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(1)自動車税
毎年4月1日現在で自動車を持っている人にかかります。ただし、所有権留保付の自動車については、当該自動車の買主にかかります。
- 納める額
年税額は、自動車の種類や用途、排気量等によって次表のとおり定められております。4月1日以後において自動車を廃車したときは、廃車したときまで、また新規に登録したときは、その翌月から月割計算した額となります。
- 申告と納税
- 申告…自動車の購入、譲渡、廃車、登録事項の変更などをした都度。
- 納税…5月に納税通知書により納税(現金)、ただし、新規登録や自動車の定置場を他都道府県から茨城県に変更した場合には、その翌月からその年度の3月までの期間分を月割計算により算出した額を納めます。この場合は陸運支局に登録する時に証紙で納付します。
自家用自動車のうち車種別の主な税率(平成11年4月1日現在の所有者に対する1年間の税額)は次表のとおりです。
| 自家用 |
区 分 |
年 額 |
乗 用 自 動 車 |
総
排
気
量
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1.0リットル以下
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29,500円 |
| 1.0リットル超1.5リットル以下 |
34,500円 |
| 1,5リットル超2.0リットル以下 |
39,500円 |
| 2.0リットル超2.5リットル以下 |
45,000円 |
| 2.5リットル超3.0リットル以下 |
51,000円 |
| 3.0リットル超3.5リットル以下 |
58,000円 |
| 3.5リットル超4.0リットル以下 |
66,500円 |
| 4.0リットル超4.5リットル以下 |
76,500円 |
| 4.5リットル超6.0リットル以下 |
88,000円 |
| 6.0リットル超 |
111,000円 |
| 電気自動車
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29,500円 |
ト ラ ッ ク |
最
大
積
載
量
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最大積載量1トン以下 |
8,000円 |
| 1トン超2トン以下 |
11,500円 |
| 2トン超3トン以下 |
16,000円 |
| 3トン超4トン以下 |
20,500円 |
| 4トン超5トン以下 |
25,500円 |
| 5トン超6トン以下 |
30,000円 |
| 6トン超7トン以下 |
35,000円 |
| 7トン超8トン以下 |
40,500円 |
| 8トン超9トン以下 |
46,800円 |
| 9トン超10トン以下 |
53,100円 |
| 10トン超11トン以下 |
59,400円 |
| 11トン超12トン以下 |
65,700円 |
| 12トン超 |
65,700円に1トンを超える ごとに6,300円を加算した額
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貨 客 兼 用 |
最大積載量 1トン以下
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総排気量1.0リットル以下 |
13,200円 |
| 1.0リットル超1.5リットル以下 |
14,300円 |
| 1.5リットル超 |
16,000円 |
| 電気自動車 |
13,200円 |
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最大積載量 2トン以下
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総排気量1.0リットル以下 |
16,700円 |
| 1.0リットル超1.5リットル以下 |
17,800円 |
| 1.5リットル超 |
19,500円 |
| 電気自動車 |
16,700円 |
乗用自動車のうちロータリー車は,作動室容積の合計の1.5倍を排気量とします。
(2)自動車取得税
県内に定置場のある次の自動車を取得した人にかかります。(売主が自動車の所有権を留保している場合は買主が取得者とみなされます。)
自動車取得税の課税対象となる自動車は次のとおりです。
普通自動車、小型自動車(二輪車を除く)、軽自動車(二輪車を除く。)
- 納める額
自動車の取得価格に次の税率を乗じた額です。
自家用自動車(軽自動車を除く。):税率5%
営業用自動車・軽自動車 :税率3%
※電気自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車などの低公害車等は税率が軽減されます。 ※一定の燃費基準を満たす低燃費車は取得価額から30万円を控除します(平成13年3月31日までの取得に限る)
- 免税・非課税
- 取得価格が50万円以下のとき(平成15年3月31日まで)
- 相続による取得等
- 申告と納税
次に掲げる日までに申告書を提出し、納付することになっています。
- 新規登録、新規検査(検査対象軽自動車に限ります。)及び使用の届出をすべき自動車を取得した場合は、その登録、検査及び届出のとき
- 移転登録をすべき自動車を取得した場合は、その登録すべき事由があった日から15日以内(その日前に移転登録を受けたときは、その登録のとき)
- その他の自動車を取得した場合は、その取得の日から15日以内
自動車に関係する税金は、自動車税・自動車取得税(県税)のほか、自動車重量税(国税)及び軽自動車税(市町村税)があります。
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