「イルカ児童育成会」規約
第I章 総則
第1条 <育成会の名称>
この育成会は「イルカ育成会」と称する。(以下本規約においてイルカクラブと呼ぶ)
第2条 <クラブの所在地>
このクラブは、札幌市北区新川4条15丁目3-30に置く。
第3条 くクラブの目的>
このクラブは、留守家庭児童(保護者が就労等のため、 日常の生活に適切な保護、
指導が成されない家庭の児童)の幸福と安全のため に専任指導員の指導のもとで、
豊かな交友関係と人間性を育てながら心身共に、 健やかな放課後生活を過ごさせ
る事を目的とする。
第4条 くクラブの性格〉
この クラブは、札幌市児童健全育成事業の責任において 設置され、第3条の目的
に賛同父母及び指導員が協力して自主的に運営されるも のである。
第5条 <クラブの内容>
本クラブの目的や規約を遵守し、子育て親育ちの仲間と して交流を深めクラブを守り
育てる共同責任者であること。
第II章 父母会
第6条 <父母会の構成>
父母会は、クラブに在籍する児童の父母及び指導員に よって構成される。
第7条 <父母会の目的>
父母会は、クラブの性格に合致し、その目的を達成する為に協力しあいクラブ運営に
全責任を負う。 指導員配置が困難な場合や行事等、 父母会の積極的な応援参加を
援助することもある。
第8条<父母会機関>
クラブの円滑な運営のために、父母会に次の機関を置く
1)総会 2)父母定例会 3〉事務局
第9条 <総会>
総会は年に1回3月または4月初めに事務局がこれを召集する。総会は原則として全
会員の出席によって成立する。
第10条 <総会の議決事項>
1)規約の改正(各年度のクラブ運営要網の決定)
2)予算の決定と決算の承諾
3)役員の選出(事務局員及ぴ育成委員)
4)年間活動計画の策定
5)その他(クラブ運営上の重要事項の決定〉
第11条 <父母定例会>
父母定例会は原則として月1回設け、事務局がこれを召集する。 会員は全てこの会議に
出席するように努めなければならない。
第12条 <定例会の役割>
会員は定例会において、クラブと家庭における児童の指導について話し合い、相互理解と
親睦に努める。 定例会において、会員は運営上必要な事業活動、財政、その他の問題
事項について討議、解決する。
第13条 <事務局>
父母会に次の役員を置き、事務局とする。
1)代表
2)副代表
3)会計
4)事業幹事
任期は1年(総会〜次年度総会まで)とするが再選は妨げない。事務局には、指導員も含む
ものとする。
第14条 <事務局の役割>
事務局は本規約及び運営要網に基づくクラブの日常の運営に責任を負う。 事務局は定例会
及ぴ総会に向けて事前に討議し準備を行う。 活動予定と状況報告 財政と事業活動内容
及び状況報告 その他の諸問題
第15条 <父母の学習活動>
父母会会員は、学童保育の内容理解と充実のため、学習活動には積極的に参加すること
とする。
第16条 <市連協への加盟>
父母会は、札幌市学童保育連絡協議会に加盟する。
第III章 指導員
第17条 <指導員>
クラブに専任の指導員を1名以上おく。 ただし、必要に応じて臨時指導員を要請できる。
第18条 <指導員員の資格>
指導員は、クラブの目的と性格を理解し情熱と責任を持って子供達の指導に当たってくれる
人とする。 (保母・幼稚園教諭など教育の資格を持っている人が望ましい。)
第19条 <指導員の役割>
指導員は、クラブの目的にそって、父母の意見を尊重して、年間計画を立て、入会児童の
放課後に直接責任を負って指導に当たる。 指導の実施にあたっては、父母の理解をもとめ
る。尚、運営についての責任を父母会と共に負うものとする。
第20条 <指導員の研修>
指導員は、専門的な知識と力量を身につける為、共同学童保育指導員の会や、各研修会に
積極的に参加し、クラブの向上、発展に努める。
第21条 <指導員の父母会への参加>
指導員は、父母会に籍をおき、事務局会議、父母定例会、総会に出席し、児童の指導に
関する報告をすると共に、クラブ運営全般にも参加協力をする。
第22条 <指導員の勤務条件等>
指導員の勤務条件、給与、その他に付いては、指導員の立場を尊重し、指導員との合意に
もとづき、事務局の審議においてこれを定める。
※年度末に改善の申し入れを出してもらい話し合いをすすめる。 新年度の人数が決定
した後、予算を組み総会で決定する。 新年度の総会は新1年生が入ってからの4月初〜
中旬がよいと思われる。」
第IV章 会計
第23条 <クラブの財源>
クラブの財源は次による。
1)会費(保育料)
2)助成金(札幌市児童健全育成事業による)
3)事業収入(バザー活動、物品販売、廃品回収、その他)による。
4)その他
第24条 <会費(保育料)>
父母は、クラブの運営に必要な経費を原則として入会している児童に人数に応じて均等に
負担する。 ただし要保護及び準要保護については、市の規定により認められた児童に適用
するものとし、それぞれの補助金をクラブ費より差し引いた額の千円未満を切り捨てとする。
入会金、会費及び暖房費などの父母負担額については、イルカクラブ運営要綱で定める。
第25条 <事業活動>
父母会はクラブの財政を支えていくために、物品販売、バザー、その他による事業活動を
実施する。 会員は、これらの活動に積極的に参加、協力をすること。
第26条 <事業幹事>
事業活動の総括及び、その収入の管理は、事務局の事業幹事が行い、支出に当たっては、
会計及びその他の事務局員との審議により決定する。
第27条 <会計の責任>
クラブの財政の管理及び収入、支出は事務局の会計が行い、事務局会議、父母定例会に
おいて、常に報告する。
第28条 <臨時負担金の徴収>
クラブの運営上必要が生じた場合、事務局は父母定例会の協議を経たうえで、臨時負担金の
徴収を決定する事ができる。
第29条 <会計年度>
4月1日〜翌年3月31日迄とする。
第V章 付則
第30条 <規約の改廃>
本規約は、定例会及ぴ総会によって、会員の3分の2以上の支持を得た場合、改正、実施する
事ができる。
第31条 <規約の発効>
本規約は、1996年4月l日より効力を生ずる。
1998年4月16日 一部改定
『札幌市児童健全育成事業』に基づいての児童育成委員会に
関する申し合わせ事項
第1条 <児童育成会>
札幌市の児童育成事業実施要綱に基づいて、当イルカクラブは 『イルカ児童育成会』と称する。
(以下「育成会」と呼ぶ)
第2条 <育成委員会>
育成委員会は、育成会父母会の代表3名と父母会の委託する地域の児童育成関係者2名に
よって構成される。 育成委員会は、育成委員長を1名互選する。
第3条 <育成委員会の任務>
育成委員会は、育成会の適切な運営を図ると共に、事業計画の策定、予算、児童の入退会など
の業務を行う。
第4条 <育成委員会会議>
会議は原則として、育成委員長がこれを召集する。