GNU フリー文書利用許諾契約書 第 1.1 版、2000 年 3 月 日本語訳、2000 年 6 月 18 日 Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し配布することは許可する。 しかし変更は認めない。 This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documents that uses the GNU FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Japanese speakers understand the GNU FDL better. 以下は GNU Free Documentation License の非公式な日本語訳です。これはフ リーソフトウェア財団によって発表されたものではなく、 GNU FDL を適用した 文書の配布条件を法的に有効な形で述べたものではありません。配布条件とし ては GNU FDL の英語版テキストで指定されているもののみが有効です。しかし ながら、私たちはこの翻訳が、日本語を使用する人びとにとって GNU FDL をよ り良く理解する助けとなることを望んでいます。 翻訳は 八田真行 が行った。誤訳の指摘や改善案を歓迎する。 0. 序 この利用許諾契約書の目的は、この契約書が適用されるマニュアルや教科書、そ の他書面になっている文書を(無料ではなく)自由という意味で「フリー」とする こと、すなわち、変更の有無あるいは目的の営利非営利を問わず、文書を複製し 再配布する自由をすべての人々に効果的に保証することです。加えてこの契約書 により、著者や出版者が自分たちの著作物に対して相応の敬意と賞賛を得る手段 も保護されます。また、他人が行った変更に対して責任を負わずに済むようにな ります。 この利用許諾契約書は「コピーレフト」的なライセンスの一つであり、この契約 書が適用された文書から派生した著作物は、それ自身もまた原本と同じ意味でフ リーでなければなりません。この契約書は、フリーソフトウェアのために設計さ れたコピーレフトなライセンスである GNU 一般公共使用許諾契約書を補足する ものです。 (訳注: コピーレフトの概念については http://www.gnu.org/copyleft.ja.html を参照せよ) この利用許諾契約書は、フリーソフトウェア用のマニュアルに適用することを目 的として書かれました。フリーソフトウェアはフリーな文書を必要としており、 フリーなプログラムはそのソフトウェアが保証するのと同じ自由を提供するマニュ アルと共に配布されるべきだからです。しかし、この契約書の適用範囲はソフト ウェアのマニュアルに留まりません。対象となる著作物において扱われる主題が 何であれ、あるいはそれが印刷された書籍として出版されるか否かに関わらず、 この契約書は文字で書かれたいかなる著作物にも適用することが可能です。私た ちとしては、主にこの契約書を解説や参照を目的とする著作物に適用することを お勧めします。 1. この利用許諾契約書の適用範囲と用語の定義 本利用許諾契約書の適用対象となるマニュアルあるいはその他の著作物は、その 著作物がこの契約書の定める条件の下で配布される旨の告示を、著作権保有者が その著作物中に書いたものすべてである。以下において、「『文書』」とはその ようなマニュアルないし著作物すべてを指す。公衆の一員ならば誰でも契約の当 事者となることができ、この契約書中では「あなた」と表現される。 『文書』の「修正版」とは、一字一句忠実に複製したか、あるいは変更や他言語 への翻訳を行ったかどうかに関わらず、その『文書』の全体あるいは一部分を含 む著作物すべてを意味する。 「前付け」とは、『文書』中でその旨指定された補遺ないし本文に先だって置か れる一部分であり、『文書』の出版者あるいは著者と、『文書』全体の主題(あ るいはそれに関連する事柄)との関係のみを論じ、全体としての主題の範疇に直 接属する内容を全く含まないものである(たとえば、もし『文書』の一部が数学 の教科書だったとしたら、前付けでは数学について何も解説してはならない)。 前付けで扱われる関係は、その主題あるいは関連する事柄との歴史的なつながり のことかも知れないし、それらに関する法的、商業的、哲学的、倫理的、あるい は政治的立場についてかも知れない。 