規 約
岡山県勤労者山岳連盟
ここでは、私たちの連盟の規約を掲げます。
岡山県勤労者山岳連盟 規約
第1章 総 則
第1条 この連盟は岡山県勤労者山岳連盟と称し、事務所を岡山県下
に置く。
第2条 この連盟は日本勤労者山岳連盟に加盟する。
第2章 目的と活動
第3条 この連盟は次のことを目的とする。
1.登山を広く一般勤労者のものとし、加盟団体の相互の交流を
強め、勤労者の立場に立脚した正しい登山観、登山理論および
登山技術の普及と向上をはかる。
第4条 この連盟は前条の目的を遂行するために次の諸活動を行う。
1.加盟団体の活動に対する援助と指導、および相互の交流。
2.未組織地域に労山をつくり連盟に結集する活動。
3.山岳遭難を防止する活動。
4.機関紙・誌、その他の出版物の発行。
5.民主的関係団体、業者、機関との提携。
6.その他の目的遂行に必要な活動。
第3章 組 織
第5条 趣意書およびこの規約を承認して加盟手続きをとり、本連盟の承認を受けた登山団体
は加盟団体となる。
第6条 加盟団体が次の各号の1以上に該当するときは、理事会または総会の議決をもって
除名することができる。
1.分担金の納期が経過して3ヶ月以上過ぎたとき。
2.この連盟の加盟団体としてふさわしくない行為があったとき。
3.加盟団体は自由にこの連盟を脱退することができる。
第4章 役 員 等
第7条 この連盟として、会長1名.副会長若干名.理事長1名.副理事長若干名.常任理事
若干名.理事若干名.会計監査2名を置く。
2.前項に定める役員のほか、会長は理事会の議を経て、顧問若干名を委嘱することが
できる。
第8条 会長は連盟を代表し、活動を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事長は日常活動を総括し、副理事長はこれを補佐し、かつ理事長に事故ある時は
その職務を代行する。
4.常任理事は日常業務の執行にあたる。
5.理事は連盟業務の処理にあたる。
6.会計監査は会計を監査する。
7.顧問は会長の諮問に答える。
第9条 会長、副会長は総会で推挙する。
2.理事および会計監査は総会で選出する。
3.理事長、副理事長および常任理事は理事会で選出する。
第10条 役員の任期は次期総会までとし、再選を妨げない。
2.役員の補充は理事会で行い、補充役員の任期は前任者の残存期間とする。
第5章 機 関
第11条 総会はこの連盟の最高決議機関で、年1回会長が招集する。また、加盟団体の2分
の1以上の要請があったときは臨時総会を招集しなければならない。
2.総会は、役員および各単位山岳会ごとに選出された代議員で構成され、代議員の過
半数をもって成立する。出席できない代議員は、その権限を他の代議員に委任すること
ができ、委任状をもって出席とみなすことができる。総会の決定は出席者の過半数をもっ
て成立する。
3.代議員の数は、全国連盟報告数にもとづいて、20名に1名の割合とし、端数がある場
合は1名を追加する。
なお、役員を代議員に選出することはできない。
第12条 理事会は総会に次ぐ決議機関で、毎月1回以上、理事長が招集する。
2.理事会の構成は、会計監査を除く全役員で構成し、過半数の出席をもって成立する。
第13条 常任理事会は連盟の方針にもとづき、日常業務を執行する。
2.常任理事会は理事長、副理事長、常任理事で構成し、理事長の招集により必要に応
じて随時開催する。
なお、必要に応じて会長、副会長の出席を求め、出席した会長、副会長は同一権限を
有するものとする。
第14条 専門部の設置および任務等については、理事会がこれを定める。
2.専門部には部長および部員を置く。
第6章 財 政
第15条 この連盟の財政は、加盟費、連盟費、その他の収入でまかなう。
2.加盟費は、1団体ごとに500円とする。
3.連盟費は次のとおりとし、4月、7月、10月の25日までに3分の1づつを納入するもの
とする。
なお、納期を経過しても連盟費の納入のないときは、代議員の選出権、その他の権利
は留保される。但し、権利留保の始期と終期は常任理事会において定める。
@ 年間一律分担金 1団体 4,000円
A 年間比例分担金 構成員1名につき 月額 240円
4.会計年度は、原則として総会から総会の前日までとし、会計報告は定期総会で行い、
総会の承認を受ける。
5.第6条により、加盟団体が本連盟を脱退する場合は、その年度の連盟費については
これを返還しない。
第7章 遭 難 対 策
第16条 本連盟の遭難対策は、別に定める「岡山県勤労者山岳連盟遭難対策規定」にもとづ
いて行う。
第8章 付 則
第17条 理事会は、この規約に定められていない問題については、規約の精神にもとづいて
処理することができる。
2.理事会は、本規約の運営に必要な規則を定めることができる。
第18条 この規約の改廃は、総会の3分の2以上の決議によらなければならない。
施 行 1971年 9月24日
一部改正
1973年 4月 7日
〃 1976年 4月11日
〃 1982年 4月11日
〃 1992年 3月29日
〃 1993年 3月28日