|
JAS規格制度
|
| (1)概要 |
|
JAS規格による格付とはJAS、加工食品、木材製品等の農林畜水産物質について、農林水産大臣がJAS規格(1、品質の基準と2、表示の基準)を定め、具体的な製品がこれに合致しているかどうかを公正な第三者(国、都道府県,登録格付機関)が検査し、合致している場合にはJASマークを付して、その製品の内容の信頼性を保証するものです。
この格付けを受けるか否かは、製造業者等の意思に委ねられており、JASマークの付されていない製品の流通も別段制限されておりません。 |
| (2)JAS規格の制定 |
|
JAS規格は、農林水産大臣が、農林物資規格調査会(消費者代表、生産者代表、学識経験者で構成)での調査審議を経た上で定めることになっています。JAS規格は、平成9年9月現在、338規格が制定されています。 |
|
普通合板の規格
|
|
合板にJAS規格が制定されたのは昭和28年ですが、その後、合板の用途が大きく広がったため、たびたび改正されました。そして用途別に独立した規格が制定され、主力製品に成長したコンクリート型枠用合板や構造用合板などは、いわば普通合板から派生した独立規格と言えます。また特殊合板の規格は、二次加工合板に対応して制定された規格です。
現行の普通合板規格は、薄物(3mm未満)、中厚物(4〜8mm)、一般厚物(9mm以上)に適用されますが、使用樹種(国内産樹種または国内産以外の樹種)をはじめ、板面の品質、標準寸法、ホルムアルデヒト放散量、など基本的には普通合板の規格が基本となっています。 |
|
普通合板 |
|
普通合板のJAS規格は、国産材合板であっても国産材以外であっても @接着性、 A含水率、 B板面の品質、 C側面の仕上げ、 D寸法に対する許容誤差、 Eホルムアルデヒト放散量、 F防虫等 の主な項目によって構成されています。 |
|
@接着性 |
|
|
接着性は合板の生命とされていますが、専門家でも外見だけではどの程度の接着性なのか判別するのは困難です。 そこで合板の取引業者や使用者に便利なように、程度に応じて接着性の種類を三種類に区分し、原則として各枚について、どの種類に属するかを明確に表示することになっています。 |
|
| 接着性の種類 |
品質 |
主な用途 |
| 1種 |
長期間の外気および湿潤露出に耐えうる接着性を有するもの |
看板、家屋の外装、雨戸等 |
| 2種 |
通常の外気および湿潤露出に耐えうる接着性の有するもの |
家屋の内装、内装ドア、ラジオ・TVのキャビネット等 |
| 3種 |
普通の状態の乾湿の変化に耐えうる接着性を有するもの |
一般建築物の内装、天井板、家具、建具等 |
|
|
A含水率 |
|
|
含水率は、合板にとって欠くことの出来ない品質条件です。 規格では、厚さが3mm未満で接着の程度が3類に適合する合板にあっては、含水率が16%以下、その他の合板は14%以下と規定されています。 |
|
B板面の品質 |
|
|
1.表面の品質普通合板の等級は、表面の品質のみによって区分されています。つまり、表面の美観的様相によって合板の良し悪し→等級が決められています。
その等級区分は、表面に国内産または国内産以外の樹種の単板を用いた合板が1等、2等の2階級区分があり、後者の等級表示は次のように三種類に区分されています。
氈C厚さが3mm未満で、仮設材料または下地材料に使用される合板→『合格』
,加工合板の台板に使用される合板→『台板合格』
。,一般向け合板→『1等・2等』 |
|
C側面および小口の仕上げ |
|
|
規定では「四隅の角度が正しく切断されており仕上げが良好なもの」となっています |
|
D寸法の許容差 |
|
|
規格では、厚さ・幅・長さ3項目について規定していますが、特に厚さについては1枚ごとの許容差と、10枚重ねた場合の許容差が規定されており、ダブルチェックすることになっています。
なお、幅と長さについては、実質的な面を考慮してマイナスを認めず、幅がプラス10mm長さがプラス15mmまで認められており、対角線の長さの差が3mm以下のものとなっています。 |
| 国産材合板 |
国産材以外の合板 |
| 厚さ(mm) |
各枚測定 |
10枚測定 |
厚さ(@) |
各枚測定 |
10枚測定 |
| 5未満 |
±5% |
-3% |
3未満 |
±5% |
-3% |
| 5以上10未満 |
±4% |
-2% |
3以上7未満 |
±4% |
-2% |
| 10以上20未満 |
±3% |
|
7以上20未満 |
±3% |
|
| 20以上 |
±2% |
|
20以上 |
±2% |
|
|
| 国産材合板の標準寸法 |
国産材以外の合板の標準寸法 |
| 長さ(B) |
幅(B) |
厚さ(@) |
長さ(B) |
幅(B) |
厚さ(@) |
| 91 |
91 |
4.0・6.0 |
182 |
91 |
2.7・3.0・4.0・5.5・6.0・9.0・12.0 |
| 182 |
91 |
3.5・4.0・6.0・9.0・12.0 |
200 |
100 |
2.7・3.0 |
| 213 |
91 |
4.0・6.0 |
213 |
91 |
3.0・4.0・5.5 |
| 243 |
122 |
4.0・6.0・9.0 |
243 |
122 |
4.0・5.5 |
|
|
Eホルムアルデヒト放散量 |
|
|
合板から発散するホルマリン臭について昭和55年9月から新たに規定が加わったものです。ホルムアルデヒト放散量 の数値により、次の3階級に分けられています。 |
| 表示区分 |
平均値 |
最大時 |
| F1 |
0.5J/ャ以下 |
0.7/ャ以下 |
| F2 |
5.0J/ャ以下 |
7.0/ャ以下 |
| F3 |
10.0J/ャ以下 |
12.0/ャ以下 |
|
|
F防虫(防虫処理を施した旨の表示してあるものに限る。) |
|
|
防虫処理基準について昭和60年12月から基準が加わりホウ素化合物で処理するものにあっては単板処理法、ホキシム又はフェニトロチオンで処理するものにあっては 接着剤混入法により防虫処理が行われており、かつ防虫処理試験に合格するものとなっています。 |