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ものの本を見たところ運転免許の取り方はざっと以下のとおり。カナダでは州毎に免許制度が異なります!
まず、 Driver Service Centre なる所へ行って「セーフ・ドライビング・ガイド」なる教則本をもらって暗記。筆記と身体適性検査を受け「ラーナーズ・ライセンス」(仮免)を取得。その後実技試験を受けると運転免許が交付される。→現地で確認した情報は「来た・見た・聞いた」の「免許を取ろう!」(B.C.州の場合)をご覧下さい。
<日本の免許を切り替える>
カナダ各州では他州の免許及びアメリカ合衆国の免許を各州の免許に試験ナシで切り替える事が可能なようです。B.C .州、アルバータ州、オンタリオ州では日本の免許を各州の免許へ切り替える事が可能です。ノースウエスト・テリトリーでは切り替え不可です。
( B.C .州)
以下、バンクーバーの総領事館で貰った運転免許に関する案内です。
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平成10年4月1日 在留邦人の方々からの要望を踏まえ当館より申し入れていたB.C.州運転免許取得手続きに関し、B.C.州政府は、平成9年6月30日から、日本国運転免許を保有している在留邦人の方々のため、B.C.州運転免許の発給手続きを下記の通り簡素化しておりますのでお知らせします。 1.簡素化の内容 2.B.C.州運転免許取得簡素化手続き上の要件 3.備考 (2)在ヴァンクーヴァー日本国総領事館で運転免許証明書の発行を申請する際には、旅券、カナダ移民局発行滞在査証、日本国運転免許証及び同コピー(氏名に振り仮名)を持参して下さい。発行まで約1週間かかります。発行手数料は$24.50です。 (3)B.C.州では、有効な日本国運転免許証で到着後6ヶ月間、また有効な日本国免許証及び国際免許証で到着後最大12ヶ月間運転が認められています。 |
無料日本語情報誌「Vancouver Tonight」より
本年の 9 月 15 日にB.C.州保険公社(ICBC)は規定を改定し、総領事館で発行する翻訳証明、もしくは、公証人により内容に偽りが無い旨証明された翻訳(a
notarized translation / authorized?)のどちらかが必要とされるようになりました。これにより、遠隔地に居住している方が運転免許の翻訳証明を作るためにわざわざバンクーバー総領事館まで来る必要がなくなりました。
(アルバータ州)
Alberta
Registries というアルバータ州のサイトで確認したところ、カナダ他州及び合衆国の免許はもちろん、日本とドイツの免許は試験ナシで切り替えられるようです。
(オンタリオ州)
以下ワーホリでカナダへ行き、'98 年トロントにてオンタリオ州運転免許を取得された ARNIE
さんの場合の実例をお伺いできたので紹介します。
まず、パスポートと日本の運転免許を持って、トロントの日本領事館( Toronto Dominion Center の
27 階にある)に行きます。そこで窓口の人にしかるべき旨を伝えれば、申請用紙をくれます。20 数ドルを払い、書いて提出。
2, 3 日ののちに領事館が、日本の運転免許を、この人は所持していますよ、という証明書を発行してくれます。それを持って、BAY通りとWELLESLEY通りのコーナーにある免許センターに行き、入り口で書類を取って記入、列に並びます。
カウンターで申請料 50 ドル支払、簡単な視力検査と写真撮影。この後紙でできた仮免許が即日発行され、本物は後日(一週間後)郵送されてきます。
尚、この方、オンタリオ州免許取得の際、日本の免許を取り上げられる(失効になる)事は無く、2 つの免許(オンタリオ州と日本のもの)を所持されています。カナダは州毎に免許制度が異なります。上記あくまでオンタリオ州での免許切り替え例です。
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