年会費規程

第1条 中央大学ハイキング部OB会会則第14条による年会費は次による。

区 分 金 額 特 例 備 考
男性会員 年間 5,000円 ハイキング部卒業後5年以内
年間 2,000円
 
女性会員 年間 3,000円 ハイキング部卒業後5年以内
年間 2,000円
 
世帯会員 年間 5,000円 ハイキング部卒業後5年以内
年間 2,000円
 
終身会員 20,000円   ハイキング部卒業後
38年以上経過した
者が選択できる

※「世帯会員」とは、夫婦ともにOB会員である場合をいう。

別表:特例会費・終身会員適用表

年 度 特例会費適用代 終身会員選択可能代
平成13年度(2001年) 36代/平成9年卒以降 2代/昭和38年卒以前
平成14年度(2002年) 37代/平成10年卒以降 3代/昭和39年卒以前
平成15年度(2003年) 38代/平成11年卒以降 4代/昭和40年卒以前
平成16年度(2004年) 39代/平成12年卒以降 5代/昭和41年卒以前
平成17年度(2005年) 40代/平成13年卒以降 6代/昭和42年卒以前







第2条 会員は、当該年度の年会費を、毎年7月末までに所定の口座に納入しなければならない。

第3条 年会費を3年以上怠った会員に対しては、OB会主催の事業案内等の送付を停止することがある。

第4条  既納の年会費は、返還しない。

第5条 本規程の改廃は、理事会議決後総会の承認を得なければならない。


付  則

この規程は、平成11年5月16日から施行する。
規程の制定年度については、施行日から翌年3月末までを1年間とする。
平成13年5月27日規程変更

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