===LDやAD/HDの子供を理解する会===

----- (名称) -----

 第1条

   本会の名称を「LDやAD/HDの子供を理解する会」(以下「会」)とする。

----- (目的) -----

 第2条

   LDやAD/HD等の子どもたちが、健やかに育ち、やがては自立して生活できる環境づくりを目指す。そのために、立場や職種を越えて、会員が相互に交流し、理解を深め、さらには各方面へ広く啓蒙をはかる。

----- (事業) -----

 第3条
  会は、第2条の目的達成のため、各種の事業を行う。


----- (会員) -----

 第4条
  本会の目的に賛同し、所定の会費を納めたものとする。


----- (役員と職務) -----

第5条
  会には、次の役員を置き職務を掌理する。
  会長   1名
  副会長 2名
  事務局 1名
  会計   1名

----- (役員の選任及び任期) -----

第6条
 1.会長・副会長・事務局は、総会において選任する。また、その任期は1年とし、再選は妨げない。
 2.会長は、会の運営並びに会務を総理する。
 3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
 4.事務局は、会長の名を受け、事務全般を掌る。
 5.会計は会計を掌る。

----- (顧問) -----

第7条
 1.会に顧問若干名をおくことができる。
 2.会の顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
 3.顧問は、会長の諮問に応じる。

----- (会議) -----

第8条
 1.会の会議は、総会・役員会とする。
 2.総会は、会の役員と会員をもって構成する。
 3.定時総会は、毎年1回6月に開催する。
 4.臨時総会は、会長及び役員会が必要と認めた時、または、会員の半数以上から要請があった時に開催する。
 5.役員会は、第5条に定める役員をもって構成する。
 6.会議は、会長が招集する。

----- (総会の議決事項) -----

第9条
  総会において議決すべき事項は、次の通りとする。
 (1)会則の制定及び改廃
 (2)負担金額の決定
 (3)事業計画及び収支収支予算の承認
 (4)事業報告及び収支収支決算の承認
 (5)その他重要な事項

----- (役員会の審議事項) -----

第10条
  役員会は次の事項を審議する。
 (1)事業執行に関する事項
 (2)総会に付議すべき事項
 (3)その他重要な事項
 (4)会長が必要と認めた事項

----- (決議方法) -----

 第11条
  会議の評決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。


----- (議長) -----

 第12条
  会議の議長は、総会を除き、会長もしくは会長が委嘱するものがあたる。


----- (経費) -----

 第13条
  会の経費は、基本的に会費をもってあたる。


----- (守秘義務) -----

 第14条
  会の活動の中で入手した個人情報については、不用意に他に漏らさないよう配慮する。