「ドラフト」執行に係る条規(草案)

前文
 古来、アニ同の宴席においては無秩序なる女性キャラクターの所有権の争いが行われた。かような混沌状況を脱し、宴席における秩序・安寧をもたらすべく1998年に1度目の『ゲーム女性キャラクター所有権確定会議』が実施された。

 第4回会議を控えたるここに、本条規を定めもって会議の円滑なる執行を冀う。

第1条(起草目的)
本条規は京都大学アニメーション同好会内で実施されたる『ゲーム女性キャラクター所有権確定会議』の施行に関して規定する。

第2条(定義)
  1. 本条規においては、以下略称・略号を用いるがそれは以下の如し。
    • アニ同…京都大学アニメーション同好会
    • 会議…『ゲーム女性キャラクター所有権確定会議』

  2. 「裁定権者」とは、大原修平氏のことを指す。但し、大原氏が出席者とならなかった場合、及び大原氏が出席者となる場合においても裁定権者となることを拒絶した場合には会議の司会者が裁定権者を兼ねる。この場合、司会者が裁定権を出席者のいずれか1名に譲与することを妨げない。

  3. 「参加者」とは、臨席・欠席を問わず会議において指名行為を行う者、「立会人」は指名行為は行わないものの会議場に臨席している者、「出席者」は臨席している参加者及び立会人を指す。

  4. 「宴席」とは、アニ同会員が大半を占める場であり、なおかつ戯言を吐き得る環境を指す。具体的範囲は各場面において宴席であるかどうかの認定を行う。なお、場は現実世界のみならず、帳面、電子掲示板なども含む。

第3条(所有権)
  1. 所有権とは、あるキャラクターについて宴席における優先的所有権を主張しうる権利である。この主張に対する抗弁は別に定めある場合を除き得ず。

  2. この所有権には順位を定める。順位は、指名行為の回次に一致する。

  3. 所有権には有効期限を定める。有効期限を過ぎたる場合においては、そのキャラクターは誰にも所有されない。その有効期限は以下の如し。
    • 第1位〜第10位…次回会議の開始宣言がなされるまでの期間
    • 第11位以下…会議が行われたる京都大学11月祭の期間内

  4. 所有権は本会議の他には得ることが出来ない。

第4条(指名の範囲)
  1. 指名できるキャラクターはゲームに登場するキャラクター、及びそれに類すると認められるキャラクターである。なお、原則として女性キャラクターを対象とするが、それ以外の者に対する指名を妨げない。

  2. 第1項におけるゲームは電源の要不要を問題としない。但し、会議施行日の前日までに発売されざるものは含まない。

  3. メディアミックスなどにより複数の媒体に登場するキャラクターに関しては、ゲーム以外での登場が明らかに早い場合、これを第3位までの順位において指名することを認めない。

  4. 第1項後段における「類する」については、司会者を含めたる出席者(棄権の意を示した者を除く)の過半数が指名を認めたキャラクターである。

  5. 裁定権者が特に認定したキャラクターに対しては第2項から第4項の制限は適用されない。

  6. 第2項から第4項への該当性の審議、及び第5項における認定は実際に指名されたキャラクターに対して行われる。但し、事前審議の請求が出席者よりなされた場合はこれを妨げない。

第5条(議事の進行)
  1. 議事は、司会者の開会宣言により開始される。

  2. 1回の指名行為は以下の如き順序で為される。
    1. 投票行為
    2. 開票
    3. 第1次確定
    4. 帰属調整
    5. 第2次確定
    6. 外れ指名・再指名
    7. 第3次確定

  3. 第2項における内容に関しては以下の条項によって定める。

第6条(参加者)
  1. 会議開始前に世話人によって為される参加者の招集に対し参加の意志を表明することによって参加者となる。

  2. この他、世話人・参加者・立会人に予め不在者投票の意志を表明し、所定の手続きを踏んだ者は欠席の参加者として扱われる。この手続きについては別途定める。

  3. 1回の指名行為の手続きが終了した時点で参加者は会議から離脱することが出来る。この場合において、会場から退出しない場合は当然に立会人となる。

  4. 会議開始後に司会者に対し参加の意志を申し出た者は申し出た時点における指名行為の手続きが全て完了した時点で参加を認められる。司会者はその者の参加を拒絶することは認められない。

