第六章 監督

(指示及び業務の停止)
【第六十五条第一項】
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法の規定に違反した場合、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

【第六十五条第一項第一号】
宅地建物取引業者が、業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大である場合、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

【第六十五条第一項第二号】
宅地建物取引業者が、業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大である場合、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

【第六十五条第一項第三号】
宅地建物取引業者が、業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められる場合、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

【第六十五条第一項第四号】
取引主任者が、指示、事務の禁止又は登録の削除の処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由がある場合、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

【第六十五条第二項第一号】
認可宅地建物取引業者が、取引一任代理等に係る業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大である場合、その認可宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その認可宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

認可宅地建物取引業者が、取引一任代理等に係る業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大である場合、その認可宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その認可宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第二項第一号の二】
宅地建物取引業者が、業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められる場合、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

取引主任者が、指示、事務の禁止又は登録の削除の処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第二項第二号】
宅地建物取引業者が、第十三条、第十五条第三項、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段又は第六十四条の二十三前段の規定に違反した場合、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第二項第三号】
宅地建物取引業者が、前項又は次項の規定による指示に従わない場合、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第二項第四号】
宅地建物取引業者が、この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反した場合、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第二項第五号】
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第二項第六号】
宅地建物取引業者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第二項第七号】
宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったときは、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第二項第八号】
宅地建物取引業者が個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったときは、その宅地建物取引業者に免許(認可を含む。)を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第三項】
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行なうものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、宅地建物取引業法の規定に違反した場合、その宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行なうものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、取引の関係者に損害を与えた場合、又は損害を与えるおそれが大である場合、その宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行なうものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、取引の公正を害する行為をした場合、又は取引の公正を害するおそれが大である場合、その宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行なうものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められる場合、その宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行なうものの取引主任者が、指示、事務の禁止又は登録の削除の処分を受けた場合において、その宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、その宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

【第六十五条第四項第一号】
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うもので、当該都道府県の区域内における業務に関し、他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められる場合、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものの取引主任者が、指示、事務の禁止又は登録の削除の処分を受けた場合において、その宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第四項第二号】
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うもので、当該都道府県の区域内における業務に関し、第十三条、第十五条第三項(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反した場合、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第四項第三号】
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うもので、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項又は前項の規定による指示に従わない場合、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第四項第四号】
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うもので、当該都道府県の区域内における業務に関し、この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反した場合、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【第六十五条第四項第五号】
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うもので、当該都道府県の区域内における業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合、その宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(免許の取消し)
【第六十六条第一項第一号】
宅地建物取引業者が第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当するに至った場合、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

【第六十六条第一項第二号】
宅地建物取引業者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が【第五条第一項第一号〜第三号の二】のいずれかに該当するに至ったときは、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

【第六十六条第一項第三号】
宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに【第五条第一項第一号〜第三号の二】のいずれかに該当する者があるに至ったときは、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

【第六十六条第一項第四号】
宅地建物取引業者が個人である場合において、政令で定める使用人のうちに【第五条第一項第一号〜第三号の二】のいずれかに該当する者があるに至ったときは、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

【第六十六条第一項第五号】
国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者が、一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなった時に当該都道府県知事に対し免許換えの申請をせず、当該都道府県知事の免許を受けていないことが判明した場合、国土交通大臣は、その宅地建物取引業者の免許を取り消さなければならない。

A都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が、A都道府県の区域内における事務所を廃止して他の一のB都道府県の区域内に事務所を設置することとなった時にB都道府県知事に対し免許換えの申請をせず、B都道府県知事の免許を受けていないことが判明した場合、A都道府県知事は、その宅地建物取引業者の免許を取り消さなければならない。

都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が、2以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなった時に国土交通大臣に対し免許換えの申請をせず、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明した場合、当該都道府県知事は、その宅地建物取引業者の免許を取り消さなければならない。

【第六十六条第一項第六号】
宅地建物取引業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止した場合、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

【第六十六条第一項第七項号】
宅地建物取引業者が破産した場合、その破産管財人は30日以内に届け出なければならないが、その届出がなくてその破産した事実が判明したときは、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

宅地建物取引業者(法人)が合併及び破産以外の理由により解散した場合、その清算人は30日以内に届け出なければならないが、その届出がなくてその解散した事実が判明したときは、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

宅地建物取引業者が宅地建物取引業を廃止した場合、その宅地建物取引業者であった個人又はその宅地建物取引業者であった法人を代表する役員は30日以内に届け出なければならないが、その届出がなくてその廃止した事実が判明したときは、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

【第六十六条第一項第八号】
宅地建物取引業者が不正の手段により免許を受けた場合、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

【第六十六条第一項第九号】
宅地建物取引業者が第六十五条第二項各号の一に該当し情状が特に重い場合、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

宅地建物取引業者が業務の停止の処分に違反した場合、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

【第六十六条第二項】
宅地建物取引業者が免許に付された条件に違反した場合、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消すことができる。

【第六十七条第一項】
宅地建物取引業者Aの事務所の所在地を確知できない場合、又はAの所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できない場合、Aに免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから申出がないときは、その免許を取り消すことができる。

【第六十七条第二項】
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

(認可の取消し等)
【第六十七条の二第一項第一号】
国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が認可を受けてから1年以内に第五十条の二第一項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて1年以上同項各号のいずれかに該当する契約を締結していない場合、その認可を取り消すことができる。

【第六十七条の二第一項第二号】
国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が不正の手段により認可を受けた場合、その認可を取り消すことができる。

【第六十七条の二第一項第三号】
国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第六十五条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重い場合、その認可を取り消すことができる。

国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が業務の停止の処分に違反した場合、その認可を取り消すことができる。

【第六十七条の二第二項】
国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第五十条の二の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。

【第六十七条の二第三項】
第三条第二項の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかったとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失ったとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。

(取引主任者としてすべき事務の禁止等)
【第六十八条第一項】
都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。
一 宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき。
三 取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

【第六十八条第二項】
都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が前項各号の一に該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、1年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

【第六十八条第三項】
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第六十八条第一項各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。

【第六十八条第四項】
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第六十八条第一項各号の一に該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、1年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

(登録の消除)
【第六十八条の二第一項第一号】【第六十八条の二第二項第一号】
都道府県知事は、その登録を受けている者が【第十八条第一項第一号〜第五号の二】のいずれかに該当するに至った場合、その登録を消除しなければならない。

【第六十八条の二第一項第二号】【第六十八条の二第二項第二号】
都道府県知事は、その登録を受けている者が不正の手段により登録を受けた場合、その登録を消除しなければならない。

【第六十八条の二第一項第三号】
都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が不正の手段により取引主任者証の交付を受けた場合、その登録を消除しなければならない。

【第六十八条の二第一項第四号】
都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が前条第一項各号の一に該当し情状が特に重い場合、その登録を消除しなければならない。

都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が事務の禁止の処分に違反した場合、その登録を消除しなければならない。

【第六十八条の二第二項第三号】
都道府県知事は、その登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていないものが、取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重い場合、その登録を消除しなければならない。

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