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(趣 旨)
第1条……この要綱は,本校におけるインターネット利用に関して必要な項目を定めるものとする。 (インターネット利用の基本) 第2条……本校においてインターネットを利用するに当たっては,児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに,情報教育のひとつとしての情報モラルの育成・児童の情報活用能力の育成を図り,開かれた学校の推進,国際理解教育の推進,総合学習の視点からの教育の推進等の教育課題推進に寄与するように努めなければならない。 (インターネットの主な利用形態) 第3条……インターネットの主な利用形態は,次の各号に定めるものとする。
(情報の発信) 第4条……学校のホームページを発信する場合は,発信の根拠となる規定等を掲載し,規定に基づいた発信であることを明示しなければならない。 (個人情報の発信とその範囲) 第5条……インターネットを利用した児童及び保護者等の個人情報は,原則として発信してはならない。ただし,学校長が学校教育のために必要と認めた場合に限り,発信することができる。この場合においても,発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう必要な対策を講じなければならない。 2……児童の個人情報を発信しようとするときは,児童及び保護者に個人情報を発信する趣旨及び危険性を十分説明し,同意を得た上で発信するものとする。 3……インターネットを利用して発信する児童の個人情報の範囲は,次の各号に定めるところによる。
4……本校のホームページに発信した個人情報に関して,児童及び保護者より訂正・削除を求められた場合には,速やかに適切な措置を講じなければならない。 5……児童が情報を発信する場合には必要最低限のものとし,教師が発信するものとする。教育活動において,児童が直接発信する必要がある場合には,教師の指導のもとに発信するものとする。 (リンク,著作権に関する条件の明記) 第6条……学校のホームページに第三者がリンクをはる場合には,教育目的のリンクの場合は通知があれば原則自由とし,ホームページの複製を行う場合には教育上支障の有無を考慮の上認めることとし,この旨をホームページに明記すること。 (セキュリティ等) 第7条……インターネットの利用にあたり,機密性(情報が不正に洩れることを防ぐ機能及びアクセスを制御する機能)及び保全性(システムやデータの破壊・改ざんを防ぐ機能)に留意しなくてはならない。また,区個人情報保護条例別表の学校教育指導事務の個人情報の記録項目は,インターネット接続時に本体内の記憶装置で管理しなくてはならない。
第8条……インターネットを利用する場合には,「他人を中傷しない」・「著作権・知的所有権に配慮する」等ネットワークにおける基本的な情報モラルに配慮する指導をするとともに,児童の情報モラルの涵養を図るものとする。 2……児童が発信するデータは校内で集約し,教師の確認を経て外部に発信するシステムを構築すること。校内のネットワークと接続した場合において,児童が直接インターネットを利用する場合においてもホームページに発信するデータについては教師の確認を経ることとする。 3……インターネットの特性を考慮して,教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底し,そのような情報を取り入れてはならない。 (受信した個人情報の取り扱い) 第9条……インターネットを利用して受信した個人情報については,区個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うものとする。 (取り扱い責任者) 第10条……学校長は,インターネットの利用の適正を図るため,インターネット取り扱い責任者を置くものとする。 (健康管理) 第11条……学校長及びインターネット取り扱い責任者は,区職員VDT作業労働安全衛生管理基準に基づき,適正な措置を講じるものとする。 (インターネット利用開始の申請) 第12条……学校長は,インターネットを利用しようとするときは,区電子計算組織の管理運営に関する規則第18条に規定する小型電算機設置(変更)・利用申請書を情報管理課長に提出しなければならない。 (インターネット利用基準の見直し) 第13条……学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い,この要綱に規定した事項の見直しの必要が生じたときは,公文書公開・個人情報保護審議会への諮問等必要な手続きを経て,第3条から第8条に規定する基準の見直しを行うものとする。 付則 この要綱は,平成13年6月1日から施行する。 |
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Last Revised 01/09/2001
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