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ジオのYahoo!JAPAN利用規約適用について
(2001/10/7作成,こまごまと修正中)

わかりづらいと不評なので,要旨のみ簡単にまとめました.もっとわかりやすくまとめてくれる人キボン.
間違い等の指摘はこちらの掲示板に間違いの概要と参考になりそうなWebページへのリンクを書いてくださると助かります.
また,敬称は付いたりつかなかったりしますが,気にしないでください.

あ,規約が改善されたら訂正/削除しますので,その時はこちらの掲示板とかにご連絡ください.

『鵜呑みにしないで,自分で情報の裏をとってください.情報の真偽については保証しません.自己責任でお願いします』

リンクは御自由にどうぞ.
ただし,上のような『情報の裏を取れ/責任放棄』のコメントを入れてくれると助かります.
#おお,すごい弱気……まあ,認識違いもありますしね.


【もう一つ重大な追加情報 2001/10/10】
 ・2001/10/10:関連リンク&コメント追加

10月9日づけのINFORMATIONで,著作権の取り扱いについてのQ&Aが追加されています.
とりあえず連絡まで……ちょっと読み込んでみます.解決してるかな?


……読んできました.かなり改善されていますね.
#下記内容は個人的な意見です.自分で裏をとってね.

  • Yahoo! JAPANに対して,いろいろな著作権を無償で提供する
  • (ユーザーは)著作者人格権を行使しない

という事には変わりありませんけど,(Q2〜Q4)

  • コンテンツを利用するのは下記の目的のみ.これ以外では利用しない(Q5,Q9,Q10)
    • ジオシティーズのサービスをプロモーションをする
    • 法律に基づいて公的機関から正式な照会を受け,資料を提出する
  • 利用する際はコンテンツの内容を変更しない(Q8)
    →著作者人格権のうち,同一性保持は侵害しない
  • 利用する際はコンテンツの著作者を変更しない(Q9)
    →著作人格権のうち,氏名表示権(の一部)は侵害しない.ただし,著作権表示がされないこともあり(Q7)

という事で,その運用は限定して行うと宣言しています.
米GeoCitiesの様に規約の中で明確に宣言していないのが少し弱いですけど,まあ,十分かな?

<ちょっと追加>
と,書いたけど,Webで情報を漁ってみると,Q&Aだけでは拘束力が弱いと考えている人が多いようですね.応急処置としてはこの辺が落とし所だと思いますが,Yahoo! JAPANは早急に規約自体を修正する必要がありそうです……
</ちょっと追加>

ただ,

  • 利用(プロモーション/照会)の際,個別の承認は取らない(Q6)
  • 利用(プロモーション/照会)の際,著作権表示がされないことがある.(Q7)

となっています.この辺は賛否両論あると思いますが,(プロモーションの)実際の運用を考えると,個人的には納得のできる範囲だと思います.

いやあ.良かった良かった.
このページもそのうち不要になるかな?
皆さん,どうもありがとうございます.

<ここにも追加>
……と書きましたが,やはり,

  • 規約で大幅な権利を確保
  • Q&Aのような形で『運用では制限して利用する』と宣言

のような形は不自然ですね.
今回の処置はあくまで応急処置として,できるだけ早い段階で規約の修正を行ってもらいたいものです.
</ちょっと追加>

【関連リンク&コメント】

むむむ,確かにそうかな?はしゃぐには少し早いかもしれません.

ジオシティーズとユーザーの行動を縛るのはあくまで規約なのだから,根本的に解決するには規約自体を変更する必要があるのかもしれません.

今後のジオシティーズの行動を良く確認する必要がありますね.


【重大な追加情報】

(下記内容に織り込んだので省略します)


【今回の教訓】

規約はよく読もう.(引越す時も気をつけましょう)
どこに落とし穴があるか分からないので,常に身軽でいよう.
#ジオだけの話じゃないよ.


【問題点の簡単な概要】

Yahoo!ジオシティーズにアップロード(発信/送信)した(Webページ/プログラム等を含む)すべてのコンテンツは

  • Yahoo! JAPANに対して,いろいろな著作権を無償で提供する
  • 著作者人格権を行使しない

ことを承認したことになっています.(とジオシティーズは主張しています

その結果,ユーザーとYahoo! JAPANはコンテンツを『ほぼ共有』することになります.

