第三章 宅地建物取引主任者 (取引主任者の設置) 【第十五条第一項】 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。 ※取引主任者とは、第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。 【第十五条第二項】 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が取引主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなす。 【第十五条第三項】 宅地建物取引業者は、第十五条第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。 (登録) 【第十八条第一項】 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、【第十八条第一項第一号〜第十八条第一項第八号】のいずれかに該当する場合を除く。 【第十八条第一項第一号】 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、登録を受けることができない。 【第十八条第一項第二号】 成年被後見人又は被保佐人は、登録を受けることができない。 【第十八条第一項第三号】 破産者で復権を得ないものは、登録を受けることができない。 【第十八条第一項第四号】 かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。 第六十六条第一項第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。 当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものは、登録を受けることができない。 【第十八条第一項第四号の二】 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があった者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないものは、登録を受けることができない。 【第十八条第一項第四号の三】 第五条第一項第二号の三に該当する者は、登録を受けることができない。 【第十八条第一項第五号】 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。 【第十八条第一項第五号の二】 宅地建物取引業法又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)又は第247条(背任)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。 【第十八条第一項第六号】 不正の手段により登録を受けたこと、不正の手段により取引主任者証の交付を受けたこと、又は事務の禁止の処分に違反したことにより、登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。 宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたことにより、情状が特に重いとして登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたことにより、情状が特に重いとして登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。 取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をし、情状が特に重いとして登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。 取引主任者証の交付を受けていないものが取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとして登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。 【第十八条第一項第七号】 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から5年を経過しないものは、登録を受けることができない。 【第十八条第一項第八号】 事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人からの登録の消除の申請によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者は、登録を受けることができない。 【第十八条第二項】 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引主任者資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。 【規則 第十四条の二(宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項)】 法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
二 試験の合格年月日及び合格証書番号
三 法第十八条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
四 法第十八条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
(登録の手続) 【第十九条第一項】 前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。 【第十九条第二項】 都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければならない。 (登録の移転) 【第十九条の二】 第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。 (変更の登録) 【第二十条】 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 【規則 第十四条の十三第一項(取引主任者証の書換え交付)】 取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。 (死亡等の届出) 【第二十一条】 第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から 30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 一 死亡した場合 その相続人
二 第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の二までに該当するに至った場合 本人
三 成年被後見人又は被保佐人に該当するに至った場合 その後見人又は保佐人
(申請等に基づく登録の消除) 【第二十二条】 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。 一 本人から登録の消除の申請があったとき。 二 前条の規定による届出があったとき。 三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。 四 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。 (取引主任者証の交付等) 【第二十二条の二第一項】 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を申請することができる。 【第二十二条の二第二項】 取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する取引主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。 【第二十二条の二第三項】 取引主任者証(第五項の規定により交付された取引主任者証を除く。)の有効期間は、5年とする。 【第二十二条の二第四項】 取引主任者証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があったときは、当該取引主任者証は、その効力を失う。 【第二十二条の二第五項】 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、前項の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証を交付しなければならない。 【第二十二条の二第六項】 取引主任者は、第十八条第一項の登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失ったときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 【第二十二条の二第七項】 取引主任者は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 【第二十二条の二第八項】 前項の規定により取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該取引主任者証を返還しなければならない。 (取引主任者証の有効期間の更新) 【第二十二条の三第一項】 取引主任者証の有効期間は、申請により更新する。 【第二十二条の三第二項】 前条第二項本文の規定は取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の取引主任者証の有効期間について準用する。 (取引主任者証の提示) 【第二十二条の四】 取引主任者は、取引の関係者から請求があったときは、取引主任者証を提示しなければならない。 ■ 印刷用(Word文書)のダウンロード |