1.1 Crew handling

1.1.1 入出国手続

    外国より日本に到着する飛行機(外国籍機、日本国籍機を問わず)は、

    • 旅客や貨物等ばかりではなく、その飛行機自体乗務員についても、その全てを税関出入国管理検疫及び航空局に報告をし、
    • 到着及び出発の許可を受けなければなりません。
    • それを怠ると密出入国と言う事になります。


    許可を受ける方法は以下の要領で行われます。









    General Declararion : 通称GD,飛行機が海外より到着した際に出発地及び飛行機の登録番号乗組員全員の氏名及び搭乗旅客数健康状態に異変が有るか無いかを記載し、税関、入国管理局及び検疫に提出しないといけない書類。

    Passenger Manifest : 通称PM,搭乗者全員の氏名が記載されており、税関、入国管理局及び検疫に提出しないといけない搭乗者名簿

    Shore Pass : 外国籍のクルーが入国する際に、国籍等の関係により、自身のパスポートでの入国をしないクルーに対して、入国管理局より発行される一時入国許可書類で、基本的に入国空港からのみ出国が許可されている






    ほとんどの外国航空会社の乗務員は、

    • 海外より日本に到着
    • そのまま日本に1〜2・3泊し
    • また、海外に向けて出発します。







    その際、問題となるのが、日本での入出国手続をどのようにするか、ですが、乗務員の動向と国籍により以下のように分けられます。








1.1.2 乗務資格

    乗務員は、色々な種類の飛行機に乗務するにあたって資格を取得しなければなりません。

    • パイロットが免許を必要とするのは言うに及ばず、
    • 客室乗務員においても資格が必要なのは、緊急避難時に於ける種々の設備、特に脱出扉等の操作方法飛行機の種類によって異なっているからです。

    コックピット       非常口・ドアー    






ゆえに、もし出発予定だった飛行機が急きょ他の機材に変更した場合(B747からMD-11に機材変更等)、最悪の場合すべての乗務員が出発できずに、代わりの乗務員を本国や別の空港から呼び寄せなければならなくなる事もあります。

また乗務員には、

    • 飛行機の安全航行を維持する目的で、
    • 乗務時間により最低休息時間が決められている場合があり、
    • 到着後、必ず決められた時間以上の休息を取らなければ
    • 次の出発便乗務する事が出来ません