情報基礎B:第2週

アプリケーション間のデータ相互利用

 

概要  今日は、ワープロ(例えばマイクロソフト社のWord)文書、スプレッドシート(例えばマイクロソフト社のExcel)データ、電子メール、Webページ、テキストファイル等の間でデータを相互に利用する操作を学習します。




今日の課題


今週の内容
  1. ワープロデータの作成と保存。
  2. スプレッドシートデータの作成と保存。
  3. ワープロ文書へのスプレッドシートデータの貼付。
  4. ファイルの挿入。
  5. Webデータの貼り付けと注意事項。
  6. スプレッドシートへのワープロデータの貼付。

1.ワープロデータの作成と保存。

Word等を起動し、2〜3行以上の文章からなる文書ファイルを作成します。

(新しい文書を入力して作成するのもよく、またフロッピーディスクに何らかのWord文書ファイル等が保存されていれば、それを起動して表示してもよい。)

Word等のファイルに何か新しい名前をつけていったんデスクトップ(表示画面)に保存しましょう。

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2.スプレッドシートデータの作成と保存。

Excel 等を起動し、何らかの表またはグラフを作成します。

(新しい表またはグラフを入力して作成するのもよく、またフロッピーディスクにExcel等で作成した何らかの表またはグラフが保存されていれば、それを起動して表示してもよい。)

Excelファイルに何か新しい名前をつけていったんデスクトップに保存しましょう。

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3.ワープロ文書へのスプレッドシートデータの貼付。

Excelファイル等(デスクトップに保存した)を改めて開いて、表またはグラフをコピーします。Excelファイル等は開いたままに(または最小化)します。Word文書等を開いて、貼付したい箇所を、カーソル(縦の点滅)を合わせてクリックして指定し、貼付します。

メニューバーの「編集」より「形式を選択して貼り付け」を選び、OKをクリックして貼付することによって次の1〜2の機能をもたせることができます。

(1)図またはオブジェクトとして貼り付けた場合に、図の内容(表やグラフ)自体をダブルクリックして編集(改変)することが(機種によっては)できる場合があります。

(2)リンクして貼り付けた場合は、貼り付けた表やグラフ自体をダブルクリックして編集することによって元のExcelシートもリンクして編集されます。

 なお、Microsoft Worksでは、(機種によって)スプレッドシートを開いたままで(または最小化して)ワープロ文書に切り替え、貼付したい箇所を指定し、「挿入」からグラフ(またはスプレッドシート)を挿入するコマンドを選択し、「既存のグラフ(またはスプレッドシート)を挿入」を選択し、「ファイル(またはシート)一覧」からファイル名を、「グラフ(または)範囲名一覧」からグラフ名(または範囲名)を選択することによってグラフまたは表を挿入できます。

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4.ファイルの挿入。

次の(1)を行います。Windows95またはMicrosoft Worksでは、参考のため次の(2)を行います。

(1) ワープロ文書を開いてカーソル位置を指定(クリック)し、メニューバーの「挿入」から「ハイパーリンク」を選びます。(Ctrl + Kキーでもよい。)表示に従って、「参照」からデスクトップに保存したExcelファイルを選びます(OKをクリック)。

Word文書にファイル名(アンダーライン付き)が表示されたら、そのファイル名を、(必要に応じてCtrlキーを押しながら)クリックしてみましょう。

(2) ワープロ文書を開いてカーソル位置を指定(クリック)し、メニューバーの「挿入」から「オブジェクト」を選びます。表示の「ファイル」シートを選んで「参照」をクリック。表示の中で、デスクトップに保存したExcelファイルを選びます(OKをクリック)。「アイコンで表示」(または「リンク」)にチェックを入れてOKをクリックします。

ワープロ文書にファイルがリンクされたら、それをダブルクリックしてみましょう。

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5.Webデータの貼り付けと注意事項。

「WebMuseum, Paris」というWeb美術館のサイトがあります。これはフランスのNicolas Piochという個人が、作者の死後50年以上を経過して著作権のない、自由に掲載可能な世界の名画を集めてつくった美術館です。非常に優れた美術館であり、サンマイクロシステムズ社等が支援して、世界中にミラーサイト(このWebサイトのコピーサイト)がつくられています。

次のいずれかのミラーサイトを開いて下さい(いずれも内容は同じです)。

http://sunsite.unc.edu/wm/   (ノースカロライナ大学)

http://www.oir.ucf.edu/wm/   (セントラルフロリダ大学)

http://sunsite.sut.ac.jp/wm/   (東京理科大学) 

http://sunsite.nus.edu.sg/wm/  (シンガポール国立大学)

http://sunsite.icm.edu.pl/wm/  (ワルシャワ大学)

http://www.sai.msu.su/wm/    (モスクワ大学)

(見出し等の文字が数箇所文字化けして表示されることがあります。これは、その箇所がフランス語でかかれているためで、それはそのままでよいです。「表示」−「エンコード」−「ヨーロッパ言語」と選べば正しく表示されます。)

