| 子どものしあわせのための約束 |
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クリネット徳島編 |
| ●はじめに(前文) |
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子どもは、社会のなかの大切なひとりとして、認められなければなりません。子どもには、何よりも、愛情と理解と思いやりが必要です。そして、自由な明るい雰囲気のなかで、育てられます。 子どもを守り育てるために、一番大切なのは家族です。子どもが、しあわせに子ども時代をおくり、人間として正しく伸びていくためには、あたたかい家庭のなかで、家族と心をかよわせながら、安心して暮らしていくことが必要です。国は、親の考えを大切にし、家族を助け守らなければなりません。 また、どの国にも、とてもつらい生活をしている子どもたちがいます。戦争のために、また食べ物や薬がないために、多くの子どもたちが死んだり、病気やけがをしています。その国だけでは、その子どもたちを守ることはできません。よその国からの助けが必要です。 世界の子どもたちの苦しみをなくし、もっとしあわせに暮らせるようにと願って、世界中の国々が協力して、このきまりをつくり、お互いに守り合おうと約束したのです。 |
| ●みんな同じ人間だ(第2条) |
| 子どもは、自分やお父さん、お母さんがなに人か、肌はどんな色か、男か女か、どんな言葉を話すか、どんな宗教を信じているか、どんな意見をもっているか、どんな身分で生まれたか、生まれたところはどこか、お金持ちかどうか、ハンディキャップをもっているか、などによって差別されません。すべての子どものしあわせは大切にされます。 |
| ●子どもの最高のしあわせ(第3条) |
| だれかが子どもに関係のあることをするときは、だれがするのであっても、何をするのであっても、子どもの最高のしあわせを一番に考えなければなりません。(以下、略) |
| ●命の大切さ、伸びていく子ども(第6条) |
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すべての子どもの命は、大切にされます。 この約束をした国は、子どもが生き生きと人間らしく成長していけるように、できる限り努力しなければなりません。 |
| ●お母さん、お父さんといっしょ(第9条) |
| 子どもは、親からむりやりに、離されることはありません。しかし、親が子どもをいじめたり、ほったらかしにしたとき、また、お父さんとお母さんが別々に暮らすことになったときなどには、離されることもあります。(以下、略) |
| ●自分の意見をハッキリ言おう(第12条) |
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子どもは、何に対しても自由に自分の考えを表すことができます。そして、その考えは、子ども一人ひとりに合わせて大切にされます。 子どもに関係することを国がするときには、それがどんなことであっても、子どもの意見や希望を十分に聞かなければなりません。 |
| ●何でも知りたい、伝えたい(第13条) |
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子どもは、思いのままに、話したり、文章を書いたり、絵を描いたり、歌を歌ったり、好きな方法で、自分の気持ちや考えを表し、伝えることができます。また、ほかの人の気持ちや考えなど、いろいろなことを知ったり、伝えることができます。 でも、ほかの人をきずつけたり、困らせてはいけません。 |
| ●自由に集まったり、みんなで行動する自由(第15条) |
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子どもは、自分の思いをかなえるために、仲間をつくって活動したり、みんなで集まって自分たちの思いを表したりすることができます。 でも、ほかの人をきずつけたり、困らせてはいけません。 |
| ●お母さんとお父さんが育てる(第18条) |
| 国は、お父さんとお母さんが同じように心をくばって、子どもを育てなければならないという考えを大切にします。子どもを育てる一番大切な人は親です。親は子どもがしあわせになれるようにいつも心がけます。(以下、略) |
| ●親からいじめられたり、ほったらかしにされない(第19条) |
| この約束をした国は、子どもが親や親がわりの人、または自分を育ててくれている人から、暴力やいじめ(性的なものもふくまれます)によって体をきずつけられたり、心の苦しみを受けたり、ほったらかしにされたり、むりやり働かされることがないように、子どもを守るためにできる限りの努力をします。 |
| ●ハンディキャップをもつ子どものために(第23条) |
| この約束をした国は、ハンディキャップをもつ子どもたちが、ひとりの人間として尊敬され、社会の中で人間らしく、自分の力で生きていけるようにしなければなりません。 (以下、略) |
| ●だれでも勉強できるよ(第28条) |
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子どもは、だれでも、いつでも、どこにいても、学校へ行くなどして勉強することができます。(中略) 学校はきまりをつくるときに、子どもが人として大切にされるように気をつけなければなりません。(以下、略) |
| ●体と心を休めたり、遊びや芸術・文化にふれよう(第31条) |
| この約束をした国は、子どもが体と心を休めたり、ゆとりをもって、年齢にあった遊びやレクリエーション活動をしたり、文化や芸術に自由に参加できるようにしなければなりません。 |
| ●子どもの性は守られる(第32条) |
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この約束をした国は、子どもがお金もうけのために性的な仕事に利用されたり、性的にきずつけられたりすることから守らなければなりません。(以下、略) |
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