| ■産廃処理業許可を取ろう! |
| ■産業廃棄物って何ですか? |
| ■具体的にはどんなゴミのことですか? |
| ■産廃業処理業とはどんな業種? |
| ■産業廃棄物処理業の許可制度とは? |
| ■収集運搬の場合は、どこの場所の許可を取ったらいいの? |
| ■産業廃棄物処理業許可を取るためのポイントは?(収集運搬業の場合) |
| ■申請の窓口はどこですか? |
| ■講習会の問い合わせ先 |
産業廃棄物って何ですか?
家庭から出る生ゴミや粗大ゴミのことを「一般廃棄物」といい、それ以外の企業や工場から出るゴミのことは全て「産業廃棄物」といいます。また産業廃棄物の中でも特に有害なもの(爆発物や毒物など)は「特別管理産業廃棄物」と呼び、厳重に注意して処理されるようになっています。
具体的にはどんなゴミのことですか?
事業所から出る産業廃棄物は以下の21種類に分類されています。
| 1燃え殻 | 焼却残灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど |
| 2 汚泥 | 工場排水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの |
| 3 廃油 | 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの |
| 4 廃酸 | 酸性の廃液 |
| 5 廃アルカリ | アルカリ性の廃液 |
| 6 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等,合成高分子系化合物 |
| 7 紙くず | 紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの |
| 8 木くず | 木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの |
| 9 繊維くず | 繊維工場及び工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの |
| 10 動植物性残さ | 原料として使用した動植物に係る不要物 |
| 11 動物性固形不要物 | と畜場等から発生した動物に係る固形状の不要物 |
| 12 ゴムくず | 天然ゴムくずなど |
| 13 金属くず | 鉄くず、非鉄金属くずなど |
| 14 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、岩石片(加工により生じたものに限る)、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く) |
| 15 鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど |
| 16 がれき類 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など |
| 17 動物のふん尿 | 畜産農業から排出されるもの |
| 18 動物の死体 | 畜産農業から排出されるもの |
| 19 ばいじん | 工場の排ガスを処理して得られるばいじん |
| 20 上記の19種類の産業廃棄物を 処分するために処理したもの | コンクリート固型化物など |
| 21 1〜20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
産廃業処理業とはどんな業種?
○収集運搬業
産業廃棄物を会社や工場(排出事業者といいます)から引き取り、中間処理場や最終処分場へ運ぶ事業です。許可申請上は特別管理産業廃棄物かそれ以外の産業廃棄物を扱うのかによって区分されます。
○中間処理業
収集運搬業者から運ばれてきた産業廃棄物を、砕いて小さくしたり、毒物を中和して無害化したりする事業です。なおその過程で再利用が可能なものは取り出され、リサイクルされます。
○最終処分業
収集運搬業者から直接、あるいは中間処理業者を経由して運び込まれた産業廃棄物を埋め立てたり収容する事業です。
産業廃棄物処理業の許可制度とは?
産業廃棄物処理業を営むためには、都道府県知事や指定市長の許可を取得しなければなりません。愛知県内の場合で言えば、事業を行う場所によって愛知県知事、名古屋市、豊橋市、豊田市、岡崎市の各市長のいずれかの許可が必要となります。ただし次項で説明致しますが、収集運搬業の場合は複数の許可を取る必要がある場合もあります。
収集運搬の場合は、どこの場所の許可を取ったらいいの?
愛知県内の場合でご説明します。
@産業廃棄物を引き取る場所(会社や工場などの場所)
A産業廃棄物を運び込む場所(中間処理施設などの場所)
@かAどちらかが名古屋市、豊橋市、豊田市、岡崎市にある場合は、それぞれの市長の許可が必要です。
@Aとも上記の4市以外にある場合は、愛知県知事の許可のみでOKです。
例えば、名古屋市で産業廃棄物を引き取り、刈谷市の施設に運び込む場合は名古屋市長の許可と愛知県知事の許可が要ります。
産業廃棄物処理業許可を取るためのポイントは?(収集運搬業の場合)
○事業者に技術的な知識・能力があること
申請会社の役員や事業場の代表者が(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業の申請の場合は特別管理産業廃棄物処理業)の許可申請に関する講習を受け、修了することで証明します
○運搬用車両が産業廃棄物を運搬するのに適していること
運搬する産業廃棄物の種類によっては、運搬容器が必要だったり、温度調節機能があるバンタイプでなければ許可されないなど一定の条件があります
○経理的な基礎体力があること
産業廃棄物処理業は、継続して安定的に事業を行う必要があります。その確認として、申請する業者の自己資本比率や経常利益の状況によっては、第3者(中小企業診断士)による診断書の提示を求められます。
○将来にわたっての事業計画があること
5年間の収支計画を明らかにする必要があります
○事業者自身に適格性があること
過去に産廃物処理法やその他の関連法令に違反したことがある場合は、一定年数を経過していないと許可されません。