6.回転動作利用文字入力装置

 もう一度、手で握って動かすという動作について考えてみます。
この動作を次の2動作にまとめてみました。
 A.手で握って前後左右に動かす。
 B.手首を回転させる。
 Aの前後左右に動かすという動作は、比較的大きな動作で、手全体を動かします。
 Bの手首回転動作は、回転軸として
  X・・・左右回転
  Y・・・前後回転
  Z・・・水平回転
 の三つの回転を考えます。概ね、手首だけの動作となります。

 組み合わせを考えますと
  前後移動・左右移動(2)×前後回転・左右回転・水平回転(3)=6  の6種類の組み合わせ動作とすることができます。

 Bの手首の回転動作でも、動作時の握りの握り方にはいろいろ考えられますが、実際にものを握ったまま手を動かして動きを実験してみた結果、手で円柱などを握ったと考えて、この円柱の軸を回転軸として回転させる動作が位置を決めやすく、やりやすいと感じました。そして左右・前後・水平の三つの手首回転動作をすべて実現するのは、構造的に複雑となり操作も難しくなるため、手首回転動作は一つとすることにしました。
 また、前後・左右移動は、直線スライド動作でもよいのですが、実際に装置を製作した場合に直線スライド動作を実現するためには、工作精度を高める必要があり、また動作に伴う接触抵抗が無視できなくなるため、注油などの面倒な問題が生じます。そこで前後・左右移動も回転動作で代替えすることにしました。回転軸から、ある程度離れて操作すれば、スライド動作と似た動作とすることができます。

 このような検討結果から、次のような動作を利用する文字入力装置を試作することとしました。

 ・円柱状の握りを握って操作する。
 ・円柱状の握りは、前後・左右に動かせるよう軸から適当な距離で回転動作をする。
 ・円柱状の握りは、円柱軸を軸として回転動作をする。
 ・円柱状の握りには、指で押せるボタンを配置する。

 結局、手の前後左右移動(回転)と手首の回転動作を利用した文字入力装置とすることにしました。

  注) このような動作を利用すると決めたのは、次の「7.文字入力装置の構造」の項で説明する動作と文字・機能の対応も様々考え、検討した結果です。

 ここで、装置とはあまり関係ないかもしれませんが特許について考えてみます。

 【"特許"について】
 今までになかったような機械装置を新しく考えたり製作したときは特許出願により、その装置のアイデアを保護することができます。この装置についても特許を既に出願済みです。この装置が一般的に広く使われるようになるのかどうかは不明ですが、装置を作っている間にできたらこの装置を世に出したいと考えるようになりました。
 特許をとりたいと考える人は多いと思いますが、実際に特許を出願する人は少ないと思います。また特許を出願しても、それが実際に特許になるためには、まだ難しい審査などが待っています。それらを通過してようやく特許になるわけです。特許をとる事自体は、苦労する事もあると思いますが誰でも可能だと思います。
 しかし、特許をとるだけでは、あまり意味がないような気がします。現に、たくさんの特許があるわけですが、実際に使われている特許となると、とても数が少なくなり、さらに特許取得のための経費以上に利益を上げられる特許となると、たいへん少ないのが現状だと言われます。宝くじなみの割合かもしれません。

 それでも、特許をとりたいという方のために、わたしなりの特許出願の要点をまとめておきます。

1.出願する前に同じような特許や装置がないか、十分に事前調査を行うこと。
  ・・・現在、特許庁にインターネットで検索できる公開特許のデータベースが公開されています。また、インターネットの検索サービスなどを利用しても調べられます。お金をかけて苦労して出願しても、同じものが既に世の中にあったり、特許出願されていればまったく無駄骨になりますので出願前によく調べる必要があります。

2.特許出願の方法などについて、よく調べること。
  ・・・初めから特許事務所を利用して特許出願する場合でも、どんな流れで出願するか、特許出願書類の書き方などをある程度、把握しておくこと。特に特許庁には最新の様々な重要な資料があるので、よく確認した方がよいと思います。

3.自分で出願するか、特許事務所を利用するか。
  ・・・自分で出願すれば費用は最低限に抑えられます。特許事務所を利用すれば相当な費用がかかります。例えば、似たような特許があり、拒絶理由通知や異議申立などの可能性があるような場合、時間的にまた事務知識などにおいて自分で対処が可能か。同じような特許がない場合でも、明細書などの用語・語句は特殊な考え方が適用されますので、よく検討する必要があります。また、請求項の立て方などでも不都合のないよう考慮する必要があると思われます。自分で出願する場合、似たような特許をいくつか調べて参考にするのもいい方法だと思います。

4.特許出願書類を明細書を含めて自分で書いてみる。
  ・・・特許事務所に任せる場合でも、上の1〜3の実施または検討後、自分で特許出願書類を書いてみることをお勧めします。自分で何度も推敲して実際に特許出願書類を書いて見ます。何を請求項とするのか、どういう構成にするか、また必ず、説明図を書きます。図はできるだけ正確に書きますが手書きでもよいと思います。特許事務所でも必ず、説明図を要求されます。このようにして自分でできるだけいい特許出願書類を書いてから、それをじっくり見ながら、最終的に自分で出願するか、それとも特許事務所に任せるかを決めてください。特許事務所に任せることにしても、自分で作成した特許出願書類は無駄にはなりません。特許事務所に出願の要点やどういう方針で出願するかを意思疎通させる最高の資料になるわけです。また特許事務所でも時間節約になりますので歓迎されます。特許事務所から請求される費用も軽減されたりすることが多いと思います。

     以下 つづく

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