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(一) 構成 |
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正会員(オーナー) 準会員(クルー)にて構成する。 |
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正会員は7名までとし、準会員を含めて9名までの構成とする。(但し全会員が認める時は入会 |
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を認める事とする。) |
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(二) 資金 |
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正会員は出資金 200,000円を納め、月会費 20,000円を納める。 |
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準会員は入会金 50,000円を納め、月会費 3000円を納める。 |
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準会員は正会員となるにあたり全会員承認の上 150,000円を納め、正会員の月会費を納 |
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める。 |
| 3. |
月会費は 20,000円を上限と考える。艇のローンが完済の時等により、会費は話し合いによ |
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り決定する。 |
| 4. |
退会を希望する会員は全会員の承認を受ける。(解散を伴う退会であった時には資産の処分 |
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に期間を要する為。)また、出資金入会金の返却は、原則として行わない。(但し、解散時には |
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全資金を解散時の会員にて分割する。 |
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(三) 運用 |
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| 1. |
年間の公定会議を4回行い、半年前より艇の利用予定計画を話し合う。艇の利用は準会員の |
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みでは認めず、正会員が出航を共にする時にのみ利用可能とする。又、ゲストの招待は、正会 |
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員が同意するときに限る。(新たにクルーとして参加しようとする者、またシーズンを限り参加を |
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希望する者等は、会費を別途清算の上、利用を認める。) |
| 2. |
航行の安全を第一とし、出航に際してはスキッパーを決め、トラブルの防止に努める。 |
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ゲストに於いても安全上、艇の利用には自覚を持って乗船を指導する事。 |
| 3. |
船舶の規格、仕様、性能、機能、等が不適合、不完全、その他の瑕疵があった時は直ちに申し |
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出る。全会員に於いて、船舶を完全な状態に復元、又は修理し、費用を分担する事とする。 |
| 4. |
海上保険は全会員にて負担するが、運航時のトラブルは当事者の責任に於いて、対処する事と |
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し、クラブでは一切その責任に任じない。 |
| 5. |
トラブルの発生時には、速やかに他の会員に連絡をすると共に、保険手続きに必要な盗難届け |
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、被災証明を取るものとする。但し全ての場合に於いて、保険免責金額は会員が負担するもの |
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とする。 |
| 6. |
メンテナンスを行う上でも、全員参加の管理、保守を行う。 |
| 7. |
会員となった者は規約を尊守し、共に協力をする事。 |
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(四) 細則 |
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| 1. |
運用に際し、航海計画届けを航海日までに事務局へ通知する。 |
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会員に於いては必ず天気図を確認し、海図によりルートをチェックする事。( レース定置網等に |
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も注意の事。 )又、潮の干満による下調べも行っておく事。(ムアリングの場所によっては流れ |
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の早い所もあります。) |
| 3. |
装備品チェックリストにより、艤装品の確認、乗船のチェックを済ませ出航の事。 |
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寄港時艤装品の不備不足があった時は、速やかに事務局へ連絡し、次回使用者へ支障のない |
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ように手配する。 |
| 4. |
航海の費用はクラブ会計とは別会計です。スキッパーが責任を持って、徴収する事。 |
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食事代等とは別に、燃料代+保険料を会費として、大人 1、000円 子供(中学迄) 500円を |
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集めクラブの会計へ納める。但し正会員とその家族、及び準会員は徴収しない。(会費は基本と |
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して、参加者に還元する。) |
| 5. |
ゲストにはスキッパーが責任を持ち、安全指導、乗船の位置、役割を指示する。 |
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(乗船チェックリスト参照) |
| 6. |
備品などの購入に際しては、会計へ報告、承認の上行う事。 |
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(五) 出航 |
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| 1. |
艤装船等の確認をし、ゲストへの安全指導を行う事。(ライフジャケットの取り扱い、乗船位置、役 |
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割の説明。ジャイブ時のブームに対する注意等。 |
| 2. |
ムアリング、係留方法の指導。(ポンツーン等へは風下より寄せる、フェンダーの取り付け、係留 |
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ロープの四ヶ所取り、潮の干満の影響を考慮、等。) |
| 3. |
野積み場へ定置後は、速やかに係留ロープにより固定する。(緩みのない様四ヶ所より引き締 |
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める。) |
| 4. |
その他、ハーバー等の指示、注意等。 |
| 5. |
ハーバー事務所への航海計画書の届け出。同届けへの帰港報告。 |
| 6. |
航海中の覚えとして航海日誌を付け、後の使用者への資料とします。(メンテナンスの為、エンジ |
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ン使用時間を記録する。) |