まめ知識(法律)
48 :ちゅらさん :2003/10/22(水) 20:09:29 ID:3rk.b6zc
こういう懸賞企画で、条件に適応する応募が既にあった場合、中止はできない旨の規定が
民法にあったような記憶があるんすけど、法律に詳しい方いかがでしょう?
55 :ちゅらさん :2003/10/22(水) 22:57:32 ID:hrREfE0A
>>48
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/sec/1066677329/744n
同じスレの
900
911
917
919
このあたりを御参考に。(あくまで参考ですけど)
じゃあ、そのあたりをコピペ
744 :名無しさん@お腹いっぱい。 :03/10/22 17:32
>>731-732
とゆうことで、そういう業界に居たから知ってますが、
通常は、公取などからクレームが入って
変更や中止をせざるをえなくなった販促キャンペーンは
キャンペーン告知した同じメディアに、お詫び広告を打つんです。
あと店鋪にも出すし、商品置いてくれてる販売店にも出すし、
すでに応募されたお客さまが居たら、当然そちらへのお詫びのお手紙も必須ですな。
てかまぁ、公取からクレーム入れられるようなことを
大々的に宣伝する時点でアフォなんですけどねw
そういうことは、こっそりやんなさいよとw
900 :名無しさん@お腹いっぱい。 :03/10/22 21:46
>>700 >>731 >>732
この会社がやった検証金キャンペーンは、法律では「懸賞広告」(民法529条)にあたる。
指定行為(>>653)を完了した者のない間は、原則自由(民法530条1項)。
→もっとも、21日中に応募があった場合、このキャンペーン中止は無効。
しかも、撤回方法は、前の広告と同一の方法によって広告することが必要(民法530条2項)。
→この会社は、新聞にも広告だしたんだから、新聞で撤回の広告出さない限り、撤回したことにならない可能性が高い。
911 :744ですが :03/10/22 21:59
>>900
公正取引委員会その他関連企業から正当な理由でのクレームが入ったキャンペーンの場合は
キャンペーン始まってても当然中止することはあるのだけれど。
>しかも、撤回方法は、前の広告と同一の方法によって広告することが必要(民法530条2項)。
これはそのまま、そうですね、普通そうする。
いずれにしても、中止前にキャンペーンに応募していて
賞金または賞品を受取る権利があったはずの人が
民事で訴えるかどうかは、別の話。
917 :900 :03/10/22 22:10
このキャンペーンの中止自体が有効だとしても、信義則(民法1条2項)上、「契約締結上の過失」というものがある。
キャンペーンの準備段階において過失があり、契約締結(検証金支払)にいたらなかった場合、
この会社の告知から検証金がもらえると信じたことによって生じた損害(クラッキングにかかった
手間・費用など)を請求することは可能。(といっても、数千〜数万円程度だと思うが。)
そして、2ちゃんねらーのハッカー達が、よってたかって、「オレは、このソフトをクラッキングするのに○○時間
かかったんだ! その分の手間賃よこせ!」と簡易裁判所に訴状出しまくったら大変なことになるな。
919 :744ですが :03/10/22 22:12
>>917
うん、それは訴える人が居たらそうだね。全然可能な話。
> そして、2ちゃんねらーのハッカー達が、よってたかって、「オレは、このソフトをクラッキングするのに○○時間
> かかったんだ! その分の手間賃よこせ!」と簡易裁判所に訴状出しまくったら大変なことになるな。
うん、なるなw
921 :744ですが :03/10/22 22:14
せめてキャンペーン告知で使った新聞にお詫び広告出しとけばいいのに…
75 :名無しさん@お腹いっぱい。 :03/10/23 06:39
オフィスヒラカワ様:
以下を500回ぐらい読んでくださいです。
民法(原文と口語化した参考文との両方を載せてくれてるサイトです)
http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/civ/kogoka/ver2/
第529条〔懸賞広告〕
第530条〔懸賞広告の取消〕
第531条〔報酬受領権者〕
第532条〔優等懸賞広告〕
公正取引委員会-景品表示法
http://www.jftc.go.jp/keihin/index.htm
※尚、公正取引委員会への質問・相談・申告の窓口はこちらでございます。
http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.htm
民法に関しての質問・相談は、最寄りの弁護士会/法律相談所へどうぞです
ということらしいですよ。ヒラカワさん・・・