「変更不可部分」とは前付けの一種で、それらが変更不可部分であることが、 『文書』をこの契約書の下で発表する旨述べた告示中においてその部分の題名と 共に明示されているものである。 「表紙テキスト」とは、『文書』がこの契約書の指定する条件の下で発表される 旨述べた告示において、「表表紙テキスト」あるいは「裏表紙テキスト」として 列挙された短い文章のことを指す。 『文書』の「透過的」複写とは、『文書』の機械による読み取りが可能な複写 のことを指す。透過的な複写の文書形式は、その仕様が一般の人々に入手可能で、 その内容を一般的なテキストエディタ、または(画素で構成される画像ならば)一 般的なペイントプログラム、あるいは(図面ならば)いくつかの広く入手可能な製 図エディタで直接かつ簡単に閲覧および編集ができ、なおかつテキストフォーマッ タへの入力に適する(あるいはそのような諸形式への自動的な変換に適する)もの でなければならない。透過的なファイル形式への複製であっても、そのマークアッ プが読者による以降の変更をわざと邪魔し阻害するように仕組まれたものは透過 的であるとは見做されない。透過的ではない複製は「非透過的」複製と呼ばれる。 透過的複製に適した形式の例としては、マークアップを含まないプレーン ASCII 形式、Texinfo 入力形式、LaTeX 入力形式、一般に入手可能な DTD を用 いた SGML あるいは XML、そして人間による変更を想定して設計された、標準に 準拠したシンプルな HTMLなどが挙げられる。非透過な形式としては PostScript、 PDF、独占的なワードプロセッサでのみ閲覧編集できる独占的なファ イル形式、普通には入手できない DTD または処理系を使った SGML や XML、あ る種のワードプロセッサが生成する、出力のみを目的とした機械生成の HTML な どが含まれる。 「題扉」とは、印刷された書籍に於いては、実際の表紙自身のみならず、この契 約書が表紙に掲載することを義務づける文章や図などを、読みやすい形で載せる のに必要なだけの、表紙に引き続く数ページをも意味する。表紙に類するものが 無い形式で発表される著作物においては、「題扉」とは本文の始まりに先だって その著作物の題名が最も目立つ形で現れる場所の近くに置かれる文章のことを指 す。 2. 逐語的に忠実な複製 この利用許諾契約書、著作権表示、この契約書が『文書』に適用される旨述べた 許諾告示の三つがすべての複写に複製され、かつあなたがこの契約書で指定され ている以外のいかなる条件も追加しない限り、あなたはこの『文書』を、商用非 商用を問わずいかなる形でも複製配布することができる。あなたは、あなたが作 成あるいは配布する複写に対して、閲覧や再複製を技術的な手法によって妨害、 規制してはならない。しかしながら、複製と引き換えに代価を得てもかまわない。 あなたが相当量の複写を配布する際には、本契約書第 3 項で指定される条件に も従わなければならない。 またあなたは、上記と同じ条件の下で、複写を貸与したり複写を公に開示するこ とができる。 3. 大量の複製 もしあなたが、『文書』の印刷された複写を 100 部を超えて出版し、また『文 書』の利用許諾告示が表紙テキストの掲載を要求している場合には、指定された すべての表紙テキストを、表表紙テキストは表表紙に、裏表紙テキストは裏表紙 に、はっきりと読みやすい形で載せた表紙の中に複写本体を綴じ込まなければな らない。また、両方の表紙において、それらの複写の出版者としてのあなたをはっ きりとかつ読みやすい形で確認できなければならない。表表紙では『文書』の完 全な題名を、題名を構成するすべての語が等しく目立つようにして、視認可能な 形で示さなければならない。それらの情報に加えて、表紙に他の文章や図などを 加えることは許可される。表紙のみを変更した複写は、それが『文書』の題名を 保存し上記の条件を満たす限り、ほかの点では逐語的に忠実な複写として扱われ る。 もしどちらかの表紙に要求される表紙テキストの量が多すぎて読みやすく収める ことが不可能ならば、あなたはテキスト先頭の一文(あるいは適切に収まるだけ) を実際の表紙に載せ、続きは隣接したページに載せるべきである。 もしあなたが『文書』の「非透過的」複写を 100 部を超えて出版あるいは配布 するならば、それぞれの非透過な複写と一緒に機械で読み取り可能な透過的複写 を添付するか、それぞれの非透過な複写(あるいはそれに付属する文書)中で、公 にアクセス可能なコンピュータネットワーク上の所在地を記述しなければならな い。