| 契約書の作り方・見方 |
|---|
| 契約とは? |
|---|
| ●契約の成立 「契約」とは、法律的に難しく言えば「法律行為」の一つです。「法律行為」とは、人が法律効果を発生させようとする行為を言います。法律行為の中でも「契約」は最も重要なもので、2つ以上の意思表示の合致により成立するものです。例えば、中古車の売買契約の場合、「この中古車を買う。」という「申込」と「この中古車を売る。」という「承諾」の2つの意思表示の合致により契約は成立します。 |
●契約と契約書 契約は、必ずしも文書によることは必要ではなく、口頭つまり口約束でも契約は成立します。例えば、私たちが、日常、八百屋さんで野菜や果物を買う場合には、もちろん契約書などは作りませんが、野菜や果物の売買契約が成立しているのです。 但し、契約の中には、特別に法律で文書によることが定められているものがあります。例えば、建築工事請負契約(建設業法19条)や割賦販売法に定める指定商品に関する月賦販売契約(割賦販売法4条)等については契約の書面化が義務付けられています。 |
●なぜ契約書を作成するのか? このように、契約の成立には、原則として契約書は必要ではないのですが、契約の内容が複雑であったり重要であったりした場合には、契約書を作成することが重要です。言うまでもなく、口約束では、後日、当事者双方で内容に食い違いが出たりして、いわゆる「言った。言わない。」の問題が発生するからです。重要な契約について、契約書を作成していなかったり、作成していても不備があった場合には、往々にしてトラブルが発生し、裁判沙汰になったりすることがあります。 |
| ↑TOP |
|---|
| 契約の種類 |
|---|
| ●口頭契約と文書契約 口頭契約とは、文書等は作らずに当事者が一定の内容を合意した契約です。 これに対して、文書契約とは、当事者が契約書等の文書によって、一定の内容を合意した契約です。 先にも述べたように、契約は必ずしも文書によることは必要ではありませんが、口頭契約ですと、契約内容に争いが生じるおそれが大きいので、重要な契約については、文書によって行うことが必要となります。 |
●基本契約と個別契約 例えば、継続的に商品を仕入れる等の場合において、対象商品、契約期間、代金額、代金支払方法等の基本的な事項について、最初に基本取引契約書を作成しておくことがあります。このような契約を基本契約と言います。 基本契約に基づいて、日々の取引を行う際に、個々の取引ごとに合意されるのが、個別契約です。 実際の商取引では、個々の商品仕入れの際、注文書のFAXだけで済ましてしまい、いちいち個別契約書を作成することは余りないかもしれませんが、基本的事項に関する基本契約を結んでおけば、トラブルの際には有益です。 |
| ↑TOP |
|---|
| 契約書の作り方 |
|---|
| ●最低限どんなことが記載されていなければならないか? 契約書には最低限どんなことが記載されていなければならないでしょうか? 一般的には、以下のようなことが記載されていることが必要です。
|
●契約書を作成する場合に問題となる点 以下、実際に契約書を作成する場合に問題となる点を具体的に述べます。
|