運送業(道路貨物)の種類
●貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送業,特定貨物自動車運送業及び貨物軽自動車運送業。
●貨物利用運送事業法(旧:貨物運送取扱事業法)による実運送を伴う利用運送業。
貨物自動車運送事業 根拠法令:貨物自動車運送事業法
| 「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運送事業とといいます。 また、貨物軽自動車運送事業とは、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用することです。 ようするに、一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業の違いは、使用する自動車の違いです。 具体的には、会社や個人から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を受け取る仕事がこの事業にあたります。また依頼者が特定の方のみの場合は、特定貨物自動車運送事業となります。 運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)、またいわゆる軽トラックと呼ばれる軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して貨物を運送します。 貨物自動車運送事業に使用する車両のナンバープレート(自動車登録番号標)の色は、軽自動車であれば黒地に黄色の文字、これ以外は緑色地に白文字になっています。 通常これらは総称して「営業ナンバー」または「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。 |
| 一般貨物自動車運送事業(許可) |
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 |
| 〃 (特別積合せ貨物運送) | 営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。 集荷、幹線輸送、配達をシステム化した貨物の積合せ運送(例:宅配便など)である。 |
| 特定貨物自動車運送事業(許可) | 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。 特定の方からの依頼のみを受ける場合の運送業 |
| 貨物軽自動車運送事業(届出) | 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業をいう |
貨物自動車利用運送事業 (自ら行わない) 根拠法令:貨物利用運送事業法
| 一般貨物自動車運送事業,特定貨物自動車運送事業を経営する者が、
他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送を利用してする貨物の運送をいう。荷主との間では運送契約を結び、運送責任を負うことになります。
運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送をいいます。 |
| 第一種貨物利用運送事業 (登録) |
運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送をいいます。 |
| 第二種貨物利用運送事業 (許可) |
運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものをいいます。 |
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪車以上の軽自動車及び二輪車は除きます)を使用して
貨物を輸送する事業であって特定貨物自動車運送事業以外をいいます。
●許可基準
| @ | その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。 |
| A | @に掲げられたもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 |
| B | その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 |
| C | 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。 |
●欠格事由
以下のいずれかに該当する人は、一般貨物自動車運送事業の許可を受けることが出来ません
| @ | 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| A |
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。) |
| B | 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が上記の@,Aに該当するもの |
| C | 法人であって、その役員のうち上記@,A,Bのいずれかに該当する者があるもの |
●運送業を始める基準(近畿運輸局を例にしてあります)
| 営業所 | 建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと。 建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要。 |
| 車庫 | 原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるときは営業所から10q以内、その他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)は5q以内とすることができます。車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。 また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の場合は、賃貸借契約により土地の使用が確実なことが必要です。 なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが一般的には最低6.5mは必要となります。 |
| 車両数 | 営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。 なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。 |
| 休憩・睡眠施設 | 原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。 睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5u以上の広さが必要です。 また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。 |
| 運転者及び運行管理者・整備管理者 | 事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が5年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。 |
| その他 | 事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。 |
●申請書類
○一般貨物運送業を始めるには国土交通大臣の許可を受けることが必要です。
○事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出する。
この許可申請書は、営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ提出する。
提出された申請書は運輸支局(運輸監理部)で形式審査が行われ、その後、近畿運輸局において内容審査を行います。
なお、許可の決定までは申請後12〜16週間です。
| 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書,事業計画 | (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2)営業区域、営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車の概要、特別積合せ貨物輸 送をするかどうかの別、その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画 |
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添 付 書 類 |
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| 1 |
事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 |
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| 2 | 事業の開始に要する資金及び調達方法を記載した書類 | |
| 3 |
事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 |
