定    款

2000.4.29
 第1条(名称) 
本社団は「スペース・エイト・ハムクラブ」とする。
 第2条(事務所)
本社団は札幌市豊平区平岸1条19丁目2−50に置く。
第3条    (目的)
本社団は、アマチュア無線をこよなく愛し、会員相互の友好を増進し、
営利を目的とせずアマチュア無線の健全な発展に寄与すると共に
無線科学の向上と進歩に貢献する
 第4条(事業) 

本社団は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)アマチュア局の設置と運用。
(2)アマチュア無線についての調査研究。
(3)その他本社団の目的達成に必要な事業。
 第5条(会員の種類と資格、入会)

(1)本社団の会員は、正員、准員、家族の3種類とする。
 @正員とは、アマチュア局の無線設備の操作を行うことの出来る無線従事者の
   資格を有する者。
   (施行規則第34条第8号に規定する者を含む)
 A准員は@にあげた資格を有しない者でアマチュア無線技術に興味を持ってい
   る者。
 B家族会員は正員と同居する、アマチュア無線設備の操作を行うことの出来る
   無線従事者の資格を有する配偶者、親子、兄弟姉妹とする。
(2)入会
 @入会希望者は会員2名以上の推薦にて会長に申請する。
 A入会は入会金と会費の納付日を以て会員とする。
 B1月1日から3月末日の間の入会は入会金のみとし会費は、次年度分とする。
 C会員(正員、家族会員と准員)になった時は、会員認定証を授与する。
 第6条(会費)
会員は次にあげる会費を納入しなければならない。
        
@入会金(各会員一律)          ¥1,000円
A会 費(年   額)  正  員 ¥1,500円
                      准  員         0円
                      家族会員         0円
B臨時会費(臨時に徴収する必要のあるとき。) 時 価
 第7条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合に資格を失う。
             
@退会
A会費の滞納(猶予期間3ヶ月を以て資格を喪失する。なお事前に会費の延納
  を申し出る場合はこの限りではない。)
B死亡
C電波法令に違反し罰則の適用を受けたとき。
Dアマチュア無線を愛せなくなった者。
Eその他、本社団の運営を著しく妨げる者。(例:泥酔状態での交信等。)
  (但しCDEについては役員会で出席役員による議決を必要とし@B以外の
    会員資格喪失者には、その旨を文書で通知する。)
    尚、年度途中の退会や、会員資格喪失の場合でも会費の返却は行わない。
 第8条(会員の権利)

@本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること。
A本社団の主催する各種の催しへの参加をする事ができる。  
B正員、家族会員は総会において議決権を行使出来る。
C准員は、総会において意見を述べることが出来る。
 第9条(役員と任期)

本社団には、以下の役員を置きその任期は1年とし重任、再任を防げない。
理 事   会 長
1名
理 事  CWトレーナー 
1名
理 事   副会長
2名
理 事  各支部長 地区事
1名
理 事   事務局長
1名
監 事  監 査      
1名
理 事   会 計    
1名
尚、上記役員は必要に応じて会長の召集により、役員会を開催し、本
社団の運営について協議しなければならない。
第10条(役員の選出)

@会長は正員の中より選出し、その他の理事・監事は会員の中より選出する。
A各選出に於いては、自薦か、推薦された者に対し総会に於いて選挙する。
B年度途中で役員の欠員が発生した場合はその残りの任期は会長が、兼務
  又は役員を選任する事とする。
第11条(役員の義務)

@会長は、本社団を代表し、業務を掌握統括する。
A理事は会長を補佐し本社団の業務を執行する、特に副会長に於いては会長が
  事故ある時はその代理を務める。
B監事は、会計並びに他の理事の職務を監督する。
第12条(総会)
@定期総会は年度当初にグランドアイボールの形にて、1回開催する。
A総会は、会員の過半数(委任状を含む)の席上で成立し、決議は出席者及び
  委任状の過半数を以て議決する。但し委任状は、欠席者の判断において会長に
  提出する事とし、総会開催日当日から逆算して、7日前までに提出無き場合は、
  欠席者の委任者は、会長とする。
Bその他の臨時総会は、会長又は会員の2名以上の正当な理由の申し出がある
  とき開催する。
C緊急に決議の必要が生じ会員が急に集まれない時は、会長もしくは副会長が
  無線又は、その他の通信手段にて各会員に連絡をして個別に意見を聞き賛否を
  問い賛成多数であればその決議事項につき決定する事が出来る事とする。
  但しその結果は公表する事とする。
 
13条(資産)

@本社団の資産は、会費、寄付金、その他の収入を当てる。
A本社団の資産の運用は、役員会にて協議する事とし出席役員の過半数の賛意を
  もって決定しこれを行う。
第14条(会計年度)

本会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月末日までとする。
第15条(届出)

会長は、本社団に以下の変更があった時は、速やかに電気通信管理局長に届け出
ること。
@構成員(正員、家族会員)に変更があったとき。
A本社団の定款または役員を変更しようとするとき。
第16条(その他)

本社団は会員本人以外の冠婚葬祭、等の行事にはかかわらない。
             ―以上―

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