第1問 次の問いに答えよ.
(1)次の文章は、第一種電気通信事業に関する電気通信事業法の規定について述べたものである.
( )内の(ア)に入るべき番号を、下記の解答群から選び、その番号を記せ.
同法に規定する内容に照らして、正しいものは(ア)である.
<(ア)の解答群>
@ 第一種電気通信事業者は、事業用電気通信設備(送信の場所と受信の場所との
間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される端末設備並びにこれ
らの付属設備をいう.)を設置して電気通信役務を提供する事業である.
A 第一種電気通信事業者は、その事業の開始後速やかに、その事業の用に供す
る電気通信設備(郵政省令で決めるものを含む.)が郵政省令で定める技術基準
に適合することについて、郵政大臣の許可を受けなければならない.
B 第一種電気通信事業者は、郵政省令で定める区分による電気通信役務の種類
及びその様態を変更したときは、郵政大臣に届けなければならない. ただし、
郵政省令で定める軽微な変更については、この限りではない.
C 郵政大臣は、第一種電気通信事業の用に供する電気通信設備が郵政省令で定
める基準に適合していないと認めるときは、第一種電気通信事業者に対し、
その技術基準に適合するよう当該設備を修理し、若しくは改造することを命
じ、又はその使用を制限することができる.
D 第一種電気通信事業者は、その電気通信回線設備に接続された利用者の端末
設備に異常がある場合には、利用者に対し、その端末設備の接続が端末設備の
接続の技術基準(当該第一種電気通信事業者が郵政大臣の認可を受けて定める
技術基準を含む.)に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めるこ
とができる. この場合において、当該利用者は、正当な理由の有無に関わらず、
検査の請求を拒んではならない.
|
解答 (ア)C
解説
電気通信事業法
第6条2 第一種電気通信事業者は、事業用電気通信設備(送信の場所と受信の場所との
間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ
らの付属設備をいう.)を設置して電気通信役務を提供する事業である.
第12条4 第一種電気通信事業者は、その事業の開始前に、第9条第1項の許可に係る
電気通信設備(郵政省令で定めるものを除く.)が第41条1項の技術基準に
適合する事について、郵政大臣の確認を受けなければならない.
第14条 第一種電気通信事業者は、郵政省令で定める区分による電気通信役務の種類
及びその様態を変更したときは、郵政大臣の許可を受けなければならない. ただし、
郵政省令で定める軽微な変更については、この限りではない.
第42条 郵政大臣は、事業用電気通信設備が前条第1項の郵政省令で定める技術基準に
適合していないと認めるときは、第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信
事業者に対し、その技術基準に適合するよう当該設備を修理し、若しくは改造する
ことを命じ、又はその使用を制限することができる.
第51条2 第一種電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な
提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の
接続が第49条第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求める
ことができる. この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他郵政
省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない.
(2)次のA〜Cの文章は、電気通信事業法に規定する、電気通信主任技術者の選任及び電気通信主任
技術者証の交付等について述べたものである. ( )内の(イ)に入るべき語句を、
下記の解答群から選び、その番号を記せ.
A 第1種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持
及び運用に関する事項を監督させるため、郵政省令で定めるところにより、電気通信主任技術
者資格証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない.
B 電気通信主任技術者資格証は、電気通信主任技術者試験に合格した者、電気通信主任技術
者資格証の交付を受けようとする者の養成過程で、郵政大臣が郵政省令で定める基準に適合
するものであることの認定をしたものを終了した者、また、これらの者と同等以上の専門知
識及び能力を有すると郵政大臣が認定した者に交付される.
C 郵政大臣は、次の(@)又は(A)に該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格証の交
付を行わないことができる.
(@)電気通信主任技術者資格証を受けている者で、電気通信事業法又はこの法律に基づ
く命令の規定に違反して電気通信主任技術者資格証の返納を命ぜられ、その日から2
年を経過しない者.
(A)電気通信事業法の規定により罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその
執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者.
同法に規定する内容に照らして、上記の文章は(イ).
