
===LDやAD/HDの子供を理解する会===
----- (名称) -----
第1条 ----- (目的) ----- 第2条 ----- (事業) ----- 第3条 ----- (会員) ----- 第4条 ----- (役員と職務) ----- 第5条 ----- (役員の選任及び任期) ----- 第6条 ----- (顧問) ----- 第7条 ----- (会議) ----- 第8条 ----- (総会の議決事項) ----- 第9条 ----- (役員会の審議事項) ----- 第10条 ----- (決議方法) ----- 第11条 ----- (議長) ----- 第12条 ----- (経費) ----- 第13条 ----- (守秘義務) ----- 第14条
会は、第2条の目的達成のため、各種の事業を行う。
本会の目的に賛同し、所定の会費を納めたものとする。
会には、次の役員を置き職務を掌理する。
会長 1名
副会長 2名
事務局 1名
会計 1名
1.会長・副会長・事務局は、総会において選任する。また、その任期は1年とし、再選は妨げない。
2.会長は、会の運営並びに会務を総理する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
4.事務局は、会長の名を受け、事務全般を掌る。
5.会計は会計を掌る。
1.会に顧問若干名をおくことができる。
2.会の顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応じる。
1.会の会議は、総会・役員会とする。
2.総会は、会の役員と会員をもって構成する。
3.定時総会は、毎年1回6月に開催する。
4.臨時総会は、会長及び役員会が必要と認めた時、または、会員の半数以上から要請があった時に開催する。
5.役員会は、第5条に定める役員をもって構成する。
6.会議は、会長が招集する。
総会において議決すべき事項は、次の通りとする。
(1)会則の制定及び改廃
(2)負担金額の決定
(3)事業計画及び収支収支予算の承認
(4)事業報告及び収支収支決算の承認
(5)その他重要な事項
役員会は次の事項を審議する。
(1)事業執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他重要な事項
(4)会長が必要と認めた事項
会議の評決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
会議の議長は、総会を除き、会長もしくは会長が委嘱するものがあたる。
会の経費は、基本的に会費をもってあたる。
会の活動の中で入手した個人情報については、不用意に他に漏らさないよう配慮する。