経営事項審査について
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経営事項審査制度とは、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度です。(建設業法第27条の23第1項) この経営事項審査には大きく分けて「総合評点」と「義務付け」の二つの意味があります。 |
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| ○ 結果の総合評点 | ||||||||||
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国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする際に客観的評価として、経営事項審査の結果の総合評点を用います。 建設業者と経営事項審査の一般的な関係を図示すると次のようになります。 |
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| ○ 審査の義務付け | ||||||||||
| 経営事項審査の申請をして、その結果の通知を受けていなければ政令で指定する公共工事を受注することができません。 公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。 これは、公共工事の発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。 すなわち、経営事項審査の結果通知書は、交付を受けた日から当該審査の審査基準日の1年7ヶ月後の日までの間、公共工事の受注について有効であるといえます。(審査基準日(営業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点となる点に注意してください) |
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| ※ご注意ください | ||||||||||
| この期間に、直近の決算について経営事項審査の申請を行い、新たな結果通知書の交付を受けないと有効期間に空白が生じることとなります。 | ||||||||||
| ○ 結果の公表について | ||||||||||
| 経営事項審査の結果は次の方法により公表されています。 | ||||||||||
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| ※ 書類整理などの都合で閲覧を停止することがあります。 | ||||||||||