<(イ)の解答群>
@ Aのみ正しい A Bのみ正しい B Cのみ正しい
C A、Bが正しい D B、Cが正しい E A、Cが正しい
F A、B、Cいずれも正しい G A、B、Cいずれも正しくない
|
解答 (イ)C A、Bが正しい
解説
電気通信事業法
第44条 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、事業用電気通信設備の
工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、郵政省令で定めるところにより、
電気通信主任技術者資格証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を
選任しなければならない.
第45条3 郵政大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、電気通信主任技術者証を交付する.
一 電気通信主任技術者試験に合格した者.
二 電気通信主任技術者資格証の交付を受けようとする者の養成過程で、郵政大臣が
郵政省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを終了した者.
三 前二号に掲げる者と同等以上の専門知識及び能力を有すると郵政大臣が認定した者.
第45条4 郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、
電気通信主任技術者資格証の交付を行わないことができる.
一 次条の規定により電気通信主任技術者資格証の返納を命ぜられて、その日から
1年を経過しない者.
二 この法律の規定により罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者.
(3)次のA〜Cの文章は、電気通信事業法及び電気通信事業法施工規則に規定する、第一種電気通
信事業者の電気通信業務に関する郵政大臣への報告義務の対象となるものについて述べたもので
ある. ( )内の(ウ)に入るべき語句を、下記の解答群から選び、その番号を記せ.
A 電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいのおそれがあるとき.
B 電気通信設備の故障により電気通信役務の提供を停止させた事故であって、加入者線系の電
気通信設備の故障によって電気通信役務の提供の停止を受けた利用者の数が3万人以上であり、
かつ、その停止期間が2時間以上のとき.
C 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備
の故障により、当該電気通信設備を利用するすべての通信のそ通が2時間以上不能となる事故
のとき.
同法及び同規則に規定する内容に照らして、上記の文章は(ウ).
<(ウ)の解答群>
@ Aのみ正しい A Bのみ正しい B Cのみ正しい
C A、Bが正しい D B、Cが正しい E A、Cが正しい
F A、B、Cいずれも正しい G A、B、Cいずれも正しくない
|
解答 (ウ)D B、Cが正しい
解説
電気通信事業法
第35条 電気通信事業者は、第8条第2項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、
又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他郵政省令で定める重要な事故が
生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、郵政大臣に報告しな
ければならない.
電気通信事業法施工規則
第57条 法第35条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後
(通信の秘密の漏えいに係るものにあっては、それを知った後)速やかにその
発生日時及び場所、概要、理由又は原因、処置模様その他参考となる事項について
適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の左欄に掲げる報告の
区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる報告期限までに様式50の報告書を提出しな
ければならない.
第58条 法第35条の郵政省令で定める重大な事故であって第一種通信事業に関するものは、
次のとおりとする.
一 電気通信設備の故障により電気通信役務の提供を停止させた事故(他の電気通信
事業者の電気通信設備の故障によるものも含む)であって、次に掲げる範囲のもの.
イ 加入者線系の電気通信設備の故障にあっては、当該電気通信設備の故障によって
電気通信役務の提供の停止を受けた利用者の数が3万人以上であり、かつ、その
停止期間が2時間以上のもの.
ロ 中継線系の電気通信設備の故障の場合にあっては、当該電気通信設備の故障
によって、電気通信役務の提供を2時間以上停止させたもの. ただし、線路
設備については、その故障が3,000回線を超えるものに限る.
二 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通
信設備の故障により、当該電気通信設備を利用するすべての通信のそ通が2時
間以上不能となる事故.
(4)次の文章は、電気通信事業法に規定する、土地等の一時使用について述べたものである. 同法
の規定に照らして、( )内の(エ)〜(カ)に入るべき語句を、下記の解答群から選び、その
番号を記せ.
第一種電気通信事業者は、次の(@)〜(B)に掲げる目的のため他人の土地等を利用すること
が必要であって、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、一
時これを利用することができる. ただし、建物その他の工作物にあっては、線路(第一種電気
通信事業の用に供する線路及び空中線並びにこれらの付属設備をいう.)を(エ)ために
利用する場合に限る.