#ちなみにアメリカYahoo! GeoCitiesは権利を主張しない方向(第7項を見て)

【一体いつからそうなるの?】

ジオシティーズは,現在もその状態である(コンテンツを共有している)と主張しています

また, 2001/10/15の規約改定により,Yahoo! ジオシティーズガイドライン(以下ジオ新ガイドライン)にも明確に示されることになりますが,ジオシティーズ側にとっては 『大幅な内容の変更を伴うものではありません』という認識です.

【なぜそうなるの?その概要】

まず始めに,Yahoo! JAPAN サービス利用規約(以下,Y!J利用規約)(の序文と第7項を読んでください.序文にあるように,ジオガイドライン(新旧両方)はY!J利用規約を含みます.
また,ジオ新ガイドラインにはその旨が明確に記載されるようになります.
なお,ジオ新ガイドラインコミュニティーガイドラインも含みます.

Y!J利用規約の第7項に書かれているとおり,ジオシティーズユーザーは,Yahoo! JAPANに対して

当該コンテンツを日本の国内外で無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許諾(サブライセンス権を含む)

したことになっています.
なお,該当サービスは『ユーザーのみなさまが送信(発信)したコンテンツを不特定多数のユーザーがアクセスできるサービス』に発信したコンテンツになります.ですのでメール等のクローズドなサービスは該当しないと思われます
#ちなみに著作権に含まれる権利の種類はこんな感じ.

また,『ユーザーは著作者人格権を行使しない』ため,
(狭義ではYahoo! JAPANに対して,広義ではすべての人物/組織等に対して……明示されていないので不明)

  • 公表権:著作物を公衆に提供/提示する権利
  • 氏名表示権:著作物に実名/変名を著作者名として表示する/しない権利
  • 同一性保持権:著作物の同一性を保持する権利

を『主張しません』.

つまり,ジオシティーズにアップしたコンテンツは,(少なくとも)Yahoo! JAPANが望んだ場所/時間に発表しても,Yahoo! JAPANが望んだ人間/組織を著作者としても,Yahoo! JAPANが好き勝手に改変しても,ユーザーは文句を『いいません』

以上のことより,Yahoo! JAPANは(ユーザーと同じく)著作権(のほとんど)と著作者人格権を共有する(のとほぼ同じ)という事になります.

ただし,この権利はあくまで『非独占的』なため,ユーザーが第三者に対して著作権/著作者人格権を使うのを妨げるものではありません.まあ,Yahoo! JAPANが絡むと一筋縄にはいきませんが.
また,Yahoo! JAPANが著作者人格権を持つわけではないので,Yahoo! JAPANが第三者に対して著作者人格権を根拠に行動することは出来ません.
つまり,無断発表/騙り/改竄等をした第三者を,Yahoo! JAPANが訴えることはできない(はず)

ただし,コミュニティーガイドラインには

〜〜〜〜〜〜
 Yahoo! JAPANがYahoo!コミュニティー上の内容に手を加えることはありません。サービス規定(Yahoo! JAPANのサービスを管理するその他の規則を含みます)に違反する投稿をした場合、事前の通知なしにYahoo! JAPAN IDや、メールアドレス、投稿、プロフィールなどそのIDに関連したすべての内容を消去することもあります。
〜〜〜〜〜〜
 Yahoo! JAPANはコミュニティーを提供しておりますが、各参加者の行動を逐一チェックしてはおりませんし、Yahoo! JAPANがコミュニティー上に利用者が発信された内容に手を加えることはありません。
〜〜〜〜〜〜

となっており,『コミュニティー上の著作物の改変はしない(削除することはあり)』事を宣言しています.

その結果,Yahoo! Japanはコミュニティー上のコンテンツについては著作人格権の多くを『侵害しない』ことになります.
※コミュニティー以外のもの(例えばコピーしたもの等)については特に言及していないことに注意してください.


【ジオユーザーはこのことを認識しているの?】

いいえ,ほとんどのユーザーは知らないでしょう(推測).
ジオシティーズには,実は2つのガイドラインがあります.

問題の記載(ジオガイドにはY!J利用規約も適用される)は,Y!Jジオ(旧/新)ガイドラインには記載されていますが,ジオ旧ガイドラインには記載されていません.

