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| ○ | ぱちんこ店を営もうとする場合は、このほかに次の書類が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ○ | 次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません | |||||||||
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| ※ これらの変更する場合には事前に相談してください。 | ||||||||||
| ○ | 上記の変更以外は変更届で足ります。 | |||||||||
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| ○ | 風俗営業の許可は、正当な理由がないのに、許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないときには取り消されます。 | |
| ○ | 風俗営業許可は、あらかじめ公安委員会の承認を受ければ相続できます。 | |
| ○ | 不明な点は、許可を受けようとする(許可を受けた)警察署の生活安全課又は生活安全・刑事課へお気軽に相談してください。 | |