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mar_006.gif (330 バイト)10pic.gif (821 バイト)風俗営業の許可を受けられない人
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 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人
 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
 アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
 法人の役員が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき
 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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mar_006.gif (330 バイト) 10pic.gif (821 バイト)風俗営業所の許可を受けられない地域
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b_gr.gif (1060 バイト) 許可できない地域 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(伊那市・辰野町・上松町・山ノ内町の一部を除く)
b_gr.gif (1060 バイト) 許可できない区域 風俗営業所が商業地域にあるとき 営業所の周囲30メートル(1号・3号の営業所は50メートル)以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)があるとき
風俗営業所が商業地域以外にあるとき 営業所の周囲100メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)があるとき
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mar_006.gif (330 バイト)10pic.gif (821 バイト)許可申請に必要な添付書類
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必要書類

許可区分
 

個人の許可申請 法人の許可申請
営業の方法を記載した書類   各2通(1通はコピーで足りる)   各2通(1通はコピーで足りる)
営業所の使用について権原を疎明する書類(使用承諾書)
営業所の平面図
営業所の周囲の略図
住民票(外国人登録証明書)の写し

申請者及び営業所の管理者

監査役を含めた役員全員及び営業所の管理者
欠格事由に該当しない旨の誓約書
市町村長発行の身分証明書
東京法務局発行の「成年被後見人」及び「被保佐人」の登記がないことの証明書
業務を誠実に行う旨の誓約書
定款   申請する法人のもの  
登記簿謄本    
写真(6月以内に撮影したもの。縦3p、横2.4pで、裏面に氏名、撮影年月日を記載) 管理者

2枚

管理者

2枚

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ぱちんこ店を営もうとする場合は、このほかに次の書類が必要です。
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必要書類

許可区分
 

個人の許可申請 法人の許可申請
遊技機の検定通知書の写し 設置する遊技機 各2通 設置する遊技機 各2通
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mar_006.gif (330 バイト)10pic.gif (821 バイト)構造設備の変更
次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません
建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えに該当する変更
客室の位置、数又は床面積の変更
壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
※ これらの変更する場合には事前に相談してください。
上記の変更以外は変更届で足ります。
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mar_006.gif (330 バイト)10pic.gif (821 バイト)その他の変更に必要な書類
婚姻等による氏名の変更 住民票の写し
個人営業者の住所変更 住民票の写し
法人営業者の名称・所在地の変更 登記簿謄本
法人営業者の役員の交替 登記簿謄本(新たに就任した役員の、住民票、誓約書、身分証明書、登記事項証明書)
法人営業者の役員・営業所の管理者の住所変更 住民票の写し
営業所の管理者の交替 新たに選任した管理者の、住民票、誓約書(2種類)、身分証明書、登記事項証明書
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mar_006.gif (330 バイト)10pic.gif (821 バイト)手数料
風俗営業の許可を受けようとする人 ぱちんこ店・射的場営業 3ヶ月以内の臨時営業

16,000円

(ぱちんこ店営業は検定遊技機1台設置するごとに20円加算)
上記以外

27,000円

(同上)

ぱちんこ店・射的場以外の営業 3ヶ月以内の臨時営業 15,000円
上記以外 27,000円
風俗営業許可証の再交付を受けようとする人 1,200円
風俗営業許可証の書換えを受けようとする人 1,500円
営業所の構造・設備の変更承認を受けようとする人 11,000円
ぱちんこ店営業で遊技機の変更承認を受けようとする人

3,400円

(新たに設置しようとする遊技機1台ごとに20円加算)
風俗営業所管理者講習を受けようとする人 4時間講習 2,600円
5時間講習 3,250円
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mar_006.gif (330 バイト)10pic.gif (821 バイト)その他
 風俗営業の許可は、正当な理由がないのに、許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないときには取り消されます。
  風俗営業許可は、あらかじめ公安委員会の承認を受ければ相続できます。
  不明な点は、許可を受けようとする(許可を受けた)警察署の生活安全課又は生活安全・刑事課へお気軽に相談してください。
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