会員規約

Liberty YC 会員規約

(一) 構成
1.  正会員(オーナー) 準会員(クルー)にて構成する。
2. 正会員は7名までとし、準会員を含めて9名までの構成とする。(但し全会員が認める時は入会
を認める事とする。)
(二) 資金
1. 正会員は出資金 200,000円を納め、月会費 20,000円を納める。
準会員は入会金  50,000円を納め、月会費  3000円を納める。
2. 準会員は正会員となるにあたり全会員承認の上 150,000円を納め、正会員の月会費を納
める。
3. 月会費は 20,000円を上限と考える。艇のローンが完済の時等により、会費は話し合いによ
り決定する。
4. 退会を希望する会員は全会員の承認を受ける。(解散を伴う退会であった時には資産の処分
に期間を要する為。)また、出資金入会金の返却は、原則として行わない。(但し、解散時には
全資金を解散時の会員にて分割する。
(三) 運用
1. 年間の公定会議を4回行い、半年前より艇の利用予定計画を話し合う。艇の利用は準会員の
みでは認めず、正会員が出航を共にする時にのみ利用可能とする。又、ゲストの招待は、正会
員が同意するときに限る。(新たにクルーとして参加しようとする者、またシーズンを限り参加を
希望する者等は、会費を別途清算の上、利用を認める。)
2. 航行の安全を第一とし、出航に際してはスキッパーを決め、トラブルの防止に努める。
ゲストに於いても安全上、艇の利用には自覚を持って乗船を指導する事。
3. 船舶の規格、仕様、性能、機能、等が不適合、不完全、その他の瑕疵があった時は直ちに申し
出る。全会員に於いて、船舶を完全な状態に復元、又は修理し、費用を分担する事とする。
4. 海上保険は全会員にて負担するが、運航時のトラブルは当事者の責任に於いて、対処する事と
し、クラブでは一切その責任に任じない。
5. トラブルの発生時には、速やかに他の会員に連絡をすると共に、保険手続きに必要な盗難届け
、被災証明を取るものとする。但し全ての場合に於いて、保険免責金額は会員が負担するもの
とする。
6. メンテナンスを行う上でも、全員参加の管理、保守を行う。
7. 会員となった者は規約を尊守し、共に協力をする事。
(四) 細則
1. 運用に際し、航海計画届けを航海日までに事務局へ通知する。
2. 会員に於いては必ず天気図を確認し、海図によりルートをチェックする事。( レース定置網等に
も注意の事。 )又、潮の干満による下調べも行っておく事。(ムアリングの場所によっては流れ
の早い所もあります。)
3. 装備品チェックリストにより、艤装品の確認、乗船のチェックを済ませ出航の事。
寄港時艤装品の不備不足があった時は、速やかに事務局へ連絡し、次回使用者へ支障のない
ように手配する。
4. 航海の費用はクラブ会計とは別会計です。スキッパーが責任を持って、徴収する事。
食事代等とは別に、燃料代+保険料を会費として、大人 1、000円 子供(中学迄) 500円を
集めクラブの会計へ納める。但し正会員とその家族、及び準会員は徴収しない。(会費は基本と
して、参加者に還元する。)
5. ゲストにはスキッパーが責任を持ち、安全指導、乗船の位置、役割を指示する。
(乗船チェックリスト参照)
6. 備品などの購入に際しては、会計へ報告、承認の上行う事。
(五) 出航
1. 艤装船等の確認をし、ゲストへの安全指導を行う事。(ライフジャケットの取り扱い、乗船位置、役
割の説明。ジャイブ時のブームに対する注意等。
2. ムアリング、係留方法の指導。(ポンツーン等へは風下より寄せる、フェンダーの取り付け、係留
ロープの四ヶ所取り、潮の干満の影響を考慮、等。) 
3. 野積み場へ定置後は、速やかに係留ロープにより固定する。(緩みのない様四ヶ所より引き締
める。)
4. その他、ハーバー等の指示、注意等。
5. ハーバー事務所への航海計画書の届け出。同届けへの帰港報告。
6. 航海中の覚えとして航海日誌を付け、後の使用者への資料とします。(メンテナンスの為、エンジ
ン使用時間を記録する。)