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eグループのサービスを利用している方へ
(2001/11/29)
eグループのサービスを利用している方は利用規約を確認しましょう.
ジオと同様に規約が改定になったそうです.(第7項の著作権共有条項もあります)
#2ちゃんねるの板で話題になっています.やってくれるなぁ,Yahoo!JAPAN……
ジオのYahoo!JAPAN利用規約適用について
(2001/10/13 中間まとめ)
敬称は付いたりつかなかったりしますが,気にしないでください.
Q&A掲載以降,Yahoo! JAPAN&ジオシティーズ側の動きがないようなので,簡単に中間まとめをします.規約が改善されて最終まとめを書けることを祈って……
あと,著作権の取り扱いについてのQ&Aでもまだまだ不十分なので(穴がいくつか開いています),規約変更時に参考にしてもらえることも祈りましょう……
記載に間違いがある,規約が改善された,等ありましたら,訂正/削除しますので,その時はこちらの掲示板とかにご連絡ください.
なお,以前の内容はこちら
『鵜呑みにしないで,自分で情報の裏をとってください.情報の真偽については保証しません.自己責任でお願いします』
リンクは御自由にどうぞ.
ただし,上のような『情報の裏を取れ/責任放棄』のコメントを入れてくれると助かります.
#おお,すごい弱気……まあ,認識違いもありますしね.
【今回の教訓】
規約はよく読もう.(引越す時も気をつけましょう)
どこに落とし穴があるか分からないので,常に身軽でいよう.
#ジオだけの話じゃないよ.
【概要】
#とりあえずは『著作権・著作者人格権を守りましょう』で問題の概要を掴んで,下の情報で詳細をつかむのがいいかな?
以下の各規約の項目
より,ジオシティーズユーザーは,Yahoo!ジオシティーズにアップロード(発信/送信)した(Webページ/プログラム等を含む)すべてのコンテンツについて,
- Yahoo! JAPANに対して,いろいろな著作権に対する非独占的な使用権を無償で提供
- 著作者人格権を行使しない
ことを承認したことになっています.(とジオシティーズは主張しています)
その結果,ユーザーとYahoo! JAPANはコンテンツをほぼ共有することになります.
また,2001/10/1発表の規約改定(2001/10/15より実施)により,
が統合され,Yahoo! ジオシティーズガイドライン(以下ジオ新ガイドライン)となります.
ジオ新ガイドラインには(ジオ旧ガイドラインと異なり)Y!J利用規約が含まれることが明確に記載されることになりますが,ジオシティーズ側にとっては
「大幅な内容の変更を伴うものではありません」という認識です.
#なお,発表文(10/1付けのINFORMATION)にある通り,
#ユーザーは10/15以降ジオシティーズを継続利用することに
#より,ジオ新ガイドラインを承認したことになります
#(とジオシティーズは主張しています)
ただし,下記の通り,その運用はある程度制限されたものになっています.
ジオ新ガイドラインに含まれるコミュニティーガイドラインにおいて「Yahoo! JAPANがコミュニティー上に利用者が発信された内容に手を加えることはありません。」と規定しています.
また,10月9日に発表された著作権の取り扱いについてのQ&Aにおいて,
- コンテンツを利用するのは下記の目的のみ.これ以外では利用しない(Q5,Q9,Q10)
- ジオシティーズのサービスのプロモーション
- 法律に基づいて公的機関から正式な照会を受けた場合にジオシティーズに掲載されたものについての資料を提出する
- 利用する際はコンテンツの内容を変更しない(Q8)
→著作者人格権のうち,同一性保持は侵さない
- 利用する際はコンテンツの著作者を変更しない(Q9)
- 利用の際,個別の承認は取らない(Q6)
- 利用の際,著作権表示がされないことがある.(Q7)
と,その運用方針を宣言しています.
※コミュニティーガイドラインと異なり,ジオ新ガイドライン本文中に明確に含まれているわけではないことに注意してください.
【ジオユーザーはこのことを認識しているのか?】
今回の話で初めて知ったユーザーが多いと思います(推測).
ジオシティーズには(前述しましたが)独立した2つのガイドラインがあります.
