発 言は具体的に、が基本です。 |
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| 個
人の文章表現は、人格個性発揮の手段として大切な要素であり、憲法に保証された自由の権利です。 委員会における具体的発言のガイドラインは、決して人格否定や人権蹂躙ではありません。 発言者の意図と事象の真実が誤解を招かず確実に伝達されるためのガイドラインです。 委員会活動に当りましては、委員各自の文章表現の個性を活かされた上で、委員会に求められる要素を維持できるようにご協力下さい。 |