その場所には、内容的に非透過な複写と寸分違わない、完全な『文書』の透 過的複写が置かれ、またそれを、ネットワークを利用する一般公衆が匿名かつ無 料で、一般に標準的と考えられるネットワークプロトコルを使ってダウンロード することができなければならない。もしあなたが後者の選択肢を選ぶならば、そ の版の非透過な複写を公衆に(直接、あるいはあなたの代理人ないし小売業者が) 最後に配布してから最低一年間は、その透過的複写が指定の場所でアクセス可能 であり続けることを保証するよう、非透過な複写の大量配布を始める際に十分に 慎重な手順を踏まなければならない。 これは要望であり必要条件ではないが、『文書』の著者に、『文書』の更新され た版をあなたに提供する機会を与えるため、透過非透過を問わず大量の複写を再 配布し始める前には彼らにきちんと連絡しておいてほしい。 4. 変更 『文書』の修正版をこの利用許諾契約書と細部まで同一の契約の下で発表する限 り、すなわち原本の役割を修正版で置き換えた形での配布と変更を、その複写を 所有するすべての人々に許可する限り、あなたは修正版を上記第 2 項および第 3 項が指定する条件の下で複製および配布することができる。さらに、あなたは 修正版において以下のことを行わなければならない。 A. 題扉に(もしあれば表紙にも)、『文書』および『文書』のそれ以前の版と見分け がつく題名を載せること(もし以前の版があれば、『文書』の「履歴」の章に列 記されているはずである)。もし元の版の出版者から許可を得たならば、以前の 版と同じ題名を使っても良い。 B. 題扉に、修正版における変更を行った 1 人以上の人物か団体名を列記すること。 あわせて元の『文書』の著者として、最低 5 人 (もし 5 人以下ならばすべて) の主要著者を列記すること。 C. 題扉に、修正版の出版者名を出版者として記載すること。 D. 『文書』にあるすべての著作権表示を残すこと。 E. 他の著作権表示の近くに、あなたの変更に対する適当な著作権表示を追加するこ と。 F. 著作権表示のすぐ後に、修正版をこの契約書の条件の下で利用することを公衆に 対して許可する利用許諾告示を含めること。その形式は本契約書末尾にある付記 で示されている。 G. 元の『文書』の利用許諾告示に書かれた、変更不可部分の完全な一覧と、要求さ れる表紙テキストとを、修正版の利用許諾告示でも変更せずに保存すること。 H. この契約書の、変更されていない複写を含めること。 I. 「履歴」と題された章とその題名を保存し、そこに修正版の、少なくとも題名、 出版年、新しく変更した部分の著者名、出版者名を、題扉に掲載するのと同じよ うに記載した一項を加えること。もし『文書』中に「履歴」と題された章が存在 しない場合には、『文書』の題名、出版年、著者、出版者を題扉に掲載するのと 同じように記載した章を用意し、上記で述べたような、修正版を説明する一項を 加えること。 J. 『文書』中に、『文書』の透過的複写への公共的アクセスのために指定されたネッ トワーク的所在地が記載されていたならば、それを保存すること。同様に、その 『文書』の元になった、以前の版で指定されていたネットワーク的所在地も載っ ていたならば、それも保存すること。これらの情報は「履歴」の章に置いても良 い。ただし、それが『文書』自身より少なくとも 4 年前に出版された著作物の 情報であったり、あるいは修正版が参考にしている版の元々の出版者から許可を 得たならば、その情報を削除してもかまわない。 K. 「謝辞 (Acknowledgement)」あるいは「献辞 (Dedication)」等と題されたいか なる章も、その章の題名を保存し、その章の内容(各貢献者への謝意あるいは献 呈の意)と語調を保存すること。 L. 『文書』の変更不可部分を、その本文および題名を変更せずに保存すること。章 番号やそれに相当するものは章の題名の一部とは見做さない。 M. 「推薦の辞 (Endorsement)」というような章名が付けられた章はすべて削除する こと。そのような章を修正版に含めてはならない。 N. すでに存在する章を「推薦の辞」というように改名したり、題名の点で変更不可 部分のどれかと衝突するように改名してはならない。 もし修正版に、前付けとしての条件を満たし、かつ『文書』から複写された文章 や図などをいっさい含んでいない、前書き的な章あるいは付録が新しく含まれる ならば、あなたは希望によりそれらの章の一部あるいはすべてを変更不可と宣言 することができる。