削除ガイドライン前文+

その1

※ 削除ガイドラインと実際の対応との関係(試論)

用語法について
 2ちゃんねる一般では、「削除」という言葉を、単にスレ或いはレスを消すという狭義の
削除の意味で使っている場合と、狭義の削除、停止及び移動を含む広義の意味で使っ
ている場合とがある。
 これに対し「処理」という言葉は、広義の削除とほぼ同義と解される。
 ここでの説明では、削除を狭義の削除の意味で用い、広義の削除については「処理」
という言葉を使うことにした。
〔追記:ガイドラインでは広義であることが多いようで一部修正〕


ガイドライン中の指定説 明実 際 の 対 応
削除します
削除対象になります
─です ─とします
移動します ─されます
移動対象です 
削除または移動対象にします
停止処置をすることとします
処理の対象である
ことを示している。
削除人は処理対象全般
につき、処理するか否か
の裁量を有する(注1
ため、実際には処理
されないことも多い。
削除対象になることがあります
削除対象になることもあります
削除になることもあります
削除されることがあります
移動対象になることがあります
停止の場合もあります
削除または移動対象に
なることがあります
削除されないことがあります
基本的に処理対象と
ならないが、場合により
処理対象となることを
示している( 「削除され
ないことがあります」
についてはその逆)。
(処理対象に対しても
削除人の裁量で処理
されないことがある為、
端的に処理対象にされる
場合との実質的な差異は
少ないが)
処理対象と指定される
場合に比べて
こちらが処理されない
可能性は更に高い。
任意削除とします
削除するか否かは
削除人の自由裁量と
いうことを示す。
たまたまあたった
削除人次第で削除され
たりされなかったりする。
削除しません
残します。
放置です。─します
様子見となります
前提に静観します
処理の対象外であること
を特に示している(注2)。
処理されない。
削除の可否は管理人が判断
します
最終的に管理人が判断します
管理人裁定の無い限り削除
しません
管理人の裁定がない限り
処理されないことを示す。
通常の削除人レベル
では事実上処理対象外
と同じことになろう
(前2者については管理
人の裁定を待つように
言われることが多い)。

注1
 削除人には、何の義務もない(
削除する人の心得 3.)とされるところから、削除対象に
ついて削除する権利はあるが義務はなく、削除するか否かについては裁量を有していると
理解されているようである(削除議論板ローカルルールを参照のこと)。
 その上、削除権の行使にあたっては、謙抑的であることが基本的に期待されていると
いえよう(削除する人の心得前文)。
 そこで削除人は、削除対象であっても尚その悪性の程度、削除による拡大被害(荒らし
の更なる誘発・却って注目を集めてしまう等)の防止並びに削除による有益な議論の阻害
及び消失の防止等種種の考慮の末に削除の可否を決するのが通常である。
    注の注:ここで「義務はな」いというのは勿論2ちゃんねる内、つまり対ひろゆきの関係での話である。
          少なくとも理論的にみて、削除人自身が被告になったり、幇助罪に問われる可能性が全くな
          いという趣旨ではない。念のため。


注2
 削除人は基本的に削除「
ガイドラインに沿って削除」することが求められており、削除
ガイドラインにない事柄であれば原則的に処理の対象外となる。
 但し、削除ガイドライン自体「決して固定されたものでは」なく、実際にも管理人の意向
に沿う限りでガイドライン外の処理もあったようである(もっとも管理人の意思に根拠する
削除ガイドラインを管理人の意向で超えられるのは論理的に当然であるが)。
          ----------------------------------------------------------------------
    注の注:関連発言
          218 名前:ひろゆき@どうやら管理人 ★ : 03/11/18 16:16 ID:???
           掲示板を使っている人たちが気持ちよく使えるようにするための
           お手伝いってのが削除する人の役割だと思っています。
           ガイドラインや前例や正義とかは、その役割を明文化するための方便です。
           ユーザーが気持ちよく使えないのであれば、削除する人が存在する意味は
           かなり少なくなるかと思います。
           ガイドラインに明文化されていないから問題ないのではなく、
           使っている人が不満を持つことが問題なのだという意識を持って欲しいなぁ、、
           と思う昨今です。
          http://qb2.2ch.net/test/read.cgi/sakud/1066132196/218n
          ----------------------------------------------------------------------
    注の注:最近みられるようになった例外的処理として「7日間ルール」の適用が挙げられる。
          これは削除人が本ルールの適用を宣言した時から7日内に(有効な)反論が提出されないとき
          にはそれ以上内容の審査に立ち入らずに削除するというものである。その具体的適用要件は
          定かでないが、ガイドラインに照らす限り削除を躊躇せざるを得ないものの、被害が深刻であり
          かつ被害者が本当に困っていると認められる場合に用いられているようである。
          本ルールは専ら削除要請板(≒重要削除)で利用されており、削除の具体的妥当性を確保
          する試みとして注目に値する。〔追記:削除と情報開示の流れ
 