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| 4 |
貨物自動車利用運送を行う場合 |
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| 5 |
既存の法人にあっては、次に掲げる書類 |
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| 6 |
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 |
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| 7 |
個人にあっては、次に掲げる書類 |
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| 8 |
法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面(宣誓書) |
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特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
ア 事業用自動車の乗務に関する基準を記載した書類
イ 次に掲げる事項を記載した運行系統図
a.起点、終点及び経過地の位置
b.特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷捌所の名称及び位置
c.縮尺及び方位
ウ 特別積合せ貨物運送に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理
の体制を記載した書類
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特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪車以上の軽自動車及び二輪車は除きます)を使用して
貨物を運送する事業をいいます。
特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
この場合、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであると国土交通大臣が
認めなければ許可はされません。
●申請書類
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(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
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添 付 書 類 |
|
| 1 | 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 |
| 2 | 推定による一年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類 |
| 3 | 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 |
| 4 | 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 ロ 役員又は社員の名簿及び履歴書 |
| 5 | 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ハ 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類 |
| 6 | 個人にあっては、次に掲げる書類 イ 戸籍抄本 ロ 履歴書 |
| 7 | 法第五条 各号のいずれにも該当しない旨を証する書類 |
| 8 | 運送の需要者との契約書又は協定書の写し |
○正式には貨物軽自動車運送事業といい、「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。
この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
●運送業を始める基準(近畿運輸局を例にしてあります)
| 車庫 | 原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から2q以内までとすることができます。 車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。 また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。 |
| 車両数 | 軽トラックで1両から始めることができます。 ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。 |
| その他 | 運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。 |
●申請書類
○貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
(事業の届出)
貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、当該事業の開始の日の三十日前までに、貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。
| 貨物軽自動車運送事業経営届出書 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業の開始の予定日 三 事業計画 四 設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法 五 運送約款 |
|
| 1 | 事業者主体にかかるもの ○個人の場合 住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの) ○法人の場合 商業登記簿謄本 (発行日から3ヶ月以内のもの) |
| 2 | 事業計画 イ 営業区域 ロ 主たる事務所の名称及び位置 ハ 営業所の名称及び位置 ニ 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別をいう。 及び事業用自動車の種別ごとの数 ホ 自動車車庫の位置及び収容能力 ヘ 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力 |
| 3 | 運送約款 ※「標準貨物軽自動車運送約款」及び「標準貨物軽自動車引越運送約款」による場合は添付が不要です。 |
| 4 | 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 |
| 5 | 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 ※主たる事務所、営業所、休憩又は睡眠施設及び自動車車庫の見取り図(付近の地図)並びに平面図 |
| 6 | 自動車車庫にかかるもの ○自己単独所有の場合 土地の登記簿謄本(発行日から3ヶ月以内のもの) ○共有又は借入の場合 自動車車庫にかかる賃貸借契約書(写)若しくは、使用承諾書 |
| 7 | 自動車車庫にかかる宣誓書 自動車車庫が、都市計画法等関係法令に抵触していない旨の宣誓書 |
| 8 | 設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法 別途運賃料金設定届を提出して下さい。※運賃表等を作成して下さい。 |
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貨物利用運送事業許可
貨物利用運送事業を営むには、国土交通大臣又は地方運輸局長等(近畿・北海道・東北・北陸信越・関東・中部・中国・四国・九州・沖縄・神戸)あてに貨物利用運送事業法に基づく申請書の提出を行い、登録(第一種貨物利用運送事業)、許可(第二種貨物利用運送事業)の取得が必要です。
申請書が提出され処分をするまでの標準処理期間は、第一種貨物利用運送事業については3ヶ月程度、第二種貨物利用運送事業については4ヶ月程度かかります。
●利用運送と実運送について
貨物利用運送事業法では、利用運送と実運送の関係を明確に定義づけています。
実運送事業者(輸送キャリア)とは自ら輸送手段をもち実際の輸送を行う事業者のことで、鉄道会社、航空会社、海運会社、トラック会社を指します。
利用運送事業者(フォワーダー)とは、実運送事業者の行う輸送サービスを利用して事業を行う者です。
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第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録(法第3条第1項)を受けることとなっています。
●登録の拒否
次の各号のいずれかに該当する者は、第1種利用運送事業の許可を受けることができない。
| 1 | 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| 2 | 第1種貨物利用運送事業の登録又は第2種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 |
