2015/11/01
アマチュア無線 デジタルモード申請
無線機の変更申請が完了したので、デジタルモードの申請を行った。
# 無線機変更申請の記事を書いた翌日に審査完了となった。
# 審査中の状態は確認できなかった。
送信機系統図、付属装置諸元を作成し、電子申請Liteでの申請です。
付属装置諸元については、ネット上の情報を参考に作成しました。
OMの方々に感謝いたします。
今回の審査は2週間かからず、審査完了でした。
注意点として、1.9MHz帯は占有周波数帯幅が200Hz以下のため、その条件に合うこと。
HF帯の一部で、A2B等の一括コードにないものは個別に記載する。
なお、HF帯一部のA2Bの運用は注意が必要です。
「無線局運用規則第258条の2の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式
及び周波数の使用区別」に、RTTY及びデータ伝送に使用することはできないとある。
但し書きがあり、外国との通信はこの限りでないとなっている。
(平成21年03月25日 総務省告示第179号 から)
詳細は原文の確認をお願いいたします。
参考に占有周波数帯幅の規定は、「無線設備規則別表第二号第54の規定に基づく
アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値」になります。
(この記事は、審査OKを保証するものではありませんので参考程度に)
■ 送信機系統図
付属装置(PC)と無線機の接続系統を記載。FT-991はUSBで接続できる。
■ 付属装置諸元
使用ソフトの諸元を記載。
MT63のモードが F1D となっているを見ますが、位相変調のため G1D としています。
■ 参考のモード一覧
申請資料ではないが、周波数帯と電波形式の対応一覧を作成。
■ 電子申請Lite
申請画面のイメージ
■ 無線局免許状
送信機系統図、付属装置諸元、申請書(xml)を参考に公開します。
申請書のサンプルはここから
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