第二章 免許

(免許)
【第三条第一項】
一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

【第三条第二項】
免許の有効期間は、5年とする。

【第三条第三項】
免許の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。

【第三条第四項】
免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

【第三条第五項】
第三条第四項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

【第三条第六項】
国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法で定める登録免許税を、国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令で定める手数料を、それぞれ納めなければならない。

(免許の条件)
【第三条の二第一項】
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許(免許の更新を含む。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

【第三条の二第二項】
第三条の二第一項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(免許の申請)
【第四条第一項】
免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 事務所の名称及び所在地
五 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名
六 他に事業を行っているときは、その事業の種類

【第四条第二項】
前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
一 宅地建物取引業経歴書
二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三 事務所について第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
四 その他国土交通省令で定める書面

(免許の基準)
【第五条第一項】
免許申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合には、免許を受けることができない。

【第五条第一項第一号】
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものは、免許を受けることができない。

【第五条第一項第二号】
かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。

第六十六条第一項第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。

【第五条第一項第三号】
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。

【第五条第一項第三号の二】
宅地建物取引業法又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。

刑法 第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)又は第247条(背任)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。

暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。

【第五条第一項第四号】
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者は、免許を受けることができない。

【第五条第一項第五号】
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、免許を受けることができない。

【第五条第一項第六号】
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が【第五条第一項第一号〜第五号】までのいずれかに該当するものは、免許を受けることができない。

【第五条第一項第七号】
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに【第五条第一項第一号〜第五号】までのいずれかに該当する者のあるものは、免許を受けることができない。

【第五条第一項第八号】
個人で政令で定める使用人のうちに【第五条第一項第一号〜第五号】までのいずれかに該当する者のあるものは、免許を受けることができない。

【第五条第一項第九号】
事務所について第十五条に規定する要件を欠く者は、免許を受けることができない。

【第五条第二項】
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。

(免許証の交付)
【第六条】
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。

(免許換えの場合における従前の免許の効力)
【第七条第一項】
宅地建物取引業者が免許を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事に対し免許換えの申請をし、免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき。

【第七条第二項】
第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があったときについて準用する。

(宅地建物取引業者名簿)
【第八条第一項】
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。

【第八条第二項】
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一 免許証番号及び免許の年月日
二 商号又は名称
三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五 事務所の名称及び所在地
六 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名
七 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
八 その他国土交通省令で定める事項

(変更の届出)
【第九条】
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があった場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
【第十条】
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)
【第十一条第一項】
宅地建物取引業者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 宅地建物取引業者が破産した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であった個人又は宅地建物取引業者であった法人を代表する役員

【第十一条第二項】
前項第三号から第五号までの規定により届出があったときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。

(無免許事業等の禁止)
【第十二条第一項】
免許を受けていない者は、宅地建物取引業を営んではならない。

【第十二条第二項】
免許を受けていない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって、広告をしてはならない。

(名義貸しの禁止)
【第十三条第一項】
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。

【第十三条第二項】
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはならない。

(国土交通省令への委任)
【第十四条】
第三条から第十一条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。

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