| 3 | 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 |
| 4 | 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの |
| 5 | 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第1種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの イ 日本国籍を有しない者 ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体 ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの |
| 6 | その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者 |
| 7 | その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 |
事業に必要な施設)
@第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所
A貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設
資産額が三百万円以上であることとする
●申請書
第一種貨物利用運送事業登録申請書の記載事項
@氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
A主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地
B事業の経営上使用する商号
C利用運送機関の種類
D業務の範囲
登録申請書に必要な添付書類
@事業の計画を記載した書類
A利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
B第一種貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
C既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ.定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
ロ.最近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
D法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ.定款又は寄附行為の謄本
ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを
記載した書類
E個人にあっては、次に掲げる書類
イ.財産に関する調書
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
F法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
G営業所等の使用権原を有することを証する書類
H営業所等について、都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
I施設の所在地の見取図及び平面図
第一種貨物利用運送事業登録申請書と同時に提出する書類
○利用運送約款設定認可申請書(標準利用運送約款を使用しない場合)
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第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、次の書類を添付した申請書を提出し、国土交通大臣の許可(法第20条)を受けることとなっています。
●欠格事由
| 1 | 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| 2 | 第1種貨物利用運送事業の登録又は第2種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 |
| 3 | 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 |
| 4 | 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの |
| 5 | 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、下記に掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの イ 日本国籍を有しない者 ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体 ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの |
| 6 | その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者 |
| 7 | その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 |
第二種貨物利用運送事業登録申請書の記載事項
@氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
A利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲、その他省令で定める
事項に関する事業計画
B貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制、その他省令で定める事項に関する集配事業計画
「事業計画」の記載事項
@利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間
A主たる事務所の名称及び位置
B営業所の名称及び位置
C業務の範囲
D貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の概要
E利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
F実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の住所、
氏名又は名称、法人の場合は、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置
「集配事業計画」の記載事項
@貨物の集配の拠点、貨物の集配を行う地域
A貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
B貨物の集配を自動車を使用して行う場合は、次に掲げる事項
(一般又は特定貨物自動車運送事業の許可を受けている場合は、ハを除く)
イ.各営業所に配置する事業用自動車(貨物の集配に使用するもの)の数
ロ.自動車車庫の位置及び収容能力
ハ.事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(乗務員)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
C貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の住所、氏名又は名
称、法人の場合はその代表者の氏名並びに
営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配に使用する事業用自動車の数
申請書に添付する必要書類
@利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
A貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
B自動車を利用して貨物の集配を行う者(一般又は特定貨物自動車運送事業の許可を受けている者は除く。)は、事業用自動車
の運行管理の体制を記載した書類
C既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ .定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
ロ.最近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
D法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
イ.定款又は寄附行為の謄本
ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載
した書類
E個人にあっては、次に掲げる書類
イ.財産に関する調書
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
F法第22条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
G営業所等の使用権原を有することを証する書類
H営業所等について、都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
I施設の所在地の見取図及び平面図