変更不可を宣言するためには、それらの章の題名を修正版の 利用許諾告示中の変更不可部分一覧に追加すれば良い。これらの題名は他の章名 とは全く別のものでなければならない。 それに含まれる内容が、さまざまな集団によるあなたの修正版に対する推薦の辞 のみである限り、あなたは、「推薦の辞 (Endorsement)」というような題名の章 を追加することができる。推薦の辞の例としては、ピアレビューの報告、あるい は文書がある標準の権威ある定義としてその団体に承認されたという声明などが ある。 (訳注: ピアレビューとは、同僚の業績を専門的に審査することを指す。) あなたは、 5 語までの一文を表表紙テキストとして、 25 語までの文を裏表紙 テキストとして、修正版の表紙テキスト一覧の末尾に加えることができる。一個 人ないし一団体が直接(あるいは団体内で結ばれた協定によって)加えることがで きるのは、表表紙テキストおよび裏表紙テキストとしてそれぞれ一文ずつのみで ある。もし以前すでにその文書において、表裏いずれかの表紙にあなたの(また はあなたが代表する同じ団体内で為された協定に基づく)表紙テキストが含まれ ていたならば、あなたが新たに追加することはできない。しかしあなたは、その 古い文を加えた以前の出版者からはっきりとした許可を得たならば、古い文を置 き換えることができる。 『文書』の著者あるいは出版者は、この利用許諾契約書によって、彼らの名前を 利用することを許可しているわけではない。彼らの名前を修正版の宣伝に使った り、修正版への明示的あるいは黙示的な保証のために使うことを許可するもので はない。 5. 文書の統合 あなたは、上記第 4 項において修正版に関して定義された条件の下で、この利 用許諾契約書の下で発表された複数の文書を一つにまとめることができる。その 際、原本となる文書にある変更不可部分を全て、変更せずに統合後の著作物中に 含め、それらをあなたが統合した著作物の変更不可部分としてその利用許諾告示 において列記しなければならない。 統合後の著作物についてはこの契約書の複写を一部含んでいればよく、同一内容 の変更不可部分が複数ある場合には一つで代用してよい。もし同じ名前だが内容 の異なる変更不可部分が複数あるならば、そのような部分のそれぞれの題名の最 後に、(もし分かっているならば)その部分の原著者あるいは出版者の名前で、あ るいは他と重ならないような番号をカッコでくくって記載することで、それぞれ 見分けが付くようにしなければならない。統合後の著作物の利用許諾告示におけ る変更不可部分の一覧においても、章の題名に同様の調整をすること。 統合後の著作物においては、あなたはそれぞれの原文書の「履歴」と題されたあ らゆる部分をまとめて、「履歴」という一章にしなければならない。同様に、 「謝辞」あるいは「献辞」と題されたあらゆる章もまとめなければならない。あ なたは「推薦の辞」と題されたあらゆる章を削除しなければならない。 6. 文書の収集 あなたは、この利用許諾契約書の下で発表された複数の文書で構成される収集著 作物を作ることができる。その場合、それぞれの文書が逐語的に忠実に複製され ることを保障するために、他のすべての点でこの契約書の定める条件に従う限り、 さまざまな文書中のこの契約書の個々の複写を、収集著作物中に複写を一つ含め ることで代用することができる。 あなたは、このような収集著作物から文書を一つ取り出し、それをこの契約書の 下で配布することができる。ただしその際には、この契約書の複写を抽出された 文書に挿入し、またその他すべての点でこの文書の逐語的に忠実な複製に関して この契約書が定める条件に従わなければならない。 7. 独立した著作物の集積 『文書』あるいはその派生物を他の別の独立した文書あるいは著作物と一緒にし て、一巻の記憶装置あるいは配布媒体に収めた編集著作物は、その編集著作物に 対して編集著作権が主張されない限り、全体としては『文書』の修正版とは見做 されない。そのような編集著作物は「集積著作物」と呼ばれる。本契約書は、 『文書』と共にまとめられた他の独立した著作物には、それら自身が『文書』の 派生物で無い限り、それらが編さんされたということによって適用されるもので はない。 (訳注: 日本は著作権について無方式主義(著作権を主張するにあたり (c) マー ク等を明示する必要がない)を採っているため、編集著作物で取り立てて主張し なくても(編集)著作権が自動的に発生してしまう。よって実際の適用には注意が 必要である。