会則
   
   




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    守山市聴覚障害者協会規約

(目的)
第1条 本会は守山市に住む聴覚障害者が、相互の親睦を深め、自立更生をめざして積極的社会参加の促進を図るとともに、聴覚障害者福祉の増進を図り、地域住民の理解・協力を得ることを目的とする。
(事業)
第2条 本会は第1条の目的を達成するための次の事業を行う。
1. 聴覚障害者の更生福祉に関すること。
2. 聴覚障害者の文化教養に関すること。
3. 聴覚障害者の調査研究に関すること。
4. 他の社会福祉団体と連携を図り援助思想の普及につとめること。
5. その他目的達成に必要な事業を行うこと。
(名称及び事務所)
第3条 本会は、守山市聴覚障害者協会と称し、事務所は当該年度の事務局の住所に置く。
(会員)
第4条 本会は次の会員をもって構成する。
(ア)正会員 本会の目的に賛同して入会した守山市に住む聴覚障害者
(イ)賛助会員 本会の目的に賛同した者
(ウ)特別会員 聴覚障害に他の障害を併せもつ重複障害者
その他特別の事情があり会長が認めた者
(入会)
第5条 会員となるには、所定の様式による申込をなし、会長の承認を得るものとする。
(会費)
第6条 本会に入会する者は会費を納入しなければならない。会費は総会において定める。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置き、役員は会員の互選とする。
1.
会  長 1名
副会長 1名
会  計 1名
事務局長 1名
2. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
3. 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
4. 事務局長は本会の運営が円滑に行えるよう、会員、関係団体との連絡事務を担当する。
5. 会計は会の会計事務を司る。
6. 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
7. 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会計)
第8条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
1. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わるものとする。
(付則)
1. この規約は平成13年12月2日から施行する。