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ローゼンリッター憲章(改正)

第一条 我が国は民主共和主義国家である事を宣言する

第二条 第一条を遂行するため戦争などの国家行事は全国民の半数が賛成した時のみ行う事

第三条 いかなる場合も我が国は独裁政権及び専制君主制に屈しない事

第四条 参戦率の低い国民は3日前から警告文を総帥の名で行い3日以内に返答が無いときは解雇

    する。なお、事前に長期の参戦不可を総帥に告げた時はこれを免除する

第五条 国家の重要機密である要塞STは情報公開の原則に従い国内にのみ随時報告する事

第六条 奴隷などの人権侵害は一切行わない

第七条 思想及び良心の自由はこれを侵されない

第八条 我が国は独裁政権を認めない、軍事政権も認めない

第九条 我が国の国民はこの銀河に民主共和制を守る義務を賞する

第十条 不法入国者は見つかり次第解雇する

第十一条 我が国の国民は一度の戦闘ごとに一定の国費を収めること

 

宇宙暦103年2月8日改正

ローゼンリッター総帥ダスティ・アッテンボロー