建設業許可の概要
○建設業許可の範囲
建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
| 建築一式工事の場合 |
工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外の工事の場合 |
工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
○許可の区分
建設業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。
大阪府内の営業所のみで営業する場合は、大阪府知事許可になりますが、他府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可になります。
※ 大阪府に本店のある業者の国土交通大臣許可については、近畿地方整備局 建政部 建設産業課 建設業係(電話番号 06−6942−1141(代表))にお問い合わせください。
○許可の要件
(1)
経営業務の管理責任者がいること(建設業法第7条第1項)
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人:登記をした者)が、次のア〜ウのいずれかに該当すること。
ア 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること
イ 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること
ウ 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること
(2)
専任の技術者がいること(建設業法第7条第2項)
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。
専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
ア 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
イ 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
ウ 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
(*注)
特定の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
(3)
財産的な基礎があること(建設業法第7条第4項)
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
イ 預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
(*注)
特定の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
(4)
単独の事務所を有すること(建設業法第3条)
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。
(5) 下記に該当する場合は許可を受けることができません。(建設業法第7条第3項、第8条)
ア 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
イ 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
・暴力団の構成員である者
【特定建設業許可の要件】
特定の許可を申請する場合、上記(2)及び(3)について、さらに次の要件が必要です。
◎専任の技術者
・指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)・・・施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者
・それ以外の業種・・・指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者
※ 当該工事に係る工事請負契約書(原本)を持参してください。
◎財産的基礎
・資本金 ・・・ 2,000万円以上
・自己資本 ・・・ 4,000万円以上
・流動比率 ・・・ 75%以上
・欠損の額 ・・・ 資本金の20%以内
であること。
※ 直近の決算期の確定申告書(原本)及び、決算書(原本)を持参してください。
○建設業の種類
建設業法上の許可には以下に示す28業種があります。
※ 許可申請に当たっては、各工事内容を十分にご確認の上、申請してください。
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業
石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業
ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業
水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
※ 建築一式工事は、建築工事業になります。
(1) 経営業務の管理責任者について
ア 許可を受けようとする業種について、過去5年以上個人事業主として建設業を営んでいた人
1 工事契約書や注文書等の工事の実績が確認できる資料(原本提示)・・・5年分以上持参してください。
2 確定申告書(控)(原本提示)・・・5年分以上持参してください。
イ 許可を受けようとする業種について、過去5年以上建設業を営む法人の役員(取締役等)であった人
1 在籍当時の登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本(原本提出))
2 在籍していた法人の建設業許可申請書副本、許可通知書及び、決算変更届出書副本(それぞれ原本提示)
3 在籍していた法人が建設業許可を受けていなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことを確認するために、上記アの1及び2の書類(工事契約書等及び確定申告書(控)、原本提示)を持参してください。
ウ 許可を受けようとする業種以外の建設業について経験があった人
上記アやイの書類については7年分以上必要です。
エ 許可を受けようとする業種について、過去7年以上、個人事業主又は法人の取締役に次ぐ職制上の地位(準ずる地位)にあった人
「準ずる地位」の確認方法については、こちらのページを御覧ください。
○
常勤性を確認するために提示・添付していただく資料については、こちらのページを御覧ください。
(2) 専任の技術者について
ア 国家資格について
免状のコピーを提出していただくとともに、原本を必ず持参してください。
※ 申請する業種に有効な資格については、『建設業の許可の手びき』(大成出版社刊)をご参照ください。
イ 実務経験証明書について
1 個人事業主自身の実績に関する期間(10年以上)については、申請者自身が証明します。
※ ただし、上記(1)のアの書類(工事契約書等、原本提示)を10年分以上必要。
2 他の建設業者に勤務していた期間については、当該業者が証明する期間や工事内容(業種)について、上記(1)のアの書類(工事契約書等、原本提示)をその期間分以上持参いただくか、その証明者の建設業許可申請書等の副本でその期間分の実績が確認できることが必要。
3 実務経験だけで複数の業種の専任技術者になる場合は、最高で2業種までです。その場合、それぞれの業種ごとに10年間の経験が必要です。ただし、それぞれの期間は重複できません。
※
実務経験証明書の証明者が申請者と異なる場合には、印鑑登録証明書が必要です。
○
常勤性を確認するために提示・添付していただく資料については、こちらのページを御覧ください。
(3) 財産的な基礎について
1 申請の直前の決算期における確定申告書(原本提示)
2 申請者名義の、預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの、原本提出)
3 固定資産評価証明書(原本提出、ただし単独所有に限る)
4 金融機関からの融資可能証明(原本提出)
のいずれかを持参してください。
(4) 事務所について
【自己所有の場合】
登記簿謄本(建物部分)、固定資産評価証明書、権利書等のいずれか1点(原本提示)
【賃貸等の場合】
賃貸契約書(原本提示)
※ ただし、申請者が法人で、当該不動産が代表取締役や役員等の所有物の場合や、関係企業の所有物の場合等は、その所有権を確認するために、上記の自己所有の場合の持参書類もあわせてご用意ください。
※
営業所の写真を添付していただくこととしました。
| 申請に当たって作成された申請書やその元となった資料等を見ながら具体的に相談していただけるよう、行政書士による無料相談コーナーを設けていますので、ぜひ、御利用ください。 |
| 場所 |
大阪府庁新分館2号館1階 建築振興課事務室内
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| 開設日時 |
月・水・金曜日(休日、年末年始を除く。)
9時30分〜12時と13時〜16時
(午前・午後の終了30分前にはお越しください。) |
| なお、この相談コーナーは予約制ではありませんので、お待ちいただくことがございます。 |
| 大阪府 建築都市部 建築振興課 建設業許可グループ |
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所在地 大阪市中央区大手前三丁目 府庁新分館2号館 |
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大阪府庁専用郵便番号 〒540−8570
(この郵便番号で郵送される場合、あて先の住所は省略していただけます。) |
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電話番号(代表) 06−6941−0351 内線3089・3090 |
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ファックス番号 06−6944−6805 |