埼玉県中学校英語教育研究会
・ 目 標
・ 事 業
・ 研究課題
埼玉県中学校英語教育研究会会則
第 1 章 総 則
第 1 条本会は埼玉県中学校英語教育研究会と称する。
第 2 条本会の事務局は会長指定の場所に置く。
第 3 条会員を正会員、特別会員、替助会員に分ける。
正会員は埼玉県に所在する中学校の英語教育に関係ある教職員である。
特別会員は英語教育に関係ある者で理事会で承認した者とする。
第 2 章 目的及び事業
第 4 条本会は英語教育に関係する事項を研究し、会員の識見の向上につとめ、英語教育の振興をはかることを目的とする。
第 5 条本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1. 研究大会の開催(講習会、講演会、研究会、英語弁論大会等)
2. 研究調査
3. 研究成果資料等の作成刊行
4. 書籍教具の紹介
5. 関係官庁への意見具申
6. 埼玉県高等学校英語教育研究会並びに他の語学研究機関との連絡
7. その他上記の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 役 員
第 6 条本会に次の役員をおく。
会長1 名、副会長5 名、支部長9 名、常任理事若干名、理事若干名、監事2 名、
常任幹事若干名、幹事若干名。
会長・副会長及び監事は理事会において推薦し総会において承認を得る。
理事は他地域の単位教育研究会(班)毎に1 名を選出する。
支部長は各教育事務所単位に1 名選出する。
常任理事は支部長ならびに常任幹事とする。
常任幹事と幹事は会員中より会長が委嘱する。
第 7 条役員の任務は次の通りとする。
会長は本会を代表し、会務を統理し、会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
支部長は本会の各教育事務所ごとに会務を掌り、諸連絡にあたる。
常任理事は会務の計画にあたる。
理事は会務の審議にあたる。
監事は会計の監査にあたる。
常任幹事と幹事は会務の執行にあたる。
第 8 条役員の任期は1カ年とする。但し重任を妨げない。
補充による役員に任期はその役員の残任期間とする。
役員は任期満了するとその後任者の就任するまではその職務を行なわなければならない。
第 9 条本会に顧問をおくことができる。
顧問は理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。
第 4 章 組 織
第 10 条本会に次の部会をおく。
支部長会、常任理事会、理事会、常任幹事会、幹事会
各部会の詳細は別に定める。
第 11 条本会に次の支部をおく。
さいたま市、北足立南部、北足立北部、入間、比企、秩父、大里、児玉、北埼、埼葛
第 12 条本会に専門部をおく。
第 5 章 会 議
第 13 条会議は総会及び理事会とする。
総会は毎年1 回第1 学期に会長が召集し、会務の報告及び予算等を審議し決定する。
但し、緊急を要する場合には臨時に会長が召集することができる。
理事会は総会につぐ議決機関で随時会長が召集する。
第 6 章 会 計
第 14 条本会の会費は次のとおりとする。
本会の会費は埼玉県連合教育研究会よりの配分金を以ってこれに充てる。
第 15 条本会の経費は会費、補助金及び有志の寄付金を以ってこれに充てる。
第 16 条本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31日に終わる。
附 則
第 17 条本会則は昭和39年4 月1 日から実施する。
(昭和50年5 月27日一部改正)
(昭和59年5 月29日一部改正)
(平成13年5 月25日一部改正)
(平成15年5 月20日一部改正)
第 18 条本会則の変更は総会の決議を経なけらばならない。
以 上