(@)線路に関する工事の施工のため必要な資材及び(オ)の設置場所並びに土砂の捨場の
設置
(A)天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合
における重要な通信を確保するための線路その他の(カ)の設置
(B)測標の設置
<(エ)〜(カ)の解答群>
@ 電源設備 A 標 識 B 設置する
C 電気通信設備 D 建 材 E 支持する
F 端末設備及び自営電気通信設備 G 車 両 H 保守する
I 受電設備 J 建設機器 K 修理する
|
解答 (エ)E 支持する
(オ)G 車 両
(カ)C 電気通信設備
解説
電気通信事業法
第78条 第一種電気通信事業者は、次に掲げる目的のため他人の土地等を利用することが
必要であつて、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度に
おいて、一時これを使用することができる. ただし、建物その他の工作物にあつては、
線路を支持するために利用する場合に限る.
一 線路に関する工事の施行のため必要な資材及び車両の置場並びに土石の捨場の設置
二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある
場合における重要な通信を確保するための線路その他の電気通信設備の設置
三 測標の設置
第2問 次の問いに答えよ.
(1)次のA〜Cの文章は、電気通信事業法施行規則に規定する、利用者がその端末設備を第一種電
気通信事業者の電気通信回線設備に接続する際に、当該電気通信事業者による端末設備の接続の
検査を省略できる場合について述べたものである. ( )内の(ア)に入るべき語句を、下記
の解凍群から選び、その番号を記せ.
A 端末設備を同一構内において移動するとき.
B 通話の用に供する端末設備又は制御網に関する機能を有する端末設備を改造するとき.
C 第一種電気通信事業者が、その端末設備の接続につき検査を省略しても電気通信事業法第
49条(端末設備の接続の技術基準)第1項の技術基準に適合しないおそれがないと認められる
場合であって、検査を省略することが適当であるとしてその旨を定め公示したものを接続する
とき.
同規則に規定する内容に照らして、上記の文章は(ア).
<(ア)の解答群>
@ Aのみ正しい A Bのみ正しい B Cのみ正しい
C A、Bが正しい D B、Cが正しい E A、Cが正しい
F A、B、Cいずれも正しい G A、B、Cいずれも正しくない
|
解答 (ア)E A、Cが正しい
解説
電気通信事業法施行規則
第32条 法第51条第1項の郵政省例で定める場合は、次のとおりとする.
一 端末設備を同一構内におてい移動するとき.
二 通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、
取り替え、又は改造するとき.
四 第一種電気通信事業者が、その端末設備の接続につき検査を省略しても法第49条
第1項の技術基準に適合しないおそれがないと認められる場合であって、検査を省略
することが適当であるとしてその旨を定め公示したものを接続するとき.
(2)次の文章は、電波法に規定する、秘密の保護について述べたものである. (A)〜
(D)に入るべき語句の組み合わせを、下記の解答群から選び、( )内の(イ)にその番号を記せ.
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、(A)の相手方に対して行われる無線
通信を(B)してその(C)若しくは内容を漏らし、又はこれを(D)してはなら
ない.
同法の規定に照らして、正しいものは(イ)である.
<(イ)の解答群>
(A) (B) (C) (D)
@ 特 定 ─── 受 信 ─── 目 的 ─── 窃 用
A 不特定 ─── 傍 受 ─── 目 的 ─── 窃 用
B 不特定 ─── 傍 受 ─── 存 在 ─── 利 用
C 不特定 ─── 受 信 ─── 目 的 ─── 利 用
D 特 定 ─── 傍 受 ─── 存 在 ─── 窃 用
|
解答 (イ)D 特 定 ─── 傍 受 ─── 存 在 ─── 窃 用
解説
電波法
第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信
(電気通信事業法第4条〔秘密の保護〕第1項又は第90条〔適用除外等〕第2項の通信
たるものを除く. 第109条において同じ.)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、
又はこれを窃用してはならない.
(3)次の文章は、国際電気通信連合憲章の無線通信に関する規定に付いて述べたものである. 同憲
章の規定に照らして、( )内の(ウ)〜(オ)に入るべき語句を、下記の解答群から選び、そ
の番号を記せ.