  5. 前項は、第3項の規定により会議を離脱した者にに対しても適用される。

  6. 参加者は以下の如く序列を付される。
    1. 当初からの参加者は年齢順に序列つけられ、最高齢の者が第1位に、以下第2位、第3位となる。
    2. 誕生日が同じ者がいた場合は、姓のイロハ順で若い者が高順位につく。
    3. 途中参加者については参加の申し出をなした順に、既存の序列の最下位に付される。
    4. 同時に参加の申し出をなした場合にはその者の中で年齢の高い順に序列を為す。
    5. 本条第5項の規定に従い復帰した者は、当初の順位ではなく途中参加者と同じに扱われる。

第7条(世話役・司会者)
  1. 会議が開始される前に、世話役が定められる。これは、平成12年度にアニ同より発行された「G-mate」に相当する平成13年度発行予定の冊子の編集に携わる者の中から互選で定められる。

  2. 世話役の権能は以下の通り。
    1. 会議の場を設定し、会議を招集する
    2. 投票用紙を準備する
    3. 出席者の互選による司会者の選出を管理する

  3. 世話役は、司会者が定まった時点でその任を解かれる。

  4. 司会者の権能は以下の通り。
    1. 出席者の中より指名記録者1名・状況記録者2名を指名する
    2. 以下の条文で定めたる如き会議の運営
    3. その他、諸事項の裁定。但し、裁定権者が裁定すべき旨定められたる事項を除く。

  5. 指名記録者は、各参加者がなしたる指名の結果を記録する。この記録は、出席者に開示を求められた場合、遅滞無く開示されなければならない。

  6. 状況記録者は、指名以外になされた発言などを抜粋して記録する者である。状況記録者は、別段の事情が無い限り開示の請求に応ずる義務はない。

第8条(投票行為)
  1. 指名は、所定の投票用紙に参加者の名を記名した上で投票することによって行われる。

  2. 既に所有権が確定しているキャラクターは指名できない。

  3. 指名は、対象キャラクターの姓名と登場するゲーム等名をフルネームで記載することを原則とする。但し、その通称などが出席者に周知されている場合はそちらを記入することを妨げない。

  4. 指名の際、複数のゲーム等に登場するキャラクターは1人として扱う。

  5. キャラクターの特定の要素のみを所有することを妨げない。その際には、その要素をも投票用紙に明記すること。前項が適用されるキャラクターについて、ある1つのゲーム等に限定する場合も同様である。

第9条(開票・第1次確定)
  1. 開票は、参加者全員の投票用紙を回収した後に、司会者が行う。

  2. 開票の際には、司会者は投票者と投票されたるキャラクター名を公表する。

  3. 全員の開票が終了した時点で、他の指名と競合せざる指名はその時点で確定し、投票者はそのキャラクター(第8条第5項に従う場合はその部分要素)の所有権を得る。この時点をもって第1次確定とする。

  4. 他の指名と競合したる指名は次条に定める手続きに従って処断する。

  5. 出席者はキャラクター名が公表された時点で第4条第2項から第4項に該当するキャラクターである旨を指摘し得る。

  6. 司会者は、前項において、第4条第2項第3項に該当する場合はこの指名を無効とする。また、第4項に該当する場合は、議を取る。

  7. 司会者が前項に定めたる行為を行う前に、指摘された指名者及び指摘した出席者はその情その他を陳述し、司会者他の裁定の判断材料となすことを認める。

  8. 指名が確定し、所有権を得た後にはそのキャラクターに対し第5項に定めたる指摘をすることは許されない。

第10条(帰属調整・第2次確定)
  1. 第9条第4項に該当する場合、同一キャラクターを指名した者によるジャンケンに最終的に勝利した者がそのキャラクターに対する所有権を確定する。