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その1の2

※ 削除人のする削除の仕組み(試論)(注1)

0.2ちゃんねる内の削除システム

 (1)2ちゃんねる内の削除システムとシステム外

  以下は、”2ちゃんねる内の削除システム”の仕組みのはなしであって、
 削除をめぐる法的権利義務関係のはなしとは直接関係ない。

  法的には、発言の削除を求める者が管理人に対し、裁判又は裁判外において原告
 (民事訴訟)、債権者(仮処分等)、又は被害者(裁判外)として、人格権等の権利の
 侵害を根拠として発言の削除、即ち発言の自動公衆送信又は送信可能化の差止を
 求めることになろうが、それらはいずれも”2ちゃんねる内の削除システム”の手続の
 外の話になることに注意(尚特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
 発信者情報の開示に関する法律[いわゆるプロバイダ責任制限法])。

 (2)削除システムのあらまし

  2ちゃんねるにおける『発言は,「削除人」又は「削除屋」と称される利用者(以下
 「削除人」という。)により削除されることがある。削除人は,』管理人の定めた削除
 ガイドラインなどに従って2ちゃんねるにおける『発言を削除しているが,この削除
 ガイドラインによれば,削除の対象となる発言であっても,削除人がこれを削除すべき
 義務を負うものではなく,また,これを削除し,又は削除しなかったとしても,そのこと
 について責任を負うものではないとされている。』(東高判 H14.12.25)

  2ちゃんねる内の削除システムでは、発言の削除を求める者が『発言を自ら削除
 することはできず,』管理『人の定めた一定の方法に従って,』2ちゃんねる『内の
 「削除依頼掲示板」においてスレッドを作って書き込みをするなどして上記発言の
 削除を求め,削除人によって削除されるのを待つことになる。』(東高判 H14.12.25)

   

1.管理人の削除権限

管理人は『掲示板を管理運営している者であるから』『掲示板における発言を削除する
権限は最終的に』管理人に『帰属している』(東高判 H14.12.25)。

2.削除人の削除権限

『削除人になろうとする者は,その旨を』管理人『に対し電子メールで連絡し,』
管理人は『その中から適任であると判断した者を削除人に任命し,登録』する。
『これにより,削除人は,発言を削除することができるようになる』(東高判 H14.12.25)。

3.削除人の削除権

削除権限を有する削除人には、具体的発言において一定の要件となる事実のある
ときに、当該発言に対する具体的な削除権が生じることになる。
 但し一定の事実のある場合には、削除権が結局発生しなかったり、削除権自体が
消滅することがある。

 尚、これらの事実の有無の認定は各削除人の判断であり、又その判断は他の削除
人の判断を拘束しない(管理人裁定には拘束される)。
 一般に、削除人が削除対象外と判断した場合にも端的に削除対象外等と述べず、
他の削除人の判断に委ねる旨コメントすることがよく見られるが、これはこの点を強
調したものとして理解することができる。

