Matrimonio 〜イタリア人との婚姻手続き〜


私が結婚をしたときの経験を元に、イタリアで日本人がイタリア人と結婚する際の手続きの仕方が書いてあります。 イタリア人と結婚を考えてる人へ参考になればと思います。また『イタリア人と結婚なんてとんでもない』という人も
イタリアの結婚手続きと日本の結婚の手続きの違いを知るいい機会なので読んでみてください。

イタリアには“Matrimonio Civile(民事婚:役所で行う人前式)”と “Matrimonio Religioso(宗教婚:教会での式)”があり、 新郎・新婦のどちらかが日本人の場合はMatrimonio Civileなる場合が多いようです。
また、両方がキリスト教徒の場合にはMatrimonio Religiosoもできるようですが、私はMatrimonio Civileだったので、 詳しいことはわかりません。

以下は私が住んでいるメラーノの場合です。イタリアは役所によって必要書類が異なりますが、基本的な手続きの仕方は同じです。


結婚手続きの流れ

1)問い合わせ
2)書類の準備
3)県庁
4)公示
5)財産分与、日取りの決定
6)挙式
7)滞在許可証の変更・その他の手続き
8) 日本へ婚姻届を提出

1)“Stato Civile(役所の婚姻手続きを行う係り)”に、婚姻に際しての必要書類を聞く。

日本人 NULLA OSTA(婚姻用件具備証明書)
CERTIFICATO DI NASCITA(出生証明書)
大使館または領事館が発行したイタリア語訳されたもの
イタリア人CERTIFICATO DI NASCITA(出生証明書)


*NULLA OSTA(婚姻用件具備証明書)はいわゆる独身証明書でイタリアの法律に於いて日本政府が結婚ができる状態であるということの証明。

*NULLA OSTA・CERTIFICATO DI NASCITAはローマの日本大使館かミラノの日本領事館で申請する。
エミリア・ロマーナ州から北はミラノ日本領事館、それ以南はローマ日本大使館の管轄(らしい)。



2)日本大使館・領事館へ各証明書の申請をする

*各証明書申請に必要な書類

戸籍謄本 1通 過去3ヶ月以内に発行されたもの。
死別、離別のある場合は、婚姻及び婚姻解消事実がすべて記載されたもの。
申請者のパスポート
相手の身分証明書のコピー 1通 CARTA D'IDENTITA' またはパスポートのコピー

* ミラノ領事館の場合、証明書の発給には3〜4日かかる。

3)Prefettura(県庁)行く

在住している県のPrefetturaへ行き、日本大使館または領事館から発行された書類を持っていく。
県庁でLegalizzazioneをする。これは、日本大使館または領事館から発行された、証明書の大使館、領事館印が
正規のものであるか確認するため。

Legalizzazioneに必要な書類

大使館または領事館から発行された書類・ 各自の身分証明書
 
*県によっては、大使館、領事館の「印鑑証明」が必要になる場合がある。

4)Pubblicazione di matrimonio(結婚の公示)

準備した書類を持って、ComuneStato Civileへ行き、Pubblicazione di matrimonioの手続きをする。
この公示には当事者両方の氏名、生年月日、国籍、出生場所が書かれている。
これはComuneの入口に付近にある掲示板に約8日間張り出され、この期間に市民からComuneへ異議がなければ結婚することができる。

Pubblicazione di matrimonioに必要なもの

Legalizzazione済みの日本大使館から発行された書類・ 印紙 10.33 EURO ・身分証明書


5)挙式日の決定・Regime patrimoniale dei beni(財産名義)

Pubblicazione di matrimonioが終わったら、日取りの時間を決めます。Matrimonio Civileの場合はComuneが開いている時間内での挙式になるので、土・日曜日は原則的に出来ません。

Regime patrimoniale dei beniとは、婚姻後取得したものの名義をComunione dei beni(共同名義)にするかSeparazione dei beni(個人名義)にするかを決めるものです。 特に申請のない場合はComunione dei beniとなり、Separazione dei beniにしたい場合は、Notaio(公証人)の所へ行き、手続きをしなくてはいけません。
Regime patrimoniale dei beniの手続きは、ComuneによってはPubblicazione di matrimonioの手続きをする時に一緒に行うところもあります。


6)挙式(Matrimonio Civileの場合)

1 市長(またはそれに準ずる人)から、当事者の氏名、生年月日、出生地、国籍の確認
2 Codice Civile(イタリアの民法)143、144、147条朗読
3 誓いの言葉
4 立会人の氏名、生年月日、出生地の確認と立会人の承諾
5 市長(またはそれに準ずる人)による婚姻宣言(二人の婚姻を認める)
6 書類にサイン

*イタリア民法の条文内容を理解する必要があるため、Comuneによっては、通訳を置かなくてはいけないところもある。


7)Permesso di soggiorno(滞在許可証)の変更・その他の手続き

  1. Questura:
    • 最寄のQuestura(警察署)へ行き、滞在許可証を変更します。
      婚姻後は滞在目的がFamigliaになり、期限は2年間。
      滞在許可証はすぐに変更しなくても、現在持っている許可証の期限が切れた時でも変更ができる。

       *Questuraへ提出する書類
      COPIA INTEGRALE AUTENTICATA DELL'ATTO DI MATRIMONIO (婚姻登録証明書)
      写真4枚・印紙 10.33Euro・パスポート

  2. Comune :
    • 戸籍係のところへ出向き、イタリア人配偶者の戸籍内容の変更手続きをする。
       *メラーノの場合はComuneから、戸籍内容の変更手続きに来るようハガキが届く。

    • Carta d'identitaの書き換えまたは申請
       *Carta d'identita申請に必要なもの: 写真3枚、有効期限のある滞在許可証

    ATTENZIONE: イタリア人の場合このCarta d'identitaはUE加盟国内で身分証明書として、
    使用できるが外国籍人の場合、身分証明書として使えるのはイタリア国内だけに限られる。


  3. Azienda Sanitaria Locale ( Casa Malata ) :  

8)日本大使館・領事館に婚姻届を提出

Comuneで挙式を挙げた時点では、イタリアの法律上の手続きが終了しただけで、日本の戸籍上はまだ独身のままです。 婚姻が成立した日から3ヶ月以内に日本大使館または領事館に出向き、 婚姻の手続きをします。
この手続きをすると、日本人配偶者を筆頭人とする、新たな戸籍が作られます。

*日本へ婚姻届を提出する際に必要な書類

戸籍謄本 2通
配偶者(イタリア人)のCERTIFICATO DI CITTADINANZA(戸籍証明書)
  *Comuneに申請して入手:出生登録証明原本に記載されている全部の名前が入っているもの
2通
COPIA INTEGRALE AUTENTICATA DELL'ATTO DI MATRIMONIO(婚姻登録証明書) 2通
CERTIFICATO DI MATRIMONIO(結婚証明書) *教会で挙式した場合のみ 1通



お役立ちお役所HP


法務省民事局:国際結婚、戸籍に関するQ&A

外務省:戸籍、国籍関係の届出について