建築物の解体工事を実施するには、建設業許可か解体工事業の登録を受けなければなりません。
解体工事業登録制度は、建築振興課建設業許可グループにおいて、平成13年5月30日から運用しています。


  登録申請受付のご案内

問1 登録はどういう業者が対象?

問2 登録にはどんな要件が必要?

問3 登録をしないで解体工事をするとどうなるの?

問4 1回登録すればいつまで有効?

問5 解体工事業者登録簿ってなに?

問6 解体工事の標識や帳簿の備付けがいるの?


 登録申請受付のご案内

受付時間:午前9時30分から午後4時まで(正午から午後1時は除く)

閲覧(登録簿)時間:同上

登録に係る手数料

○新規登録申請 33,000円
○更新登録申請 26,000円
○登録証明書     500円(1通につき)

※各申請・証明に係る手数料分の大阪府証紙を購入し、貼付してください。

※登録に必要な登録申請用紙や変更届出書等は、府庁別館地下1階の売店で販売しています。

受付場所  大阪府建築都市部 建築振興課(建設業許可グループ)
電話 06−6941−0351(代表) 内線3086・3089
大阪市中央区大手前2丁目(新分館2号館1階)

※郵送による受付は、行っておりませんのでご注意ください。 

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 解体工事業登録に関するQ&A

問1 登録はどういう業者が対象?

答1 解体工事業を営もうとする業者であれば、元請け・下請けにかかわらず、また、その工事請負金額の多寡に関係なく、登録が必要です。
また、営業所を置かない都道府県であっても、その区域で解体工事を行う場合には、登録は工事を行う都道府県ごとにおこなわなければいけません。

建設業法での「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」の許可を受けた業者の方については、この登録制度の対象外です。

登録が必要な業者の方

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問2 登録にはどんな要件が必要?

答2 主につぎの要件を満たさなければなりません。
(1)不適格要件に該当しないこと(2年以内に登録を取り消された者でない者)
(2)技術管理者を選任していること(技術管理者の要件については下記参照)

技術管理者の要件について

※実務経験者・・・一定の実務経験がないと技術管理者にはなれません。

  解体工事業登録 参考
通常 講習受講者 建設業許可の場合
一定の学科を履修した大学・高専卒 2年 1年 3年
一定の学科を履修した高校卒 4年 3年 5年
上記以外 8年 7年 10年

※一定の学科とは、土木工学(農魚土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいいます。

※講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習をさします。


※有資格者
・・・実務経験がなくても技術管理者になれます。(一部の資格を除きます。)

資格・試験名 種別 資格・試験名 種別
建設業法による技術検定 一級建設機械施工 技術士法による第二次試験 技術士(「建設部門」)
二級建設機械施工(「第1種」、「第2種」) 建築士法による建築士 一級建築士
一級土木施工管理 二級建築士
二級土木施工管理(「土木」) 職業能力開発促進法による技術検定 一級とび+とび工
一級建築施工管理 二級とび+解体工事実務経験1年
二級建築施工管理(「建築」、「く体」) 二級とび工+解体工事実務経験1年
  国土交通大臣が指定する試験 ※解体工事施工技士試験合格者

※解体工事施工技士試験は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験です。

講習等に関する問い合わせ先 (社)全国解体工事業団体連合会
電話番号03−3555−2196

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問3 登録をしないで解体工事をするとどうなるの?

答3 法律(第48条)により、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられますのでご注意ください。


問4 1回登録すればいつまで有効?

問4 解体業の登録について、その有効期限は5年間です。
したがって、5年ごとに登録の更新をする必要があります。

解体業を営む業者の方の住所や氏名、技術管理者の変更等があれば、各都道府県知事に、変更があった日から30日以内に届け出なければなりません。


問5 解体工事業者登録簿ってなに?

答5 各都道府県知事に解体業の登録をした事業者の登録番号や営業所の所在地、技術管理者氏名等が記載された帳簿です。

府では建築振興課内に閲覧所を設置し、無料で登録簿を閲覧できるようになっています。


問6 解体工事の標識や帳簿の備付けがいるの?

答6 登録された解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、技術管理者の氏名等を記載した標識(注1)の掲示や各営業所ごとに帳簿(注2)の記載・保存が義務付けられています。

違反者には10万円以下の罰金が課せられます。

[参考]標識や帳簿をはじめとする申請用紙類
国土交通省ホームページ 解体工事業に係る登録等に関する省令の公布について
国土交通省リサイクルホームページ
大阪府建設リサイクルホームページ 届出様式等ダウンロード

(注1)標識の記載事項は、(1)名称(法人にあっては、その代表者の氏名)(2)登録年月日(3)技術管理者の氏名等です。

(注2)帳簿の記載事項は、(1)注文者の氏名又は名称及び住所(2)施工場所(3)着工年月日及び竣工年月日(4)工事請負金額(5)技術管理者の氏名等です。

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