また,入会時には,ジオ旧ガイドラインが提示されているだけで,Y!Jジオ(旧/新)ガイドラインは提示されていません.
(記憶違いがなければ,私のときもそうでした)

ですので,よほど注意深い人間でなければ気付かないでしょう.
#私もたまたま見つけただけですし.
#多くの人が「ジオとYahoo! JAPANは別組織」と考えてるし……


【何が起こるの?具体例】

ざっと思いつく範囲でも,Yahoo! JAPANはジオシティーズにアップされたコンテンツについて,以下のことを行うことが可能です.

  • (繰り返すけど)複製,公開,送信,頒布,譲渡,貸与,翻訳,翻案,そしてコンテンツの販売(サブライセンス).その他コンテンツの利用
  • フリーソフトウェアを販売/譲渡/サブライセンスする
    (GPLライセンスのアプリケーションも可能.この場合,GPL違反をしたのはYahoo! JAPANではなくてユーザー)
    ※スラッシュドットにday75さんの補足あり.こっちが正解かな?

下記についてはコミュニティーガイドラインで『手を加えることはありません』と宣言しているので,実行は困難です.ただし,コピーについては不明です.

  • コンテンツをYahoo! JAPAN名義/Yahoo! JAPANの望む名義/匿名で発表する
  • 著作物を改変し,その内容で発表する(ユーザーの名前でも発表可能)

また,第三者が『Yahoo! JAPANから譲渡/サブライセンスを受けた』と主張した場合,(実際にYahoo! JAPANが譲渡/サブライセンスした可能性があるため)Yahoo! JAPANに確認する必要があります.

【こまったな……どこに引越そう】

むむむ,確かに悩みどころですね.
他のところでも似たような規約になっているところが多いらしいので,なかなか難しいものです.

※注意!下記内容が本当かどうかは自分で調べてください.
良く読み込んでないけど,tripdot japan,infoseek iswebは曖昧だなあ……必要でしたらそれぞれにメール等で確認してください.
gooも簡単ホームページの方は「運営事務局に著作権が帰属する」だって.どの範囲までだろう?……無料ホームページは大丈夫かな?
COOL OnLineも「ご入力いただいたデータはCOOLでの利用に同意していただいたものとして、お取り扱いさせていただきます」となっている……微妙だなぁ.こちらも必要でしたらメールで確認を.
お,HOOPS!フリーティケットシアターgoo無料ホームページは規定無しかな?
叩かれた経緯のある米GeoCitiesは明確に『主張しない/制限つきで利用する』と言っていますが,英語なのが少し不安ですね.
※注意!上記内容が本当かどうかは自分で調べてください.
※あと,変更になった場合はすみませんがこちらの掲示板に教えてください.

とりあえずは上記のようなフリーのWebスペース提供サービスについて調べたサイトで概要を調査して,じっくり規約書を読むのが吉ですね.

【関連リンク集】

以降は蛇足&重複内容.読む必要はないと思われ.

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あいさつに代えて

多分,ここのページへの書き込みはこれが最後です.

「ん? 何かやること残っていたのかい?」

ええ,9/28に受け取った,問い合わせメールに対する返答の公開です.転載許可を求めたメールには返事してもらっていませんが,多分,黙認してくれたんでしょう(^^;

「……まあ,そういうことにしとこうかねぇ」

公開に問題あるようでしたら連絡ください.

こちらがメールの内容です

「むむむ.何度見ても悲しい内容だねぇ」

ええ,本当に……

<ちょっと補足10/7>
このメール自体は定型的な内容で,担当者が考えなしに返事をした様に見えます.
しかし,その直後『ジオガイドライン変更のお知らせ(2001/10/1)』が発表された事を考えると,ジオの上のほうの人間も確実に認識してますね.

あ,あと,前から言っているけど,10/15適用の新規ジオガイドからYahoo! JAPANの利用規約に縛られるのではなくて,現在の(Yahoo! JAPAN側に掲載されていた)ジオガイドによって,すでにYahoo! JAPAN利用規約に縛られています(とジオは主張しています)
</ちょっと補足10/7>

「あと,やり残したことはないかい?」

最後に,今回の事について,概要まとめ/参考リンク紹介をしておきましょう.

