知っているのと知らないとでは大きな差がつく税金(これ、ないしょね)講座


第1回。贈与税はバカ高い。

毎年、確定申告のシーズンがちかずきますと、税金の払いすぎを
防ぐためにはどうすればいいのか、ごく普通のサラリーマンでさえ
節税への関心が最近は高まってきているようです。
サラリーマンの確定申告の増加も、そのことを裏ずけているといってもいいでしょう。
しかし日本ほど税金まみれの国もありませんし、
その割には、本当は納めなくてもいいはずの税金を納めていたり、
ちょっとした知識、知恵があれば取り戻せるはずの税金をそのままにして
みすみす損をしている人が多いように思います。
そこで(確定申告)をすれば、もっと税金は取り戻せることを踏まえて
国税局や税理士でもなかなか教えてくれない(お父さんのための
または奥さんのための税金講座)を開きます。
第1部。確定申告編。
#1、両親が故郷にいても、子供が仕送りをしていれば
扶養控除が受けられる。(会社の年末調整で申告漏れがあれば、
翌年の確定申告で税金が戻る)

親孝行すれば税金も安くなるといえば国税庁のprめいて
聞こえますが、サラリーマンが国元にいる両親に仕送りをしていても
いっしょに住んでいなければ控除の対象にならないと思い込んで
会社に扶養親族として届けない例をよくみかけます。

しかし例え別居でも、生計が一つなら控除の対象になりますから
年末調整で届出をしていなかった場合には翌年の確定申告で
かなりの所得税が戻ってくるはずです。

ただこのような場合には確かに扶養している証明が必要です。
具体的には、いつ両親の銀行の口座に振り込んだのかがわかる
振り込み用紙(領収証ですね)を残しておくといいでしょう。

それともうひとつ。
親が年金を受給している場合、扶養親族にはできないと
誤解している人もいるようですが、これも勘違いです。

65才以上の両親の場合。
年金収入が175万円以下なら扶養親族の資格があります。

65才未満で働いている場合。
給与収入が103万円以下なら扶養親族の資格があります。

具体的に例をあげますと、
年収600万円。妻と子供二人の標準的サラリーマン家庭の場合。
70才以上の父か母を扶養していれば45000円。
両親を扶養していれば9万円、所得税が安くなります。

こんなに差がでる。
サラリーマンが故郷の両親に仕送りしているとき
年収600万円、妻、こども2人の場合。

確定申告すれば→所得税14万7000円(9万円が戻る)

申告しないと→所得税23万7000円。おわり。

#2。アルバイトやパートなのに税金をとられた場合。

これも年収によっては、確定申告すれば税金が戻ってきます。
なぜなら年収103万円までは(無税)と、きめられているからです。
月収になおせば、月収8万5000円までなら
所得税が(全額)返ってきますから、税務署に足を運びましょう。

#3。贈与税はバカ高い。

現金、不動産などの贈与をうけた場合、
必ずといっていいほど(贈与税)がかかってきます。

パトロンから愛人へ、彼女名義のマンションをおくった。
父親から娘に、1000万円の現金を渡した場合、
1000万円にかかる贈与税は336万5千円にもなります!

日本の税金のなかでも一番の”酷税”は贈与税といっても
いいぐらい贈与税は、高いのです!

贈与税はバカ高いから、たいていの人がとぼけようとしますね。
とりわけ現金のヤリトリは税務署に補足されにくいから
その場は税金をまぬがれたつもりでも、あとでそのお金を
有効につかう時に(例えば株や、土地、不動産などを買う時)
贈与税のケースとなることがおおいのです。
贈与税は、贈与をうけた翌年の2月1日〜3月15日までに
申告するのが国のオキテです。
1000万円の贈与で、336万5000円の税金。
↓申告しないと、、、、、、、
無申告加算税33万6000円以上
延滞税50万円以上(1年で)
合計で440万円以上になり、さらに放って置くと
(脱税)で懲役のおそれがあります。

#4、専業主婦のへそくりには、贈与税がかかることがある。
 へそくりは、タンス預金にしないで自分名義の預金にしておく

 夫の経済的危機に際して、自分のへそくりを差し出して
窮状を救う妻を”山ノ内 一豊の妻”といい、
今でも妻の鏡とする夫が多いようです。

あらためて妻を見直したなどとのろける男もいますが、
へそくりの使い道には注意が必要です。
早い話が、子供の教育費用にへそくりを使っても贈与税は
かかりませんが、へそくりで自分名義の株を買えば贈与税の
対象になるのです。

別名タンス預金と呼ばれるへそくりは、主婦業に専念している妻」
の場合、夫から渡された給料から生活費を差し引いた残りだと
考えられています。
したがって、そのへそくりが基礎控除60万円を超えれば
差額は”夫からの贈与”とみなされ贈与税の対象になるわけです
税法上は、やりくり算段して貯めたへそくりも”夫”の物と
みなして妻がそれを自分のために使えば、贈与税をかける理屈です

もっとも、税務署にも、へそくり専門の担当者がいるわけでは
ないですから、タンスにしまっておく限り税金がかかる心配は
ありません。
問題は、へそくりがタンスから飛び出して株や土地に変身した時です
それが妻名義であれば、税務署は資金の出所を追求してきます
 やりくり算段して貯めたお金だと弁明しても、もともとは
夫の物だと考えられていますから、そのお金は
”夫からの贈与”とみなされ贈与税がかけられるのです。

 たいへん不合理に思われるでしょうが、これが現実なのです
 では、へそくりを名実ともに自分の物にするためには、
 ”自分名義の通帳を作り、預金しておくのも1つの方法です

これならば、税務署に資金の出所を追及されても
堂々と申し開きすることができます。
 それどころか、へそくりは自分の物だと主張する
虫のいい夫を撃退することもできて、一石二鳥です。
 
要は、へそくりをする目的を考えて、しまい場所に注意
することです。

 もっとも、こうして自分の物になったへそくりを夫のために
使えば、今度は妻から夫への贈与とみなされることもあります。
 現代の”山内一豊の妻”は、なかなかムズカシイものです。
end.

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