すべての局は、その目的のいかんを問わず、他の連合員、認められた事業体その他正当に
(ウ)を得て、かつ、(エ)に従って無線通信業務を行う事業体の無線通信又は無線
業務に(オ)を生じさせないように設置し及び運用しなければならない.
<(ウ)〜(オ)の解答群>
@ 収 益 A 国際電気通信連合条約 B 電波法
C 協 力 D 特別な差別 E 許 可
F 経済的な損失 G 無線通信規則 H 委 託
I 電気通信事業法 J 過大な利益 K 有害な混信
|
解答 (ウ)E 許 可
(エ)G 無線通信規則
(オ)K 有害な混信
解説
国際電気通信連合憲章
第45条 すべての局は、その目的のいかんを問わず、他の連合員、認められた事業体その他正当に
許可を得て、かつ、無線通信規則に従って無線通信業務を行う事業体の無線通信又は
無線業務に有害な混信を生じさせないように設置し及び運用しなければならない.
第3問 次の問いに答えよ.
(1)次の文章は、事業用電気通信設備規則の規定について述べたものである. 同規則の規定に照ら
して、( )内の(ア)〜(ウ)に入るべき語句を、下記の解答群から選び、その番号を記せ.
ただし、( )内の同じ記号は、同じ語句を示す.
事業用電気通信回線設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信
回線設備の故障等が発生した場合における(ア)工事、臨時の電気通信回線の設置、
(イ)その他の(ア)措置を行うために必要な(ウ)の配備又はこれに準ずる
措置がなされていなければならない.
<(ア)〜(ウ)の解答群>
@ 予備機器 A 修理改善 B 工 具 C 調査点検
D 端末機器 E 広報の実施 F 試験診断 G 応急復旧
H 予備電源 I 試験機器 J 緊急対策 K 回線切替
L 機 材 M 電力の供給 N パラボラアンテナの設置
O 臨時公衆電話機の設置
|
解答 (ア)G 応急復旧
(イ)M 電力の供給
(ウ)L 機 材
解説
事業用電気通信設備規則
第7条2 事業用電気通信回線設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用
電気通信回線設備の故障等が発生した場合における応急復旧工事、臨時の電気
通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の
配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない.
(2)次のA〜Cの文章は、事業用電気通信設備規則に規定する、アナログ電話用設備の電源供給に
ついて、事業用電気通信回線設備が同規則第31条(監視信号送出条件)に規定する呼出信号の送
出時を除き、端末設備等を接続する点において供給しなけれぱならない通信用電源の条件を述べ
たものである. ( )内の(エ)に入るべき語句を、下記の解答群から選び、その記号を記せ.
A 端末機器等を切り離した時の線間電圧が42ボルト以上かつ53ボルト以下であること.
B 両線間を50オームの純抵抗で終端した時の回路電流が15ミリアンペア以上であること.
C 両線間を300オームの純抵抗で終端した時の回路電流が130ミリアンペア以下であること.
同規則に規定する内容に照らして、上記の文章は(エ).
<(エ)の解答群>
@ Aのみ正しい A Bのみ正しい B Cのみ正しい
C A、Bが正しい D B、Cが正しい E A、Cが正しい
F A、B、Cいずれも正しい G A、B、Cいずれも正しくない
|
解答 @ Aのみ正しい
解説
事業用電気通信設備規則
第27条 事業用電気通信回線設備は、第31条に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を
接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければなら
ない.
一 端末機器等を切り離した時の線間電圧が42ボルト以上かつ53ボルト以下である
こと.
二 両線間を300オームの純抵抗で終端した時の回路電流が15ミリアンペア以上
であること.
三 両線間を50オームの純抵抗で終端した時の回路電流が130ミリアンペア以下
であること.
(3)次の文章は、事業用電気通信設備規則に規定する、保安装置について述べたものである. 同規
則の規定に照らして、( )内の(オ)〜(キ)に入るべき語句を、下記の解答群から選び、そ
の番号を記せ.
