第四章 営業保証金 (営業保証金の供託等) 【第二十五条第一項】 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 【第二十五条第二項】【施令 第二条の三(営業保証金の額)】 宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額とする。 【第二十五条第三項】 営業保証金は、国債証券、地方債証券その他一定の有価証券をもって、これに充てることができる。 【規則 第十五条(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)】 有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券についてはその額面金額、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券についてはその額面金額の百分の九十、その他の債券についてはその額面金額の百分の八十とする。 【第二十五条第四項】 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 【第二十五条第五項】 宅地建物取引業者は、営業保証金の供託をし、その供託をした旨の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 【第二十五条第六項】 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が営業保証金の供託の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。 【第二十五条第七項】 国土交通大臣又は都道府県知事は、営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者がその届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。 (事務所新設の場合の営業保証金) 【第二十六条第一項】 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。 【第二十六条第二項】 第二十五条第一項及び第三項から第五項までの規定は、第二十六条第一項の規定により供託する場合に準用する。 (営業保証金の還付) 【第二十七条第一項】 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 (営業保証金の不足額の供託) 【第二十八条第一項】 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 【第二十八条第二項】 宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、2週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 【第二十八条第三項】 第二十五条第三項の規定は、第二十八条第一項の規定により供託する場合に準用する。 (営業保証金の保管替え等) 【第二十九条第一項】 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。 【第二十九条第二項】 第二十五条第二項及び第三項の規定は、第二十九条第一項の規定により供託する場合に準用する。 (営業保証金の取戻し) 【第三十条第一項】 免許の有効期間(第三条第四項に規定する場合にあっては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、廃業等の届出により免許が効力を失ったとき、宅地建物取引業者が死亡したとき、法人が合併により消滅したとき、又は免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であった者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であった者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。 宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなったときは、その超過額を取り戻すことができる。 宅地建物取引業者が第二十九条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。 【第三十条第二項】 営業保証金の取りもどし(第二十九条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき還付請求権者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。 ■ 印刷用(Word文書)のダウンロード |