- ジオ内にあるジオシティーズガイドライン
(ジオ旧ガイドライン)
- Yahoo! JAPAN内のジオシティーズガイドライン
(Y!Jジオ旧ガイドライン)
問題の記載(ジオガイドにはY!J利用規約も適用される)は,Y!Jジオ(旧/新)ガイドラインには記載されていますが,ジオ旧ガイドラインには記載されていません. また,入会時には,ジオ旧ガイドラインが提示されますが,Y!Jジオ(旧/新)ガイドラインは提示されません.
(記憶違いがなければ,私のときもそうでした)
ですので,運が良くないとまず気付かないでしょう.
なお,ジオ旧ガイドラインでのYahoo! JAPANの権利は,市民憲章にあるとおり,上記の内容とは異なったものです.
【現在の状況での問題点】
10月9日に発表された著作権の取り扱いについてのQ&Aにより,コンテンツの取り扱いについて運用方針が示されました.
しかし,
- 規約内で広範な権利を取得
- 運用方針で権利行使を制限
という形になっているため,(多分作成者の意図しない)抜け道がいくつか存在します.
#本当は米Yahoo! GeoCitiesのTerms of Serviceの第7項みたいに,規約の中で明確に『権利を請求/主張しないよ.使う時はこういう目的のときだけだよ』と宣言してくれればいいのにね……
以下に抜け道の例を示します.
規約の改定時に修正されることを願って……
#これはあくまで『行うことができる/解釈できる』という抜け穴を示したものであり,Yahoo! JAPAN&ジオシティーズが意図したものでは無いことに注意してください.また,法律上,本当に実行可能だというわけでも無いことにも注意してください.(そっちは詳しくないので……)
間違いや,あるいは他の事例等ありましたら,こちらのBBSにコメントをお願いします.
<『ジオシティーズのサービスのプロモーション』の定義>
リンク先の通り,プロモーションという言葉は「販売などの促進」等の広範な活動を示す言葉であり,実際には様々なことができる.また,プロモーションという名目が整えば,Y!J利用規約第7項の示す広範な権利を行使できる. 例
- ジオの広報活動のため,ジオ上のイラスト/壁紙等の,画面に表示されるコンテンツ(の部分)を集めた素材集を第三者に提供する.
その際に,複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案等の,コンテンツを日本の国内外で無償で非独占的に使用する権利を全てサブライセンスする.
- ジオで公開されているフリープログラムのサンプルとして,ジオ上のGPLのプログラム(著作者はユーザーのみとする)を,GPL以外のライセンスにて第三者に提供する.
その際に,複製、〜〜〜〜全てサブライセンスする.
<サブライセンス権を含めた権利の許諾>
第7項で許諾する権利に『サブライセンス権のサブライセンス権』が含まれるかどうかがあいまい(含まれないとは思うけど……).
もし含まれるとすると,Yahoo! JAPANがコンテンツを提供した第三者は,プロモーションという制約を離れ,コンテンツの販売/商用化等が可能.
#ただし,コンテンツの著作者が,その第三者に対して著作者人格権を行使することは可能.
<利用規約において包括的に承諾済み>
『二次配布禁止』としているようなコンテンツでも,Yahoo! JAPANならば(ジオのサービスのプロモーション目的で)配布可能
<「ジオシティーズに掲載された内容」の範囲が不明確>
明確化されていないので,範囲を広くとった場合,「かつてジオシティーズに掲載されたことのある全ての内容」と解釈できる 例
- 数年前に掲載し,現在はジオから削除済みの内容を(プロモーション目的で)利用可能
- 誤記等の間違いを修正する前の内容を(プロモーション目的で)利用可能
- ジオシティーズから退去した後も(プロモーション目的で)利用可能
<第三者の著作物の取り扱いについて>
コンテンツを無償で利用する権利を許諾するコンテンツが,ユーザーが作成したコンテンツに限定されない.
(Y!J利用規約第7項では,『(このような不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスに対してユーザーがコンテンツを送信(発信)した場合〜〜〜〜)当該コンテンツを』となっている.)
そのため,第三者のコンテンツをアップロードした場合でも,Yahoo! JAPANはそのコンテンツをプロモーション目的に利用可能.
その際,原著作者(第三者)はYahoo! JAPANを著作権侵害で訴えることが可能だが,そのクレームでYahoo!
JAPANに発生した損害は,Y!J利用規約第8項により,コンテンツをアップロードしたユーザーが負担することになる.
(BBS: カンタニャックさんのご指摘です.ありがとうございます)
…… ひねくれて考えると,いろいろ出てきますね……
【関連リンク】
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