事業許可申請書と同時に提出する書類
○利用運送約款設定認可申請書(標準利用運送約款を使用しない場合)
貨物利用運送事業の許可等については、各輸送モードごとに許可基準等が定められていますので、申請書類の内容の審査とともに許可(登録)基準をクリアしているかどうかの審査を行っています。
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手続一覧(貨物自動車運送事業法)
貨物自動車運送事業法における報告の種類は下記一覧です。
|
報告内容 |
対象者など |
| 一般貨物自動車運送事業者の事故の報告 | 一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業者・特定第二種利用運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたとき |
| 特定貨物自動車運送事業者の事故の報告 | |
| 特定第二種利用運送事業者の事故の報告 | |
| 一般貨物自動車運送事業者の運行管理者選任届出 | 一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業者・特定第二種利用運送事業者は、運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない |
| 特定貨物自動車運送事業者の運行管理者選任届出 | |
| 特定第二種利用運送事業者の運行管理者選任届出 | |
| 一般貨物自動車運送事業者の運行管理者解任届出 | 一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業者・特定第二種利用運送事業者は、運行管理者を解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない |
| 特定貨物自動車運送事業者の運行管理者解任届出 | |
| 特定第二種利用運送事業者の運行管理者解任届出 | |
| 運行管理者資格者証の交付申請 |
20歳以上の者で、運行管理者試験合格者又は一定の要件を備える者に該当した場合、運行管理者資格者証交付申請書を記入し届出。 |
| 運行管理者試験受験申請 |
試験の前日において20歳以上の者であり、一定の実務経験(自動車事故対策センターが行なう基礎講習を修了することをもって代えることができる)を有しているものが運行管理者試験受験申請書を記入し、指定機関へ提出する。 |
| 一般貨物自動車運送事業の許可 |
一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者が、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 |
| 一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可 |
一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更をしようとする者 |
| 一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更の届出 | 一般貨物自動車運送事業の事業計画(軽微な変更等)の変更をしようとする者 |
| 一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金の設定の届出 |
一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金を設定した者 |
| 一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金の変更の届出 |
一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金を変更した者 |
| 一般貨物自動車運送事業の運送約款の設定の認可 |
一般貨物自動車運送事業の運送約款の設定をしようとする者 |
| 一般貨物自動車運送事業の運送約款の変更の認可 |
一般貨物自動車運送事業の運送約款の変更をしようとする者 |
| 一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可 |
一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可申請をしようとする者(輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない) |
| 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可申請をしようとする者 (一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない) |
| 一般貨物自動車運送事業の合併又は分割の認可 |
一般貨物自動車運送事業の合併又は分割の認可申請をしようとする者 ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業者を経営しない法人が合併する場合において、一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、手続の必要はありません。 |
| 一般貨物自動車運送事業の相続の認可 |
一般貨物自動車運送事業が死亡した場合において、被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとする相続人 |
| 一般貨物自動車運送事業の休止及び廃止の届出 |
一般貨物自動車運送事業を休止又は廃止した者 |
| 特定貨物自動車運送事業の許可 |
特定貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者国土交通大臣の許可を受けなければならない。 |
| 特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可 | 特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更をしようとする者 |
| 特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の届出 | 特定貨物自動車運送事業の事業計画(軽微な変更等)の変更をしようとする者 |
| 特定貨物自動車運送事業の運賃及び料金の設定の届出 | 特定貨物自動車運送事業の運賃及び料金を設定した者 |
| 特定貨物自動車運送事業の運賃及び料金の変更の届出 | 特定貨物自動車運送事業の運賃及び料金を変更した者 |
| 特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可 | 特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可申請をしようとする者(輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない) 輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりです。 一 事業用自動車の運行の管理 二 事業の用に供する施設の保守の管理 |
| 特定貨物自動車運送事業の休止及び廃止の届出 | 特定貨物自動車運送事業を休止又は廃止した者 |
| 特定貨物自動車運送事業の譲渡、合併、分割及び相続の届出 | 特定貨物自動車運送事業の譲渡、合併、分割及び被相続人の経営していた特定貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとする相続人 |
| 貨物軽自動車運送事業の経営の届出 |
貨物軽自動車運送事業の経営をしようとする者は、国土交通大臣に届け出なければならない |
| 貨物軽自動車運送事業の届出事項の変更の届出 | |
| 貨物軽自動車運送事業の廃止及び譲渡の届出 | |
| 貨物軽自動車運送事業の合併による消滅の届出 | |
| 貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出 | |
| 第二種利用運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可 | |
| 地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定 | |
| 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定 | |
| 地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等の提出 | |
| 一般貨物自動車運送事業者等による届出 | |
| 営業報告書及び事業実績報告の提出 |
| 手続対象者 | 一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者 |
| 提出時期 |
a)毎事業年度に係る営業報告書(一般貨物自動車運送事業者のみ)毎事業年度の経過後100日以内 |
| 提出方法 | 事業実績報告書及び営業報告書を当該事案を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長又は国土交通大臣に提出。 |
| 報告書様式 |
a)営業報告書 |