Beginning Of Universe 規約

第1章 総則
第1条 (名称及び所在)
本会は Beginning Of Universe (略称BOU) と称し、その所在を本ホームページ内に置く。

第2条 (目的)
本会は、某今はなき団体の活動を継承、存続し、併せて会員自身が活動を企画しそれを行うことを通じて、
会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条 (組織)
本会は、某今はなき団体のOBまたはOGの中の、所定の手続きを経た有志によって組織される。

第2章 会員及び活動
第4条 (会員の権利)
本会の会員は次の権利を有する。
@ 本会の活動及び行事に平等に参加する権利。
A 本会の活動または取り決めに関する発言権、選択権、被選出権。
B その他本規約が定める権利。

第5条 (会員の義務)
本会の会員は、本会の目的を理解し、その達成を計るべく努力し、本規約に定める諸機関の決定に
従わなければならない。

第6条 (活動)
本会の活動は、会員の同意によって決定される諸活動、及び会長その他役員によって認められた活動よりなる。

第3章 機関
第7条 (機関)
本会は、本会の目的の達成と本会の円滑な運営を計るため、次の機関を置く。
@ 総会
A 中央運営会 (総務部・企画部・広報部)
B 特別委員会

第1節 総会


第8条 (性格)
総会は本会の最高決議機関であり、定例総会と臨時総会からなる。

第9条 (構成)
総会は本会の全会員をもってこれを構成する。

第10条 (召集)
@ 総会は会長がこれを召集する。会長不在のときは副会長がこれを代行する。
A 但し、第1回定例総会は、次期会長たる資格を得た者がこれを召集する。

第11条 (告示)
@ 第1回定例総会を除く各定例総会の開催告示は、開催日の14日以前とする。
A 第1回定例総会ならびに臨時総会の開催告示については、開催日の7日以前とする。
B いずれの総会についても、議題その他必要事項を同時に公表しなければならない。

第12条 (成立)
@ 定例総会は、全会員の5分の3以上の出席がなければ成立しない。
A 臨時総会は、全会員の過半数の出席をもって成立とする。

第13条 (議長団)
総会の議長団は、議長・書記の各1名をもってこれを構成する。

第14条 (議長団の選出)
@ 議長は中央運営会の役員中より会長が選出し、出席会員の総数において過半数の同意を得た者とする。
A 書記は議長がこれを任命する。

第15条 (決議)
総会の決議は、出席会員の総数において過半数の同意を必要とする。

第16条 (定例総会の開催)
定例総会は年4回開催するものとし、原則として第1回は4月、第2回は7月、第3回は12月、第4回は2月に
開催することとし、第1回、第3回はインターネット上で行い、その他はディナー形式とする。

第17条 (定例総会の議題)
各定例総会においては、次の事項を行なわなければならない。
第1回(4月) : @中央運営会新会長及び新役員の紹介 A年間活動方針、計画の発表、検討、承認
B提案された計画の検討、承認 C予算についての討議、承認
第2回(7月) : @第1回での決議の修正、承認 A新たに決定された計画の検討、承認
第3回(12月): @第1回、第2回での決議の修正、承認 A新たに決定された計画の検討、承認
第4回(2月) : @年間活動経過報告、承認 A新たに決定された計画の検討、承認
B任期満了に伴う中央運営会次年度会長の承認、及び中央運営会次年度役員の選出、承認

第18条 (臨時総会の開催)
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の2分の1以上の要求があったときに開催できる。
但し、その時点から10日以内に会長はこれを召集しなければならない。

第19条 (臨時総会の議題)
臨時総会においては、本会の活動及び運営に関する緊急なる決議若しくは報告、並びにその承認を行う。

第20条 (動議)
総会における動議の採用は、出席会員の過半数を必要とする。可否同数の場合は議長がこれを決する。

第21条 (委任状)
本会の会員が、やむをえぬ事情により総会に出席不可能な場合は、委任状を議長宛てに提出しなければ
ならない。但し、委任状を以下のように規定する。
@ 総会の委任状は、総会開催前に副会長がまとめ、これを議長が管理する。
A 前記の委任状は出席数とはならない。

第2節 中央運営会

第22条 (性格)
中央運営会は本会の執行機関であり、総会に次ぐ決議機関である。

第23条 (構成)
中央運営会は、次の役員をもってこれを構成する。
@会長 A副会長 B総務部長 C企画部長 D広報部長 (各1人)

第24条 (役員の資格)
中央運営会の役員は、次に該当するものに限る。
@ 会長は、総会において全会員の過半数の承認を得た者。
A 副会長、総務部長、企画部長、広報部長は、会長から任命された者。
B すべての役職とも、その前任者でない者。

第25条 (任務)
中央運営会は本会の会務を統轄するものとし、各委員は次の任を負う。
@ 会長は本会を代表し、本会並びに中央運営会を統轄する。
A 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。又、本会の活動の指揮にあたり、
会員を統轄する。
B 総務部長は本会における総務・会計の全般を行う。
C 企画部長は本会の活動企画の提案窓口となり、自らも随時提案する。又、それらの総括と細部の調整を行い、
活動企画の決定を行う。
D 広報部長は本会のあらゆる決定事項について、会員及び外部への広報を行う。

第26条 (任期)
@ 役員の任期は、第1回定例総会開催日から翌年の第1回定例総会開催日の前日までの1ヶ年とする。
A 前項に示す期間中に役員の交代若しくは中央運営会の解散があった場合は、その任期を前任者の残任期間とする。
B 任期終了後であっても、後任者が就任するまではその任務を遂行しなければならない。
C 役員は、任期終了後引き続き同じ役職に就くことはできない。