落雷又は強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によって接続
設備を損傷するおそれのある場合は、(オ)以下で動作する避雷器及び(カ)以下で
動作するヒューズ若しくは(キ)以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等
の保安機能を有する装置が事業用電気通信回線設備と接続設備を接続する点又はその近傍に設
置されてになければならない.
<(オ)〜(キ)の解答群>
@ 直流300ボルト A 直流500ボルト B 直流700ボルト
C 交流300ボルト D 交流500ボルト E 交流700ボルト
F 3アンペア G 5アンペア H 7アンペア
I 300ミリアンペア J 500ミリアンペア K 700ミリアンペア
|
解答 (オ)D 交流500ボルト
(カ)H 7アンペア
(キ)J 500ミリアンペア
解説
事業用電気通信設備規則
第21条 落雷又は強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流に
よって接続設備を損傷するおそれのある場合は、交流500ボルト以下で動作する
避雷器及び7アンペア以下で動作するヒューズ若しくは500ミリアンペア以下で
動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置が事業用
電気通信回線設備と接続設備を接続する点又はその近傍に設置されてになければな
らない.
第4問 次の問いに答えよ.
(1)次のA〜Cの文章は、事業用電気通信設備規則に規定する、予備機器等について述べたもので
ある. ( )内の(ア)に入るべき語句を、下記の解答群から選び、その番号を記せ. ただし、
同規則第16条の適用除外規定は考慮しないものとする.
A 伝送路設備において当該伝送路設備に設けられた電気通信回線に共通に使用される機器は、
その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置
が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにし
なければならない.
B 伝送路設備には、予備の端末回線を設置しなければならない.
C 交換設備相互間を接続する複数の伝送路設備は、なるべく同一の経路により設置されなけれ
ばならない.
同規則に規定する内容に照らして、上記の文章は(ア).
<(ア)の解答群>
@ Aのみ正しい A Bのみ正しい B Cのみ正しい
C A、Bが正しい D B、Cが正しい E A、Cが正しい
F A、B、Cいずれも正しい G A、B、Cいずれも正しくない
|
解答 @ Aのみ正しい
解説
事業用電気通信設備規則
第4条2 伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない.
第4条3 伝送路設備において当該伝送路設備に設けられた電気通信回線に共通に使用される機器は、
その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる
措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられる
ようにしなければならない.
第4条4 交換設備相互間を接続する複数の伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置されなけ
ればならない.
(2)次の文章は、事業用電気通信設備規則の規定する、機能確認について述べたものである. 同規
則の規定に照らして、( )内の(イ)、(ウ)に入るべき語句を、下記の解答群から選び、そ
の番号を記せ.
事業用電気通信回線設備は、(イ)において他の電気通信設備を切り離し又はこれに準
ずる方法により当該事業用電気通信回線設備の(ウ)を確認できる措置が講じられていな
ければならない.
<(イ)、(ウ)の解答群>
@ 接続点 A 測定点 B 区分点 C 分界点
D 切断点 E 故障の発生 F 異常ふくそう G 正常性
H 誤操作 I 緊急事態
|
解答 (イ)C 分界点
(ウ)G 正常性
解説
事業用電気通信設備規則
第24条 事業用電気通信回線設備は、分界点において他の電気通信設備を切り離し又はこれに
準ずる方法により当該事業用電気通信回線設備の正常性を確認できる措置が講じられ
ていなければならない.
(3)次の文章は、端末設備等規則に規定する、絶縁抵抗について述べたものである. 同規則の規定
に照らして、( )内の(エ)〜(キ)に入るべき語句を、下記の解答群から選び、その番号を
記せ.
端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次
の絶縁抵抗を有しなければならない.
絶縁抵抗は、使用電圧が300ボルト以下の場合にあっては、(エ)メガオーム以上で
あり、300ボルトを超え(オ)ボルト以下の直流及び300ボルトを超え(カ)ボ
ルト以下の交流にあっては、(キ)メガオーム以上であること.
<(エ)〜(キ)の解答群>
@ 0.2 A 0.4 B 0.6 C 0.8
D 1.0 E 500 F 550 G 600
H 650 I 700 J 750 K 800
L 850 M 900 N 950 O 1,000
|
解答 (エ)@ 0.2
(オ)J 750
(カ)G 600
(キ)A 0.4
解説
端末設備等規則
第6条 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に
次の絶縁抵抗を有しなければならない.