この件についてはRMSと協議中) このような『文書』の複写において、本利用許諾契約書第 3 項により表紙テキ ストの掲載が要求されている場合、『文書』の量が集積著作物全体の 4 分の 1 以下であれば、『文書』の表紙テキストは集積著作物中で『文書』の回りを囲 む中表紙にのみ配置するだけでよい。その場合以外は、表紙テキストは集積著作 物全体を取り巻く表紙に掲載されなければならない。 8. 翻訳 翻訳は変更の一種とみなすので、あなたは『文書』の翻訳を本利用許諾契約書第 4 項の定める条件の下で配布することができる。変更不可部分を翻訳によって置 き換えるには著作権保有者の特別許可を必要とするが、元の変更不可部分に追加 する形で変更不可部分の全てないし一部の翻訳を含めることはかまわない。本契 約書の英語原本も含める限り、あなたはこの契約書の翻訳を含めることができる。 この契約書に関して翻訳と英語原本との間に食い違いが生じた場合、英語原本が 優先される。 9. 契約の終了 この利用許諾契約書の下で明確に提示されている場合を除き、あなたは『文書』 を複製、変更、再許可、あるいは配布してはならない。この契約書で指定されて いる以外の、『文書』の複製、変更、再許可、配布に関するすべての企ては無効 であり、この契約書によって保証されるあなたの権利を自動的に終結させること になる。しかし、この契約書の下であなたから複写ないし諸権利を得た個人や団 体に関しては、そういった人々が本契約書に完全に従ったままである限り、彼ら に与えられた許諾は終結しない。 10. 将来における本利用許諾契約書の改訂 フリーソフトウェア財団は、時代の変遷にあわせて GNU フリー文書利用許諾契 約書の新しい改訂版を出版することができる。そのような新版は現在の版と理念 においては似たものになるであろうが、新たに生じた問題や懸念を解決するため 細部においては違ったものになるだろう。詳しくは http://www.gnu.org/copyleft/ を参照せよ。 GNU フリー文書利用許諾契約書のそれぞれの版には、新旧の区別が付くようなバー ジョン番号が与えられている。もし『文書』において、この契約書のある特定の 版か「それ以降のどの版でも」が適用されると指定されている場合、あなたはフ リーソフトウェア財団から発行された(草稿として発表されたものを除く)指定の 版かそれ以降の版のうちどれか一つを選び、その条項や条件に従うことができる。 もし『文書』がこの契約書のバージョン番号を指定していない場合には、あなた はフリーソフトウェア財団から今までに出版された(草稿として発表されたもの を除く)版のうちからどれか一つを選ぶことができる。 付録: あなたの文書にこの利用許諾契約書を適用するにはどうしたらよいか この利用許諾契約書をあなたが書いた文書に適用するには、本契約書の複写 1 部を文書中に含め、以下に示す著作権表示と利用許諾告示を題扉のすぐ後に置い て下さい。 Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License". (訳注: 上記の英語による告示の方がふさわしいと思われるが、一応日本語訳を 付す。 Copyright (c) 出版年 あなたの名前 この文書を、フリーソフトウェア財団発行の GNU フリー文書利用許諾契 約書(第 1.1 版かそれ以降の版から一つを選択) が定める条件の下で複製、 配布、あるいは変更することを許可する。(章の題名を列挙)は変更不可部 分であり、(表表紙テキストを列記)は表表紙テキスト、(裏表紙テキスト を列記)は裏表紙テキストである。この利用許諾契約書の複写は「GNU フ リー文書利用許諾契約書」という章に含まれている。 ) もし変更不可部分が無いならば、どの章が変更禁止なのかを述べる代わりに「変 更不可部分は指定しない」と書きましょう。もし表表紙テキストが無いならば、 「(表表紙テキストを列記)は表表紙テキスト」というところを「表表紙テキスト は指定しない」に置き換えましょう。裏表紙テキストも同様です。 もしあなたの文書に他に類を見ない独自のプログラムコードのサンプルが含まれ るならば、フリーソフトウェアにおいてそのコードを利用することを許可するた めに、そういったサンプルに関しては本利用許諾契約書と同時に GNU 一般公共 許諾契約書のようなフリーソフトウェア向けライセンスのうちどれか一つを選択 して適用してもよい、というような条件の下で発表することを推奨します。