「WebMuseum, Paris」の中の「Famous Artworks」(または「Famous Paintings」)を開きます。「Artist Index」や「Themes Index」のリストからリンクされたページを選んで行き、美術作品の画像表示サンプル(サムネイルという)ページを表示します。サムネイルのいずれかをクリックして美術作品を表示して下さい。

次に画像を右クリックし、「名前を付けて保存」を選び、いったんデスクトップに保存し、そのファイルを開いて美術作品を表示します。右クリックで画像を「コピー」します。画像ファイルは、開いたままに(または最小化)します。Word文書等を開いて、カーソル位置を指定(クリック)し、美術作品の画像を貼付します。貼付したら、画像の 寸法を調節します。

画像を貼付したら、必ず美術作品の画像の正確な出所と、自ら行った翻訳翻案の履歴を記入します。

       

(例) V.ゴッホ(1853-1890)「ひまわり」。 (「Webページ「WebMuseum, Paris」( http://sunsite.unc.edu/wm/)より転載し、作者名表記、生没年表記、及び作品名表記について翻訳翻案し、画像サイズを縮小した。 )   

(注1) 正当に引用して転載するには条件がある。 最後に掲げる「引用上の注意事項」を読むこと。

(注2) 個々の美術作品は著作権が切れていても、それらを集めたインターネット美術館は「編集著作物」(著作権法第12条第1項)である。  

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6.スプレッドシートへのワープロデータの貼付。

(機種によっては)作成したワープロ文書の一部または全部について、ハイパーリンク等の機能を含めて、逆にスプレッドシートに貼り付けることができます。時間があれば試してみましょう。

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7.最後にデスクトップに保存したファイルを削除すること。

(注) デスクトップのワープロ文書のアイコンを右クリックして「プロパティー」を開き、何キロバイトのファイルであるかを調べます。同様に、フロッピーディスクの空き容量が何キロバイトであるかを確認します。フロッピーディスクの空き容量が足りないときは、今回作成したファイルをフロッピーディスクに保存しません。


 

今日の課題

1.ワープロ文書にスプレッドシート グラフ、Webサイトのデータ等を貼り付け、またはリンクさせた、個性的な作品をつくりなさい。

2.学習レポート、研究論文を作成して、Webページとして公開したい。図書館の新しい本に掲載されている表のデータの一部を転載したい。しかし、その本の著者も出版社も、 (図書館を通して問い合わせたところ)転載を一切許諾しないという。 そこで、その表のデータの一部を転載して利用するための主な条件を三つ簡単な箇条書きにしてE−メールで教官に報告しなさい。

(注1) 名前、学籍番号を忘れないこと。 遅くとも10月末までに報告すること。(11月初めに回答例をこの欄に掲載する予定です。)

(注2) 箇条書きは、なるべくE−メールの本文に直接記載すること。箇条書きを文書ファイルにしてE-メールに添付して送付 してもよいが、その場合は、添付する文書をテキストファイルにし、特にAl-Mailを用いて添付送信する場合、「相手先のメールソフト」は、「その他(PC)」、「その他(UNIX)」等、教官の指示に従うこと。


引用上の注意事項

・ 国内(また条約により諸外国)において公表された著作物は、「無断転載禁止」、「Copyright(C)2002著作者名」等の記載が有ると無いとにかかわらず、すべて無断転載禁止です。
(根拠) 「著作者人格権、著作権、出版権または著作隣接権を侵害した者」は、「三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する。」(著作権法第119条第1号)。「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。」(著作権法第17条第2項)

・ 著作物を無断転載すると、「入手閲覧可能性(アクセシビリティー)」と「本質的類似性(シミラリティー)」の二つの要件が立証されるだけで侵害したとみなされるので注意せよ。しかし利用すべき相当な理由がある場合には、「引用」することによって利用することができます。「引用」による転載は、「無断転載」ではありません。

・ 著作権は私権ですが、元来いずれ人類共通の財産と帰する公共性を有しており、権利として保護されるのは、保護することによって文化の発展が促進されるからです。したがって著作権の行使にはその使命から幾つか制限が設けられており、その制限の一つが正当な引用に対して著作権者は権利を行使できないという制限です。
(根拠) 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」(著作権法第32条第1項)

・ 「引用」とは、1.主従の関係が明確であり、従として目的上正当な範囲内で利用されていること。2.出所が特定できるように明示されていること。この二つの要件を満すものだけが引用です。
(根拠) 「第32条第1項の規定により著作物を複製または利用する場合、著作物の出所を、その複製または利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。」(著作権法第48条)

・ 引用に際して改変を行った場合は、自ら行った改変の履歴を明記すること。
(根拠) 著作者は、著作者人格権として「同一性保持権」を有する。(著作権法第20条第1項) 著作者は、著作権として「翻訳権、翻案権」を有する。(著作権法第27条)

・ なお、第三者の著作権を侵害する違法 Web ページを転載して利用した場合は、見かけの上で引用の形を取っていても、その侵害者の「承継的共同正犯」となりかねないので注意せよ。


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