一 絶縁抵抗は、使用電圧が300ボルト以下の場合は、0.2メガオーム以上であり、
300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト
以下の交流にあっては、0.4メガオーム以上であること.
(4)次のA〜Cの文章は、事業用電気通信設備規則に規定する、漏話対策、損傷防止等について述
べたものである. ( )内の(ク)に入るべき語句を、下記の解答群から選び、その番号を記
せ.
A 事業用電気通信回線設備は、利用者が端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において、
了解性漏話がないように必要な措置が講じられなければならない.
B 事業用電気通信回線設備は、利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷
するおそれのある電力、電圧又は電流を送出するものであってはならない.
C 事業用電気通信回線設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号を送出
するものであってはならない.
同規則に規定する内容に照らして、上記の文章は(ク).
<(ク)の解答群>
@ Aのみ正しい A Bのみ正しい B Cのみ正しい
C A、Bが正しい D B、Cが正しい E A、Cが正しい
F A、B、Cいずれも正しい G A、B、Cいずれも正しくない
|
解答 (ク)F A、B、Cいずれも正しい
解説
事業用電気通信設備規則
第17条 事業用電気通信回線設備は、利用者が端末設備又は自営電気通信設備を接続する点に
おいて、了解性漏話(他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用状態で判読できる
漏えいをいう.)がないように必要な措置が講じられなければならない.
第19条 事業用電気通信回線設備は、利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備(
以下「接続設備」という.)を損傷するおそれのある電力、電圧又は電流を送出するもの
であってはならない.
第20条 事業用電気通信回線設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号を
送出するものであってはならない.
第5問 次の問いに答えよ.
(1)次の文章は、有線電気通信設備令及び有線電気通信設備令施工規則に規定する、定義について
述べたものである. ( )内の(ア)に入るべき番号を、下記の解答群から選び、その番号を
記せ.
同令及び同規則に規定する内容に照らして、誤っているものは(ア)である.
<(ア)の解答群>
@ 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれ
に係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含
む)をいう.
A 絶縁電線とは、絶縁物のみで被覆されている電線をいう.
B 高周波とは、周波数が3,500ヘルツを超える電磁波をいう.
C 低周波とは、周波数が200ヘルツ以下の電磁波をいう.
D 強電流絶縁電線とは、絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線をいう.
E 特別高圧とは、7,000ボルトを超える電圧をいう.
|
解答 (ア)D 強電流絶縁電線とは、絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線をいう.
解説
有線電気通信設備令
第1条 二 絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている電線
第1条 五 線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに
係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための
工作物を含む)
第1条 九 高周波 周波数が3,500ヘルツを超える電磁波
有線電気通信設備令施工規則
第1条 三 強電流絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている強電流電線
第1条 六 低周波 周波数が200ヘルツ以下の電磁波
第1条 十 特別高圧 7,000ボルトを超える電圧
(2)次の文章は、有線電気通信設備令及び有線電気通信設備令施工規則に規定する、架空電線の支
持物と他人の設置した架空電線又は架空強電流電線との間の離隔距離等にについて述たものであ
る. これらの規定に照らして、( )内の(イ)〜(エ)に入るべき語句を、下記の解答群から
選び、その番号を記せ. ただし、( )内の同じ記号は、同じ語句を示す
架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、
又は接近するときは、次より設置しなければならない. ただし、その他人の承諾を得たとき、
又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、こ
の限りではない.
(@)他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがな
いようにすること.
(A)架空強電流電線の使用電圧が低圧であるときは、架空電線の支持物と架空強電流電線
との間の離隔距離は、(イ)以上とする.
(B)架空強電流電線の使用電圧が高圧で、架空強電流電線の種別が強電流ケーブルである
ときは、架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離は、(イ)以上とす
ること.
(C)架空強電流電線の使用電圧が高圧で、架空強電流電線の種別が強電流ケーブル以外
の強電流電線であるときは、架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離は、
(ウ)以上とすること.
