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| 第 1条 | 本会は、岡山市立岡輝中学校PTAと称し、事務局を岡輝中学校内に置く。 |
| 第 2条 | 本会は、生徒の幸福を願い、岡輝中学校教育を支援するとともに、 会員の研修と親睦をはかることを目的とする。 |
| 第 3条 | 本会は、教育を支援する民主的団体である。 |
| 第 4条 | 本会は、非営利的、非宗教的、非政治的団体である。 |
| 第 5条 | 本会は、教員、校長および関係機関と教育問題について協議し、 または、その活動を助けるために、意見を具申し、参考資料を提供するが、 直接に学校の管理や教員の人事に干渉するものではない。 |
| 第 6条 | 学校の財政的維持に直接責任を負うものではない。 |
| 第 7条 | 本会の会員は、生徒の保護者・学校職員をもって組織し、会員は全て平等の権利と義務を有する。 なお、特に岡山市立岡輝中学校の教育に関心を持っているものを特別会員とすることができる。 |
| 第 8条 | 本会は、会費・事業収入をもって支弁する。 |
| 第 9条 | 会費は、月額350円とする。 |
| 第10条 | 会計は、会計簿その他必要な書類を備え、会計監査委員の監査をうける。 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。 |
| 第11条 | 会計監査委員2名は評議員会で決定する。 |
| 第12条 | 本会の本部役員は、原則として次のとおりとする。 1.会長1名 2.副会長4名(うち1名は教頭) 3.書記2名 4.会計2名 5.各委員の委員長・副委員長若干名 | |
| 第13条 | 本会の本部役員の任期は1年とする。但し兼任・重任は妨げない。 会長・副会長は、評議員会においてこれを選考し、総会で承認を受ける。 書記・会計は、会長が委嘱する。 各委員長・副委員長は、評議員会で決定する。 会長は、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその代理を務める。 書記は、記録・伝達その他事務を司る。会計は、会計事務を司る。 | |
| 第14条 | 本部役員に欠員を生じた時は、後任者の任期は残任期間とする。 | |
| 第15条 | 評議員会は、下記の者により構成される。 1.会長・副会長・書記・会計・会計監査委員・各委員会委員長・副委員長及び各委員 2.教職員 若干名 | |
| 第16条 | 評議員会は、本会の目的を達成する事項につき、協議決定する他、 細則・内規の制定改廃を行い、また、執行に当たる。 | |
| 第17条 | 特に緊急な事項に関しては、評議員会によって議会の権限を代行することができる。 但し、決定した事項は次の総会に報告し、承認を得なければならない。 | |
| 第18条 | 本会に顧問をおくことができる。顧問は、評議員会で承認し、会長が委嘱する。 |
| 第19条 | 委員会には学年委員会・保険体育委員会・広報委員会・保導委員会を置き、 保導委員は地区から選出し、その他の委員は各学級から選出する。 |
| 第20条 | 事業遂行上特に必要なとき、特別委員会を設置することができる。 特別委員会の名称、組織、事務その他必要な事項は、評議員会で決定する。 |
| 第21条 | 本会の会議は、最高決議機関としての総会、および、評議員会、本部役員会、 各委員会とする。各会議は必要に応じて会長が招集する。また、総会は、会員の5分の1の要求により、 その他の会議は、構成員の半数の要求により開くことができる。各委員会は、本会の諸活動を遂行するため、 会長もしくは委員長が招集する。 |
| 第22条 | 総会は定足数を会員の5分の1とする(当分の間、その制限を解く)。 決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。評議員会は、定足数を構成員の2分の1とし、 決議は出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
| 第23条 | この会則の改正は、総会の承認を得なければならない。 |
| 付則 | 本会則は、平成13年4月1日より実施する。 |
| 第1条 本部役員等の選出方法について次のように定める。 |
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| 町 名 | 数 | 町 名 | 数 |
|---|---|---|---|
| 南中央町・京町・清輝橋1丁目 | 2 | 神田町2丁目 | 1 |
| 清輝橋2丁目・清輝橋3丁目・岡町 | 2 | 岡南町1丁目 | 1 |
| 二日市・船頭町 | 1 | 岡南町2丁目 | 1 |
| 清輝橋4丁目・下内田北・新道・旭町一部 | 1 | 旭本町 | 2 |
| 山科町・新道・旭町・下内田南 | 1 | 七日市・御船入町 | 2 |
| 京橋南町・舟橋町 | 1 | 十日市(中町・東町・西町) | 3 |
| 天瀬・天瀬南町 | 1 | 青江1丁目 | 1 |
| 東中央町・清輝本町 | 1 | 青江2丁目 | 1 |
| 奥田本町 | 1 | 青江3丁目 | 1 |
| 奥田1丁目 | 1 | 青江4丁目 | 1 |
| 奥田2丁目 | 1 | 青江5丁目 | 1 |
| 奥田南町・奥田・奥田西町 | 1 | 富田 | 3 |
| 神田町1丁目 | 1 |
| 第2条 各委員会の主な活動について次のように定める。 |
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| 第3条 特別委員会として父親委員会を設置する。 |
| この規定は平成13年4月1日より適用する。 |
| □ 弔 慰 規 定 |
| 死亡者 | 香料等 | その他 |
|---|---|---|
| 生徒 | 壱万円と花輪一対 | |
| 正会員 | 五千円と花輪一対 | |
| 教職員 | 壱万円と花輪一対 | |
| 教職員の両親(別居) | 花輪一対 | |
| 教職員の両親(同居) | 五千円と花輪一対 | |
| 学区内教育功労者 | 別途協議 | 役員としての香料は、個人の意志による。 |
| ※ | ・上記の香料は、特別に必要のある時は、変更することが出来る。 |
| ・遠隔地(市外地)の場合は、協議の上、弔電を送ることが出来る。 | |
| 上記以外で、必要のある場合には、協議の上、決定する。 また、緊急の場合は、正副会長において、処理する。 |
| □ 災 害 |
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| □ 表 彰 規 定 |
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| □ 教 職 員 謝 恩 規 定 |
| 学校側に一任する。 |