 (1)削除権の発生

  削除ガイドライン・ローカルルール等に定める削除の要件に当たる事実がある
  ときには、削除人に削除権が発生する(注2)。

 具体的には、
  (ア)ガイドラインにおいて『削除対象』として規定される事実、

  (イ)ガイドラインに『削除します、削除対象になります・です・とします、移動します
   ・されます、移動対象です、削除または移動対象にします、停止処置をすること
   とします、任意削除とします、削除対象になることがあります、削除対象になる
   こともあります、削除になることもあります、削除されることがあります、移動対象
   になることがあります、停止の場合もあります、削除または移動対象になることが
   あります』等と規定される事実、

  (ウ)及びローカルルールに『禁止』と規定される事実等(注3)
   は削除権の発生要件になる。

  (エ)更に管理人裁定あるいはそれに準じたレベルの判断がなされた場合、
   例えば、『実況スレは削除』という裁定がなされたとき(注2)の
   ”当該スレが実況スレである”という事実は、削除権の発生要件となる。

  (オ)尚7日間ルールの宣言がある場合は、ルールの宣言があったこと及び宣言
   から7日間経過したことがそれぞれ削除権の発生要件となる。

 (2)削除権発生の障害

  削除権の発生要件となる事実がある場合でも、

  (ア)ガイドラインに『削除しません、残します、放置です・します、様子見となります、
   前提に静観します、削除されないことがあります』等と規定される事実や、

  (イ)『〜場合を除き、全てを削除対象とします』等と規定されるときの『〜場合』に
   当たる事実等は、それらの事実が削除権発生の障害となり、
   削除権の発生が障害されるし、

  (イ)の2 重要削除対象以外をローカルルールで削除対象とすることが認められる
   ので、重要削除対象以外の対象をローカルルールで削除対象外とした場合も
   削除権の発生が障害される(注4)。

  (ウ)又ガイドラインでは『どの削除対象でも、投稿者の自己責任が明らかならば、
   削除されない場合があ』るとされるので、投稿者の自己責任が明らかとなる
   事実があるときには、その事実が削除権発生の障害となり、
   
  (エ)削除依頼の注意によれば、「2chとの訴訟/裁判/告訴を準備中または係争
   中の場合、または、犯罪に関することで警察など外部機関の確認が必要な場合、
   証拠保全のために管理人裁定以外の削除は行われません」とあるので、これら
   証拠保全又は外部機関の確認の必要があることも削除権発生の障害となる。

  (オ)更に、例えばコピペに対しアレンジが施されている場合の荒らしの意図など、
   削除権の発生に障害があるときに、その発生障害を更に障害する事由が定め
   られている場合もある。

    ところでガイドラインでは、法人等への削除依頼に関し『最終的に管理人が
   判断します』とされる。この場合も削除権の発生が障害される。
    ただ、ここでは同時にその後の管理人裁定が予定されており、もし削除すべき
   との裁定がなされたときには、削除権の発生障害が取り除かれるので削除権
   が発生することになる(逆の裁定のときは障害されたまま)。

    これも削除権の発生障害を更に障害する事由が定められている場合の一例
   に過ぎないが、ここでは発生障害を更に障害する事由、即ち時間的に後にくる
   管理人裁定が、同時に予定されていることに特徴がある。
    つまり裁定がなされるまでの間、事実上の問題として削除権の発生が障害される
   か否か浮動的に見える事態が生じることになるのである。

  (カ)そのほか、管理人裁定あるいはそれに準じたレベルの判断がなされた場合、
   例えば『ラ板の地方スレは削除不可』という判断がなされたとき(注5)の
   ”ラ板のスレである”という事実は、やはり削除権発生の障害となる。

  (キ)尚7日間ルールの宣言があった場合には、削除依頼されたスレッドにおいて
   (有効な)反論がされた事実が削除権発生の障害となる。

  これらの事実がある場合、削除権発生の障害となるので
  結局削除はなされないことになる。

 (3)削除権の消滅

  当該発言が削除されれば、一度生じた削除権も当然消滅する。

4.不適切な削除依頼の却下

 一般に削除活動は削除依頼を端緒として開始される(注6)が、
 不適切な削除依頼はその依頼自体が却下される(受付されない)ことになる。
 但し補正の余地がある場合には、まず依頼者に補正を求めるのが適当であろう。

