このページではDVDのリッピングについて扱っています。
この場合、避けては通れない話題として著作権法があります。
基本的に著作権法は「個人の私的使用のための複製」を明示的に禁止してはいません。
もともとDVDにはCSSという暗号化とマクロビジョンというコピーガード技術が使用されて
おり、事実上個人での私的利用による複製は不可能になっていました。
しかし、ある事件からこのCSSの解除が可能になり、コンピュータのハードディスク上に
DVDをリッピングするツールまで現れました。
実際のところ、現在の著作権法は、「技術的保護手段の回避」を行った場合の「私的使用
のための複製」は許可されていませんので、これらのツールを利用することは違法となって
しまいます。
つまり、現在市販されているDVDソフトで「複製不能」の記述があるものは
「個人の私的使用のための複製」は禁止されているのと事実上変わりません。
以上のような状況ですので、当ページはDVDリッピングの行為を助長するものでは
ありません。
ここに記載する内容は「複製可能」なDVDに対する実験として発表するものであります。
<以下著作権法の抜粋>
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合