「あ,下の内容は素人考えだから鵜呑みにするんじゃないよ.最後は自分で判断しな」

インターネットの基本ですね.
法律家の方のアドバイスがあるといいのですが……
間違い等を発見したら,こちらの掲示板に間違いの概要と参考になりそうなWebページへのリンクを書いてくださると助かります.

「まあ,この規約そのものが無効な可能性もあるけれど,そのへんのことはよくわからんしねぇ」


【問題点の簡単な概要】

Yahoo!ジオシティーズにアップロード(発信/送信)した(Webページ/プログラム等を含む)すべてのコンテンツは

  • Yahoo! JAPANに対して,いろいろな著作権を無償で提供する
  • 著作者人格権を行使しない

ことを承認したことになっています.(とジオシティーズは主張しています)

その結果,ユーザーとYahoo! JAPANはコンテンツを『ほぼ共有』することになります.

【何が起こるの?その概要】

Yahoo! JAPAN サービス利用規約の第7項に書かれているとおり,ジオシティーズユーザーは,Yahoo! JAPANに対して

当該コンテンツを日本の国内外で無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許諾(サブライセンス権を含む)

したことになっています.
#ちなみに著作権に含まれる権利の種類はこんな感じ.

また,『ユーザーは著作者人格権を行使しない』ため,(狭義ではYahoo! JAPANに対して,広義ではすべての人物/組織等に対して……明示されていないので不明)

  • 公表権:著作物を公衆に提供/提示する権利
  • 氏名表示権:著作物に実名/変名を著作者名として表示する/しない権利
  • 同一性保持権:著作物の同一性を保持する権利

を『主張しません』.

つまり,ジオシティーズにアップしたコンテンツは,(少なくとも)Yahoo! JAPANが望んだ場所/時間に発表しても,Yahoo! JAPANが望んだ人間/組織を著作者としても,Yahoo! JAPANが好き勝手に改変しても,ユーザーは文句を『いいません』

以上のことより,Yahoo! JAPANは(ユーザーと同じく)著作権(のほとんど)と著作者人格権を共有する(のとほぼ同じ)という事になります.

ただし,この権利はあくまで『非独占的』なため,ユーザーが第三者に対して著作権/著作者人格権を使うのを妨げるものではありません.

【何が起こるの?具体例】

ざっと思いつく範囲でも,Yahoo! JAPANはジオシティーズにアップされたコンテンツについて,以下のことを行うことが可能です.

  • (繰り返すけど)複製,公開,送信,頒布,譲渡,貸与,翻訳,翻案,そしてコンテンツの販売(サブライセンス).その他コンテンツの利用
  • コンテンツをYahoo! JAPAN名義/Yahoo! JAPANの望む名義/匿名で発表する
  • 著作物を改変し,その内容で発表する(ユーザーの名前でも発表可能)
  • フリーソフトウェアを販売/譲渡/サブライセンスする
    (GPLライセンスのアプリケーションも可能.この場合,GPL違反をしたのはYahoo! JAPANではなくてユーザー)

また,第三者が『Yahoo! JAPANから譲渡/サブライセンスを受けた』と主張した場合,(実際にYahoo! JAPANが譲渡/サブライセンスした可能性があるため)Yahoo! JAPANに確認する必要があります.

【関連リンク集】


「とりあえず,こんなもんかねぇ」

ですね,とりあえず.
あとは,指摘を受けた部分の内容を補充することにしましょう.
指摘はこちらの掲示板にお願いします.

2001/10/06

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……23日にジオ宛に出した問い合わせのメールの返事が返ってきました.

「おお,良かったね.それは,どうだったい?」

良くないです.転載の許可を貰っていないので,メールの全文を載せずに要旨だけ載せます.

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ジオシティーズはYahoo!JAPANのサービスの1つ



Yahoo!JAPANの利用規約が適用される.

同時に

「サービスを利用することによって、本規約の内容を承諾いただいたものとみなします.」と明記してある



オシティーズユーザーはYahoo!JAPAN利用規約全体に同意済み
(適用されても文句は言わないはずだよね?)

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括弧内は私が追加した内容です.

