昭和50年5 月27日一部改正)
(昭和59年5 月29日一部改正)
(平成13年5 月25日一部改正)
(平成15年5 月20日一部改正)
  第 18 条本会則の変更は総会の決議を経なけらばならない。
以 上