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淮河流域水汚染防治暫行条例
・ 「単位」は、組織を意味する。
・ 「治理」は、汚染問題に対して対策を実施し、汚染を除去あるいは低減させることを意味する。
・ 「罰 」は、行政処罰の処罰形式の一つであり、日本の法律用語では過料に相当するものである。刑事罰の「罰金」とは区別されている。
・ 「防治」は、汚染防止と汚染治理の両者を意味する。
第5条(目標責任制度)河南、安徽、江蘇、山東四省の(以下四省と簡略)人民政府は淮河流域の水環境質に対し責任を負い、必ず淮河流域水汚染防治の目標の実現を確保する措置を実施しなければならない。
四省人民政府は淮河流域水汚染治理任務を、市と県に関し仲裁し、目標責任書に調印し、期限付きで終わらせなければならず、併せて幹部業績の重要内容について審査するための活動項目を盛らなければならない。
第9条(総量規制)淮河流域に対し国家は水汚染物排放総量(以下排汚総量と簡略)控制制度を実行しなければならない。
第10条(総量規制)国務院の環境保護行政主管部門会と国務院計画部門、水行政主管部門は四省人民政府と協議し、淮河流域水汚染防治目標に基づき、淮河流域水汚染防治規則と総量規制計画を立案し、小組報告の指導を経て国務院が批准した後に執行する。
第11条(総量規制)淮河流域の県級以上の地方人民政府は、上級人民政府が制定した淮河流域水汚染防治規則と排汚総量計画に基づき、本行政区域内の淮河流域水汚染防治規則と排汚総量計画を組織制定し、併せて本行政区域の国民経済と社会発展長期規則と年度計画に組み込む。
第12条(総量規制・新汚染源)淮河流域排汚総量計画に、確定した排汚総量区域と汚染物の総量、排出削減量と削減期限要求を含めなければならない。および重点排汚控制区域と重点排汚控制区域外の重点汚染単位のリストも含められなければならない。
第13条(総量規制罰則としての期限治理)淮河流域の水体汚染(汚染源?)の企業・事業単位と各業種(以下汚染単位と簡略)に対し、排汚総量規制を組み込む。環境保護行政主管部門は同級の各業種の主管部門を協議して、排汚総量規制計画、建設プロジェクトの環境影響報告書と汚染申告量に基づき、その排汚総量規制指標を確定する。
汚染単位の排汚総量規制指標の削減量および削減期限要求は、環境保護行政主管部門の下達した指標を経て、本級人民政府の規定に基づき、同級の各業種の主管部門に関して確定する。
排汚総量規制の指標を超えた場合、県級以上の地方人民政府をもって、期限付き治理の責任を負う。
第14条(排出許可証制度)淮河流域において、排汚総量規制計画で確定された重点汚染排汚総量規制区域内の汚染単位と重点排汚総量規制区域外の重点汚染単位は、必ず国家規定に基づき、排汚許可証を申請・取得しなければならない。また、汚染物の排出口に汚水計量機具を装着させなければならない。
第17条(期限付き治理)淮河流域の重点汚染単位は、水汚染物の排出標示を越えた場合、期限付き治理の責任を負う。
市、県あるいは市、県以下の人民政府管轄の企業・事業単位の期限付き治理は、市、県人民政府をもって決定する。中央あるいは省級人民政府管轄の企業・事業単位の期限付き治理は省級人民政府をもって決定する。
期限付き治理の重点汚染単位リストは、国務院環境保護行政主管部門が四省人民政府と協議し立案する。指導小組の審査・同意を経たのち公布する。
第18条(期限付き治理)1998年1月1日をもって、汚染物の排出標示を超える淮河流域の工業・企業の一切を禁止する。
第22条(新汚染源)淮河流域において、化学パルプ製造業を新しく建設することを禁止する。
淮河流域において、皮革業、化学工業、染色、電気メッキ、鋳造などの汚染の著しい小型企業を禁ずる。
淮河流域において、新設する前項列の大・中型のもの、あるいはその他の汚染程度の甚だしいもの(建設は各業種)の規制を強化し、必ずまず関係する省人民政府の環境保護行政主管部門の同意を得、、あわせて国務院環境保護行政主管部門は提案を用意しなければならない。
産業と製品リストの規制の強化と禁止は、国務院環境保護行政主管部門が関係する各業種の主管部門と協議して立案し、指導小組の審査・同意を経て、国務院が批准した後に公布・施行する。
第26条(総量規制)指導小組事務室は、四省人民政府環境保護行政主管部門と水行政主管部門などを組織し、下記の措置を実施しなければならず、開発による渇水期には水汚染連合防治活動を行う。
第30条(期限付き治理)汚染単位が下記(1)の状況の場合、関係する県級以上の人民政府が閉鎖あるいは停止の責任を負う。
(1) 汚染程度が甚だしくなり、また治理の見込みのないもの。
(2) 1998年1月1日をもって、工業・企業が依然として、排出汚染標示を超えているもの。
第31条(期限付き治理)期限付き治理を期限内に任務を達成しなければ、県以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門が排出量を限定する命令を出し、10万元以下の罰金を科す。さらに、汚染程度が甚だしいものであれば、関係する県以上の人民政府が閉鎖あるいは停止の命令を出す。
第33条(新汚染源)当条例の施行をもって、新設の化学パルプ製造工業と皮革、化学工業、染色、電気メッキ、鋳造など汚染の程度が甚だしい小型企業、あるいは規制を強化する項目に属する批准を経ていない建設は、関係する県以上の人民政府が、建設を停止、あるいは閉鎖する命令を出し、環境保護行政主管部門は20万元以下の罰金を科すことができる。
第34条(環境影響評価)環境保護行政主管部門は、本行政区域の排汚総量指標を超えて建設プロジェクトの環境影響評価書を批准した場合、直接責任を負っている主管人員とその他の直接責任人員に対して、法により行政処分に処し、犯罪を構成(でっち上げる)する場合には、法により刑事責任を追及する。
第35条(総量規制)渇水期に汚染源が排出汚染量の制限に違反した場合、関係する県級以上の地方人民政府の環境保護行政部門は、違反を正す命令を下し、10万元以下の罰金を科すことができる。さらに汚染が甚だしい場合、関係する県級以上の人民政府は閉鎖あるいは停止の命令を出し、直接責任を負っている主管人員とその他の直接責任人員に対し、法により行政処分を行う。
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