  2. 前項において、指名した者全員が合意した上で司会者若しくは裁定権者の認可を得た場合、ジャンケン以外の方法で所有権者を定めることが出来る。

  3. 前2項において、指名した者はこのキャラクターに対する指名を辞退することが出来る。この自体により、競合状態ではなくなった場合、所有権は確定する。

  4. 全ての競合状態が解消された段階で、第2次確定が為されたとする。

第11条(外れ指名・再指名・第3次確定)
  1. 第2次確定が為された段階でこの順位における所有キャラクターを持たないものについての再指名についての条項は本条において定める。

  2. 再指名は、次項以降において定められる順序に従い、口頭で行う。その際に陳述すべき事項は第8条に準じる。

  3. 再指名の順序は、以下の通りとする。再指名の回数の管理は司会者が行う。
    • 奇数回目の再指名は、第6条第6項において定められた順序
    • 偶数回目の再指名は、第6条第6項において定められた順序の逆順

  4. 前項の規定に関わらず、第10条第3項の規定に従い辞退を行った者は、全ての再指名対象者に先駆けて指名を行える。複数いる場合は、前項の規定に準じて順序を定める。

  5. 第9条第5項から第8項はこの指名行為に準用する。

  6. 全員の指名が確定した段階で、第3次確定がなされ、同時にこの回次の指名行為が終了したとする。

第12条(不在者投票)
  1. 第6条第2項に定めある不在者投票に関する規定は本条に従う。

  2. 不在者投票を企図する者は、予め順位をつけた指名者リストを作成し、世話役もしくは出席予定者にそのリストを厳封の上託さねばならない。さらに、封筒には参加者の氏名及び生年月日を記しておかねばならない。

  3. 前項におけるリストに記入すべき内容は第8条第2項に準じる。

  4. 指名者リストを預かった者は会議の招集時にそのリストを封をしたまま遅滞無く世話役に提出せねばならない。

  5. 指名者リストを提出したが、情が変わり出席する場合には、提出された指名者リストを撤回できる。

  6. 司会者は、この指名者リスト1通につき代行者1人を立会人の中から指名する。もし、指名できない場合には司会者が代行者となる。

  7. 代行者は、指名者リストに記されている順序の通りに指名を行う。但し、既に指名されたキャラクターは除く。

  8. 代行者は、ジャンケンなどの手続きも代行する。不在者投票をする者はこの手続きに対して代行者その他を責めることを認められない。

第13条(11位以下の指名における特例)
  1. 第11位以下の指名は、第8条から第11条までの規定を適用せずに、以下の方式にのっとって行う。

  2. 指名の方式は、第11条第2項の方式で行う。

  3. 指名の順序は、奇数順位の場合は第6条第6項において定められた順序で、偶数順位の場合は第6条第6項において定められた順序の逆順で行う。

  4. ある者が投票を行った際、その者よりも後に投票する予定になっていた者でその投票キャラクターに投票しようと考えていた者はこれに対し異議を申し立てられる。

  5. 前項の場合、第10条第1項から第3項と同様の処置を取る。

  6. ある者が投票を行った際、出席者は第4条第2項から第4項に該当する旨の指摘をなしうる。その場合の処置は第9条第5項から第7項に準じる。

  7. 本条第3項、第5項による異議申立てがない場合、その指名は確定する。これ以降については第9条第8項を準用する。

  8. 当該順位の指名が一巡した後、本条第4項、第5項の処置により当該順位における所有キャラクターがない場合は第11条に順じて再指名を行う。但し、再指名の順序は当該順位の指名順序と同じにする。

第14条(雑則)
  1. 参加者は、会議において指名リスト及びそれに類する記録を使用するを得ず。但し、会議開始前に作成・記憶すること、及び議事を記録することを妨げない。

  2. 司会者の裁定に異議のある出席者は異議を申し立てられる。その場合の裁定は出席者による多数決(棄権者を除く者のうち過半数の賛成で可決)による。但し、裁定権者の裁定に対しては異議を唱えられない。

  3. 本会議の結果は、平成12年度にアニ同より発行された「G-mate」に相当する平成13年度発行予定の冊子その他で公表され得る。その際、参加者は別段の事情があり、その旨が冊子の編集者に認められない限りその公表を拒み得ない。