 (1)不適切な削除依頼とは、一般に
  削除依頼の注意各削除依頼板(要請・整理板の注意事項を守らない
  削除依頼をさす。

 (2)又削除しても実効性がない場合、
  例えばURL・リンクの削除依頼で、2ちゃんねる外のリンク先の方に何らかの
  アクション(削除等)がなければ、2ちゃんねる側で削除してもいたちごっこにしか
  ならず削除に実効性がない場合には、削除依頼自体不適切とされることが多い。

 (3)ところで代理人による依頼については、その代理人が法曹(弁護士)又は法務
  系資格者(司法書士・行政書士など)であることが実際上求められるようである。
   広く代理依頼を認めると代理権の確認が困難なためと思われるが、
  単になるべく本人自ら依頼すべきという考えの現われかもしれない(実際、
  本人による依頼を求めることが一般的に言って然程酷とも思われない)。

 (4)尚管理人裁定の中には、削除依頼につき被害者本人による依頼であること
  を削除依頼自体の要件とするかのような例(他人による依頼を却下した)が複数
  あるが、発言内容の信憑性(ひいては削除権発生の要件となる事実の有無)を
  確認するために本人性を要求しているようでもあり判然としない。
   これを依頼の要件と構成しない方が判断の枠組みの柔軟性という点では有利
  だろうか。

5.削除人の裁量

削除人は削除権が発生し、それが阻止及び消滅しない場合でも、尚行使しない裁量
を持ち(注7)、しかも削除する人の心得では削除権の行使につき謙抑的であることが
求められているようである。
 そのため一般に、削除人は次のような事柄を考慮した上で、削除権を行使するか
否かを決しているように見える。

 (1)発言による被害の大きさ(被侵害利益の種類、被害の緊急性・深刻さなど)
 (2)発言態様の悪性(発言の大量性、反復継続性など)
 (3)スレ又は各発言それ自体の情報価値の大きさ(公共性など)
 (4)削除による有益な議論の阻害及び消失の防止
 (5)削除による拡大被害(更なる荒らし行為の誘発、却って注目を集めるなど)の防止
 (6)削除による状況改善の可能性が低く、削除の実効性に乏しいこと
 (7)既にある程度状況が改善されており、削除の必要性に乏しいこと
 (8)削除によって、サーバに過度の負担がかかること
 (9)当該発言は、後の裁判又は裁判外の手続において証拠として必要か否か
 (10) (1)(2)の事情と(3)〜(9)の事情を比較してどちらがより大なるか、深刻であるか
 (11)従前の取扱(先例)又は慣行に適合的かどうか
など(注8)


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注1:本稿での『削除』とは、狭義の削除・移転・停止を含む広義の削除の意味
である。/ →戻る

注2:ガイドラインの他にも、それに上位する管理人裁定及びそれに準ずる判断に
よって削除の可否を定め得ることは当然である。
 又管理人裁定によれば、ローカルルールで『禁止』の対象を定め得るとされる。
このローカルルールの『禁止』の違反に対し、削除人は任意(自由裁量)に削除
できるが、この扱いはローカルルールに『削除』とある場合でも同じとされている。
 したがって、古いローカルルール等で見られる『削除』の文言は事実上『禁止』に
読み替えられるべきことになる。/ →戻る

注3:例外的ながら管理人の意思に沿う限りで、ガイドライン・ローカルルールなど
の明文に基づかない削除がなされる場合がある。
 例えば、黙示又は事後の管理人裁定に基づいて削除される場合などである。
/ →戻る

注4:従来の管理人裁定によれば、ガイドラインが削除対象とするものをローカルルー
ルで削除対象から外すことはできない、とされていた。/ →戻る

注5:例えば設例では、次のように但し書きが付いたのと実質的に同じことになる。
>地域地方関係
> 地域や地方が限定されて第三者に情報価値の無いもの、または、市区町村かそれ
>以下の範囲でしか成り立たないものは、まちBBSのほうでお願いします。2ちゃんねる
>内では削除対象になります。
   ↓
>地域地方関係
> 地域や地方が限定されて第三者に情報価値の無いもの、または、市区町村かそれ
>以下の範囲でしか成り立たないものは、まちBBSのほうでお願いします。2ちゃんねる
>内では削除対象になります。但しラーメン板は除きます。
/ →戻る