第27条 (会議の召集)
中央運営会会議は、次の場合会長が召集する。
@ 会長が必要と認めた場合。
A 役員3名以上の要求がある場合。

第28条 (補佐)
会長、副会長を除く各役員は、本会の運営及び活動を円滑に進めるために、補佐を任命することができる。
但し、中央運営会の承認を得て行うものとする。解任もまた同様である。

第29条 (不信任)
@ 中央運営会及び会長の不信任は、総会において全会員の3分の2以上の同意によって決議される。
A 各役員の不信任は、総会において全会員の過半数の同意によって決議される。

第30条 (役員の解任)
会長は、次の役員を解任しなければならない。
@ 総会において不信任を決議された役員。
A 役員として不適当な行為をした役員。
B 病気等により任務遂行ができない役員。
C 辞任を強く希望する役員。

第31条 (解散)
中央運営会は、次の場合解散しなければならない。
@ 中央運営会の不信任が決議された場合。
A 会長の不信任が決議された場合。
B 中央運営会自ら解散を決議した場合。
C 会長の辞任が総会において了承され、あるいは会長が事故等により1ヶ月以上任務が遂行できない場合。

第32条 (解散の要項)
中央運営会が解散する場合は、次の順序で行うものとする。
@ 解散声明をもって全会員にその理由を明らかにする。
A 解散声明後、直ちに前会長が新会長選出のための特別委員会を発足させる。
B 特別委員会が、新会長の選出日を決め、本規定に従って選出を行う。
B 次期中央運営会の成立までは本中央運営会がその任を負うものとし、次期中央運営会の成立をもって解散する。

第33条 (特別委員会との連帯責任)
中央運営会は特別委員会の執行権行使について連帯責任を負う。

第3節 特別委員会

第34条 (性格)
特別委員会は、本会の運営及び活動を円滑に進めるために、総会若しくは中央運営会において必要と認められた
諮問機関、又は中央運営会の委託を受けた執行機関である。

第35条 (構成)
特別委員会は、委員長、副委員長各1名及びその他の委員をもってこれを構成する。

第36条 (委員の資格)
特別委員会の委員は、次に該当する者に限る。
@ 委員長、副委員長は、会長により任命された者。
A その他の委員は、委員長により任命された者。

第37条 (任務)
特別委員会は、総会若しくは中央運営会において諮問された事項を審議し、会員若しくは中央運営会に対し
その答申を出し、あるいは中央運営会が委託した事項のみを遂行することを任務とする。

第38条 (会議の召集)
特別委員会会議は、次の場合委員長がこれを召集する。
@ 委員長が必要と認めた場合。
A 委員の3分の2以上の要求がある場合。
B 中央運営会の要求がある場合。

第4節 会長選出のための特別委員会

第39条 (目的)
本会は、新会長の公正且つ厳正なる選出を行うため、会長選出のための特別委員会(以下 選出委員会)
を置く。この選出委員会は、前節の特別委員会に分類される。

第40条 (発足)
発足に関わる手続きは、前会長の責任で行うこととする。前会長が不在のときは代行者がこれを行う。

第41条 (構成及び委員の資格)
選出委員会の構成及び委員の資格は前節と同じであるが、委員長、副委員長に関しては、
前年度中央運営会役員から任命しなければならない。

第42条 (任務)
選出委員会は、新会長の選出に関する一切を審議、監督し、次の事項を行わなければならない。
@ 新会長選出の告示。
A 立候補者の受付及び資格審査。
B 次期会長候補者の選抜、告示。
C 次期会長候補者の新会長としての承認に至るまでの管理。
D その他、新会長選出のために必要な事項。

第43条 (任期)
会長の任期満了前又は中央運営会の解散声明後に発足してから、選出した新会長が承認されるまでの期間を
任期とする。

第44条 (会議の召集)
選出委員会会議の召集は、第38条に準ずる。

第45条 (不正の禁止)
選出委員会委員は、立候補者から金品を受け取ってはならない。又これを要求することを堅く禁ずる。

第4章 選出
第46条 (選出)
本会においては、会長選出のための特別委員会が会長1名を選出し、それに伴い第24条@に基づく承認を会員に求める。
選出に関する規定は特に定めないものとする。

第5章 入会・休会・退会
第47条 (入会)
本会に入会する者は、「入会届」を作成し、これを会長に提出しなければならない。
このとき新会員は、既に会員となっている者の紹介を受けていなければならない。

第48条 (休会)
会員は、事故、病気等のやむをえぬ理由により当分の間活動が続けられなくなった場合、「休会届」を作成し、
これを会長に提出して承認を得なければならない。

第49条 (退会)
会員が自発的に本会を退会する場合は、「退会届」を作成し、これを会長に提出して承認を得なければならない。

第6章 除名
第50条 (除名)
次の各号に該当する者は、会長の名においてこれを除名することができる。
@ 本会の活動及び運営を妨害した者。
A 本規約を無視した行為をした者。
B 正当な理由もなく長期間休会した者。
C 本会の名誉、尊厳を著しく汚した者。

第7章 改正
第51条 (改正)
本規約並びに本規約における規定事項の一部は、総会において全会員の3分の2以上の同意をもって
改正することができる。

第8章 附則
第52条 (細部委任)
本規約の規定を実施する場合の必要なる細部事項は、中央運営会が適宜決定することができる。

第53条 (施行)
本規約は平成12年4月1日より施行する。







B. O. U.