「……つまり,あんたが懸念した通りの内容なんだねぇ」

ええ,最悪の結果です.近いうちに引っ越ししなくてはならない様です.ちなみに,スラッシュドットで少し話題にしたのですが(下のほうですね),実はticketsさんが指摘しているように,私が懸念しているよりももっと恐ろしい事態になってしまうようです.詳細は説明する気になれないので,リンク先を参照してください.

「恐ろしいねぇ.ちなみにアメリカでも同じような動きがあったんだけど,ボイコット運動の末,取り消された経緯があるねぇ.おっと,詳細についてはHotwiredの記事続きを参照しておくれ」

とりあえず,引っ越しましょう……それからですね.
あとはYahoo! JAPANが少しでも早く規約を修正してくれることと,第7項を実施しないことを祈りましょう……

2001/09/28

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……なんか,嫌なものを見つけました.

「ん? どうしたんだい? たまに来たと思ったらそんな暗い顔をして」

いや,今日たまたまYahoo! JAPAN サービス利用規約を見る機会があったんですけど,その内容がすごくひどくて……

「……て,確かこのGeocityもYahoo! Japanのサービスの一部だよねぇ」

ええ,無料でつかわせて頂いているのでこういうのもなんですが,「タダより高い物はない」を地で行く内容でして……
ここの部分です.


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サービスをご利用のみなさまへ - 利用規約

ようこそYahoo! JAPANへ! ユーザーのみなさまには、本規約に従ってYahoo! JAPANのサービスをご利用いただきます。サービスを利用することによって、本規約の内容を承諾いただいたものとみなします。本規約の内容は、必要に応じて変更することがございますが、その都度みなさまにご連絡はいたしかねますので、ご利用の際には本ページに掲載されております最新の利用規約をご参照ください。また、特定のYahoo! JAPANサービスのご利用に際して付加されているガイドラインにつきましては、それぞれのサービスをご覧ください。各サービスごとのガイドラインは本規約の一部を構成しており、それらすべてを含めたものが利用規約となっております。






7 Yahoo! JAPANに送信(発信)されたコンテンツについて

Yahoo! JAPANには掲示板など、ユーザーのみなさまが送信(発信)したコンテンツを不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスがあります。このような不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスに対してユーザーがコンテンツを送信(発信)した場合、ユーザーはYahoo! JAPANに対して、当該コンテンツを日本の国内外で無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許諾(サブライセンス権を含む)したものとみなします。また、ユーザーは著作者人格権を行使しないものとします。
なお、この条項は、他のユーザーに対してYahoo! JAPANが当該コンテンツの使用許諾をすることを約束するものではありません。

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「……うぉ! 諸々の著作権を渡すだけじゃなく,『ユーザーは著作者人格権を行使しない』だって?なんてぇ横暴な. Geocityに投稿した内容をYahoo! JAPANがどう使おうと文句が言えねえってことじゃないかい?」

ええ,もしこの規約が成立すると仮定すると,極端な話,ここに発表した文章をYahoo! JAPAN名義で(私の名前を隠して)発表されても文句が言えません.
また,作者が修正/削除したいと考えているような文章がGeocityに残っていたとしても,Yahoo! JAPANが残そうと考えたら修正/削除することができません.
あ,あともう一つ.ここでGPLのフリーソフトウエアを公開したとします.通常ですとGPLに違反した配布方法(第3者が使用ライセンス料金を取る等)は出来ないんですけど,Yahoo! JAPANがそのようなことをしても文句が言えない……

「まあ,こんな規約が成立するこたぁ無いと思うけど,ちょっとひどいねぇ.こりゃ.」

ですね.なんといっても,Geocityを登録する時にこの規約の提示が無かったのがひどい.そんな規約はまず無効になりますけどね.
とりあえずメールか何かでクレームを上げときましょう.
それで改善されないようでしたら引っ越しですかね.
それまでWebページはトップページとBBSだけ残して,他は削除します.更新はしばらく凍結ですね.

「まあ,誰も読んじゃいないからいいけどね.ところで引っ越し先はアメリカのYahoo!がいいんじゃないかい?Yahoo! GeoCities Terms of Serviceによると,

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7. CONTENT SUBMITTED TO YAHOO GEOCITIES

Yahoo does not claim ownership of the Content you place on your Yahoo GeoCities Site. By submitting ----

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

だしねぇ」

ですね(−−;
同じYahoo!なのになんで正反対?

2001/09/23


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