注6:削除依頼は削除権の発生要件ではない。
 ただ、基本的に削除依頼の処理が滞る常況にあるため、依頼のない削除は事実
上非難されることが多く、又削除する人の心得でも依頼のない削除は推奨されない。
 そのため、削除依頼のない削除は通常なされていない。それが慣行化しているとも
いえる(但し宣伝等、発見したら削除してよいとされる類型もある〔管理人裁定〕)。
/ →戻る

注7:ガイドラインで『任意削除』、つまり自由裁量と明言されている場合すらある。
 2ちゃんねるの基本的立場は「削除人が削除することに理由はいるが、削除しない
ことには理由は要らない」であるといってもよい。/ →戻る

注8:最後に確認を兼ねて、2chの削除システムの大枠を簡単に図示しておく。

問題のあるスレッド・レス
削除人の認知 削除依頼(通常)
No
(依頼)却下
削除基準

上位 管理人裁定
 ↑  準じる判断
 ↓ 
下位 削除ガイドライン。ローカルルールでの禁止(→任意削除)他

No
削除対象外
削除人の(削除しない)裁量
No
削除せず
   
削除    

/ →戻る
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その2

17 名前:名無しさん@1周年 投稿日: 2000/07/25(火) 15:45
さんきう>16
BBSも特に荒れてない。
なぜこれが削除か、摩訶不思議。
どういう基準で消したのか理由きぼーん。

18 名前:名無しさん@1周年 投稿日: 2000/07/25(火) 15:52
はいはい。
じゃあ俺が今から荒らしてきてやるよカスども。
そしたら削除理由になるだろ。

24 名前:ひろゆ子@fw137053.kitanet.ne.jp 投稿日: 2000/07/25(火) 18:27
掲示板を荒らしたおバカさんの要求はとおすわけにはいかないので、
削除しません。よろしくです。
>他の削除屋さん
http://mentai.2ch.net/sakud/kako/964/964363543.htmlの17〜24

[私的コメント] 削除されない直接の理由としてではないが、同様のもの。
 クリーン・ハンズの原則に類する発想がみうけられる(衡平法裁判所の救済を
 受けようという者は汚れなき手をもって来なければならない、というイギリス法の原則)。
 --------------------------------------------------------
 11 名前: ひろゆ子@管直人 投稿日: 2000/08/21(月) 20:54
    真面目に返答すると、1さんは、
    他人のIPをみるためにやったわけですよね。
    そして、自分のIPがでたから削除しろということですか?
    他人の情報を自分が入手することは良くて、
    他人が自分の情報を入手することは許せないと、、、
    そういうことなんでしょうかねぇ、、、
 
 削除してください
 http://piza.2ch.net/saku/kako/966/966848557.htmlの11
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 ※ ある程度柔軟な処理をしたもの
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 52 名前: 削除忍 ★ 投稿日: 2001/04/15(日) 09:59 ID:???
  http://yasai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=keiba&key=986821492
  このスレッドは、以前に「内容が酷すぎる」とスレッド削除依頼が
  出されたものと同じ趣旨のスレッドですが。
  「競馬に関係ないわけではないので住人さんが無視してください」と
  依頼を返したところ、コピペで読めなくなるようにされてましたね。
  今度は、「板違いのレスがある」で削除依頼でしたが、
  「板違いのレスでスレッド削除」はできません。
  削除ガイドラインを良く読んでください。
  荒らせば削除してもらえると思うのはやめたほうがいいでしょう。
  
  と、以上のことを、荒らしている人に教えてあげてください。
  関係ないレスは全て削除しておきました。
  今度こそ、住人さんが「無視をする」というのを憶えてください。
  そうでなければ、「ソースのない記事スレッドは削除」などの
  ローカルルールがない限りは削除できません。
   http://qb.2ch.net/sakud/kako/982/982299691.htmlの52
 --------------------------------------------------------

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