宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
(1) 宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として営もうとする場合
(2)
宅地建物の売買・交換若しくは賃貸の代理若しくは媒介をする行為を業として営もうとする場合
免許には、一つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。
免許申請に必要な書類は下記のとおりです。
| 様式名(クリックすると様式がダウンロードできます) | サイズ | ||
| (1) | 申請書(1〜5面) | PDF:122KB | |
| (2) | 経歴書 | PDF:66KB | |
| (3) | 誓約書 | PDF:10KB | |
| (4) | 専任の取引主任者設置証明書 | PDF:18KB | |
| (5) | 相談役及び顧問 | PDF:34KB | |
| (6) | 株主又は出資者 | PDF:42KB | |
| (7) | 事務所を使用する権原に関する書面 | PDF:30KB | |
| (8) | 略歴書 | PDF:23KB | |
| (9) | 身分証明書(外国籍の方は登録原票記載事項証明書・・・本籍地の市町村長が発行並びに行為無能力者及び破産者でないことの誓約書) | ||
| (10) | 登記されていないことの証明書・・・東京法務局へ申請し取得する | ||
| (11) | 資産に関する調書・・・個人申請の場合必要 | PDF:14KB | |
| (12) | 住民票・・・個人申請の場合必要 | ||
| (13) | 宅建業に従事する者の名簿 | PDF:37KB | |
| (14) | 専任取引主任者の顔写真貼付用紙 | PDF:16KB | |
| (15) | 商業登記簿謄本 | ||
| (16) | 印鑑証明書 | ||
| (17) | 納税証明書・・・直近1年分 | ||
| (18) | 決算書・・・法人のみ1年分 | ||
| (19) | 事務所付近の地図 | PDF:20KB | |
| (20) | 事務所の写真(事務所入口玄関に「宅建業免許申請中」の貼り紙をしてください) | PDF:61KB | |
| (21) | 事務所の平面図 | PDF:54KB | |
| (22) | 研修記録の写し(更新の場合のみ) | ||
| (23) | 役員カード | ||
申請上の留意点
| (1) | 免許申請手数料は、知事免許の場合、新規、更新申請ともに3万3千円の県収入証紙が必要です。大臣免許の場合は、新規申請は9万円の登録免許税(浦和税務署へ納付した領収書原本)、更新申請は3万3千円の収入印紙が必要です。 |
| (2) | 提出する申請書は2部(正・副)です。[大臣免許は3部(正・副2)] |
| (3) | 申請から免許まで、約2ヶ月間かかります。 |
| (4) | 郵送での受付はしません。 |
| (5) | 決算期が到来していない場合は、(17)、(18)は必要ありませんが、設立時貸借対照表を添付する。 |
提出先 千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業室(県庁中庁舎7階) 電話 043-223-3238
宅地建物取引業の免許を受けた者が、営業を開始するためには営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要があります。
また、免許を受けた日から3ヶ月以内に免許権者に営業保証金の供託を行った旨の届出をしなければなりません。
| (1) | 営業保証金の供託 本店所在地の最寄りの法務局で供託してください。 |
| 本店・・・1,000万円 支店・・・ 500万円 |
|
| (2) | 保証協会への加入 (社)全国宅地建物取引業保証協会事務局 (電話 043-241-6671) (社)不動産保証協会事務局 (電話 043-299-5511) |
| 本店・・・60万円 支店・・・30万円 |
|
| ※保証協会加入の場合、他に入会金等が必要です。 |
営業保証金等の手続きを完了した後、下記の書類を提出してください。
| (1) | 営業保証金を供託した場合 営業保証金供託済届出書(供託書の原本呈示) |
| (2) | 保証協会に加入した場合 社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書(協会発行) |
提出先 千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業室(県庁中庁舎7階) 電話 043-223-3238
宅地建物取引業の免許を受けた者は、次の事項に変更があった場合、30日以内に届けを出さなければなりません。
| 様式名(クリックすると様式がダウンロードできます) | サイズ | ||
| (1) | 商号・代表者の変更 | PDF:10KB | |
| (2) | 役員等の変更 | PDF:10KB | |
| (3) | 事務所の変更 | PDF:8KB | |
| (4) | 政令使用人の変更 | PDF:8KB | |
| (5) | 専任取引主任者の変更 | PDF:9KB | |
| (6) | 従業者の変更 | PDF:8KB | |
届出上の留意点
| (1) | 提出する申請書は2部(正・副)です。[大臣免許は3部(正・副2)] |
| (2) | 従業者の変更以外は添付書類が必要です。 |
提出先 千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業室(県庁中庁舎7階) 電話 043-223-3238
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。引き続き宅地建物取引業を行う場合は、免許更新手続きが必要です。申請書類は新規免許申請と同じです。
| (1) | 更新の手数料は、知事免許・大臣免許とも3万3千円です。 (知事免許は県収入証紙、大臣免許は収入印紙) |
| (2) | 更新の手続きは、有効期間満了の90日前から30日前まで申請しなければなりません |
| (3) | 有効期間満了までに手続がなく、有効期間が満了した場合には、免許は消除されます。 |
宅地建物取引業を廃止等する場合は、下記の事由が発生してから30日以内に廃業届を提出してください。
| 届出の事由(クリックすると様式がダウンロードできます) | 提出者 | サイズ | |
| (1) | 宅地建物取引業を廃止した場合 | 代表者 | PDF:4KB |
| (2) | 法人が合併により消滅した場合 | 法人の代表者であった者 | |
| (3) | 宅地建物取引業者が破産した場合 | 破産管財人 | |
| (4) | 法人が合併及び破産以外で解散した場合 | 清算人 | |
| (5) | 宅地建物取引業者(個人)が死亡した場合 | 相続人 | |
| ※廃業届には、免許証等の添付書類が必要です。 | |||
ここをクリックすると様式がダウンロードできます。 (PDF:8KB)
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