(D)架空強電流電線の使用電圧が35,000ボルト以下の特別高圧で、架空強電流電線
の種別が強電流ケーブルであるときは、架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離
隔距離は、(エ)以上とすること.
<(イ)〜(エ)の解答群>
@ 15センチメートル A 20センチメートル B 30センチメートル
C 40センチメートル D 50センチメートル E 60センチメートル
F 80センチメートル G 1メートル H 2メートル
|
解答 (イ)B 30センチメートル
(ウ)E 60センチメートル
(エ)D 50センチメートル
解説
有線電気通信設備令
第5条 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と
交差し、又は接近するときは、次より各号により設置しなければならない. ただし、
その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えな
いように必要な設備をしたときは、この限りではない.
一 他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることが
ないようにすること.
二 架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く.)との間の離隔
距離は、郵政省令で定める値以上とすること.
有線電気通信設備令施工規則
第4条 令第5条第二号に規定する郵政省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞ
れ当該各号のとおりとする.
一 架空強電流電線の使用電圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の左欄に掲げる架
空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とす
ること.
架空強電流電線の使用電圧 及び種別 | 離 隔 距 離 |
| 低 圧 | 30センチメートル |
| 高圧 | 強電流ケーブル | 30センチメートル |
| その他の強電流電線 | 60センチメートル |
二 架空強電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の左欄に掲げる架
空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とす
ること.
架空強電流電線の使用電圧 及び種別 | 離 隔 距 離 |
35,000ボ ルト以下 のもの | 強電流ケーブル | 50センチメートル |
特別高圧強電流 絶縁電線 | 1メートル |
その他の強電流 電線 | 2メートル |
35,000ボルトを超え60,000 ボルト以下のもの | 2メートル |
| 60,000ボルトを超えるもの | 2メートルに使用電圧が 60,000ボルトを超える 10,000ボルト又はその 端数毎に12センチメートル を加えた値 |
(3)次のA〜Cの文章は、有線電気通信設備令施工規則に規定する、屋内電線と屋内強電流電線と
の交差又は接近について述べたものである. ( )内の(オ)に入るべき語句を、下記の解答
群から選び、その番号を記せ.
A 屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は30センチメートル以下の距離に接近する
場合には屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、10センチメートル(屋内強電流電線が
強電流裸電線であるときは、30センチメートル)以上とすること. ただし、屋内強電流電線
が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を
設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る.)に収
めて設置されているときは、この限りでない.
B 屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、又は30センチメートル以下の距離に接近する
場合には屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、10センチメートル以上となるように設
置しなければならない. ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであって、屋内電線と屋内
強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性の
ある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない.
C 屋内配線が特別高圧の屋内強電流電線であって、ケーブルであるものから30センチメート
ル以下の距離に接近する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線と接触しないように設置しな
ければならない.
同規則に規定する内容に照らして、上記の文章は(ク).
<(オ)の解答群>
@ Aのみ正しい A Bのみ正しい B Cのみ正しい
C A、Bが正しい D B、Cが正しい E A、Cが正しい
F A、B、Cいずれも正しい G A、B、Cいずれも正しくない
|
解答 (オ)E A、Cが正しい
解説
有線電気通信設備令
第18条 屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となるときは、郵
政省令で定めるところによらなければ、設置してはならない.
有線電気通信設備令施工規則
第18条1 令第18条の規定により、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定
する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置
しなければならない.
一 屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、10センチメートル(屋内強電流電線が
強電流裸電線であるときは、30センチメートル)以上とすること. ただし、屋内強
電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間
に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び
耐水性のものに限る.)に収めて設置されているときは、この限りでない.
第18条2 令第18条の規定により、屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定
する距離以内に接近する場合には、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が15セン
チメートル以上となるよう設置しなければならない. ただし、屋内強電流電線が強電流
ケーブルであって、屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設
けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、こ
の限りでない.
第18条3 令第18条の規定により、屋内電線が特別高圧の屋内強電流電線であって、ケーブルで
あるものから同条に規定する距離に接近する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線と
接触しないように設置しなければならない.