中央大学ハイキング部 OB会会則
(名称)
第1条 本会は中央大学ハイキング部OB会(以下「OB会」という。)と称す。
(事務局)
第2条 OB会の事務局は次のところに置く
千葉県野田市中野台383 株式会社 ナカオサ 内
(目的・事業)
第3条 OB会は、会員相互の親睦を図るとともに、中央大学体育同好会連盟
ハイキング部(以下「現役」という。)の発展に寄与するための支援を行
なうことを目的とする。
2.OB会は、前項の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 会員相互の親睦を目的とした各種行事等の開催。
(2) 現役の部長、執行部との意見交換会の開催。
(3) 現役に対する副部長・監督・コーチ等の派遣と金銭等の支援活動
(4) 現役の活動及び非常時の場合に対する支援活動
(5) その他目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 会員は、中央大学ハイキング部のOBをもって構成する。
2.会員は、別に定める会費を納入するものとする。
3.会員は、前条の目的達成のため、積極的に協力するものとする。
4.会員は、住所地等に変更が生じた場合、速やかに事務局もしくは
学年代表幹事に通知しなければならない。
(役員)
第5条 OB会の運営のために、次の役員を設ける。
(1)名誉会長 1 名 (2)顧問 若干名 (3)会長 1 名 (4)副会長 3 名以内 (5)筆頭理事 1 名 (6)幹事長 1 名 (7)理事 15 名以内 (会長、副会長、筆頭理事、幹事長、事務局長、会計責任者を含む) (8)事務局長 1 名 (9)会計責任者 1 名 (10)監事 2 名
※ なお、任命された副部長・監督は理事とする。
(役員の選出)
第6条 役員の選出は総会において、会員の中から選出する。
(学年代表)
第7条 OB会の運営を円滑に推進するため、各代毎の会員から、推薦により
「学年代表幹事」を選出する。
(任期)
第8条 役員の任期は2年とし、総会から翌々年の総会終了時までとする。
なお、再任は妨げない。但し、名誉会長、顧問は除く。
2.学年代表幹事の任期は原則として2年とする。但し、再任は妨げない。
(役員の任務)
第9条 会長はOB会を代表し、会の運営を統括する。また理事会の議長として、
理事会を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に止むを得ざる事由があり、会長の業務を
遂行し得ないときは、会長の指示によりこれを代行する。
3.筆頭理事は、会長の命を受け、理事会、企画会を取りまとめ、運営を行う。
4.幹事長は、会長の命を受け、OB会の運営統括を役員との連携を
とりながら行うとともに、会計上の権限を有す。
5.理事は、会長の命を受け、OB会の目的達成のために設けられた
それぞれの事業を分担し、主管する。
6.事務局長は、会長の命を受け、OB会の目的達成のために必要な
業務を遂行し、会の円滑な運営を行なう。なお、事務局長は、必要に応じて
事務局員を設けることができる。
また、事務局長は学年代表幹事を統括するとともに、事務局に係わる企画
と立案を行い、理事会に提案する。
7.会計責任者は、幹事長と連携をとりながら収入と支出の管理をし、
理事会に会計報告を行う。
8.監事は、OB会の運営(事業・会計)が公正かつ妥当に行なわれているかを
年度末毎に監査し、その監査結果を報告する。
(学年代表幹事の任務)
第10条 学年代表幹事の主な任務は次の通りとする。
(1) 会費の徴収に関わる任務を遂行する。
(2) 各代の会員の住所録・連絡網を作り、事務局に提出する。
(3) 各代毎に「学年会」を編成し、「学年会」の会員を取りまとめる。
そのために必要な行事を設け、実行することができる。
(4) 学年代表副幹事並びに係を必要に応じ設けることができる。
(5) OB会の目的達成のために設けられたそれぞれの事業を分担し、
その業務を推進する。
(総会)
第11条 総会はOB会の最高意思決定機関とし、毎年1回会計年度終了後
2ヶ月以内に会長が召集し、これを開催するものとする。また、必要
に応じ会長は臨時に総会を召集し、開催することができる。
2.総会は役員、学年代表幹事を以って構成する。
3.総会に付議すべき事項は次の通りとする。
@ 役員の選出
A 事業計画及び予算案
B 事業報告及び収支決算報告
C 会費その他事業運営上の重要事項
D 会則の改廃に関する事項
4.総会は構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、議案の決議・承認
は出席者の過半数以上の同意を得るものとする。
5.議事録を作成する。
(理事会)
第12条 理事会は会長、副会長、理事、事務局長を以って構成し、顧問は特に
会長の要請がある時に限り、これに出席する。
2.召集は会長が行なう。
3.付議事項は次の通りとする。
@ 各事業の運営方針・計画に関する企画・立案
A OB会の運営予算及び収支に関する事項
B 副部長・監督任命及び副部長・監督・コーチ派遣に関する事項
C 現役への支援活動に関する事項
D 総会に付議すべき事項
E その他OB会の運営に関する事項
4.議決は出席役員の過半数の同意を得るものとする。
5.議事録を作成する。
(委員会)
第13条 各委員会に跨る事案、会全体に関する大きな事案及び長期の
事前準備を要する事案が発生した場合は必要に応じて、
会長、副会長、筆頭理事、幹事長出席のもとに開催し、
企画と立案を行うと共に推薦を受けたコーチの承認を行い、理事会に提案する。
(委員会)
第14条 理事会は必要により、本会に委員会を設け、委員長・委員他の役員を
任命する。
2.委員会は次の通りとする。
@ 広報委員会
1)広報に関する企画・立案を行ない、理事会に提案する。
2)広報を通してOB会の事業目的及び活動内容を会員に伝え理解、協力を 求める。
3)会報誌等の編集、発行を行う。
4)ホームページの管理、運用と編集を行う。
A 安全対策支援委員会
1)安全対策と現役支援に関する企画と立案を行い、理事会に提案する。
2)現役部員に対する事故防止策の指導と教育を行うと共に
事故緊急報告の連絡網の整備・確立をする。
3)OB会と部長と現役部員との密なる連携をとりながら相互の理解を深め、
効果的な現役支援を行う。
4)副部長、監督、コーチ等の派遣と物心両面の現役支援活動を行う。
B 予算委員会
1)予算に関する企画と立案を行い、理事会に提案する。
2)年間の収入と支出計画の策定
(会計)
第15条 OB会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
2.OB会の運営資金は次の収入をもってこれに充当する。
@ 会員から徴収する年会費
A 諸行事の際に出席者から臨時徴収する会費
B 寄付金その他雑収入
3.年会費については別に定める。
付 則
本会則は平成11年5月16日よりこれを施行する。
慶弔に関する申し合わせについて
第5回通常総会にて、慶弔に対する考え方を以下のとおりとすることが確認されました。
1.OB会員本人が亡くなられた場合に限る。ただし、会費を納入していること
2.事務局に葬儀の日時、場所等の届けがあること
3.上記1,2の条件を満たす場合、OB会より生花または花輪と弔電をおくる