相続登記手続
- 法律・税務(?)等の事項(税務については税理士さんの受け売りです。間違ってはいないはずですが自信を持ってはお答えできません。あまりつっこまないでください。ごめんなさい)
- 死亡届の提出…3ヶ月以内
- 埋葬費用の領収書類の保管と整理
諸経費控帳、香典帳の記帳(葬儀費用は相続税申告のときに相続財産から控除できます)
- 遺言書の有無の確認…3ヶ月以内
遺言書の家庭裁判所による検証の為の手続(遺言書の証拠保全のための検証手続き)
- 納骨など…3ヶ月以内
香典返しは葬儀費用に含まれないことに注意
- 相続人の確認…3ヶ月以内
被相続人(14歳から死亡まで)、相続人の本籍から戸籍謄本を取り寄せる
- 相続の放棄又は限定承認…3ヶ月以内
相続人を相続による不利益から守る制度
被相続人が財産よりも多額の借金を残した場合(相続放棄)または、まだ借金の額が不明で財産を超える可能性があるとき(限定承認)
家庭裁判所へ申請(これまでに被相続人の遺産や債務の概要の把握)
- 被相続人の1月1日から死亡日までの所得税・消費税の申告・納付…4ヶ月以内
死亡した年の1月1日から死亡日までの所得申告を準確定申告と言い、その所得税は、納付なら債務、還付なら遺産となります。
同時に「事業の廃止届」「青色申告の取りやめ届」を提出
- 遺産・債務の確定…10ヶ月以内
遺産の評価
- 遺産分割協議書の作成…10ヶ月以内
相続人全員の実印と印鑑証明書を揃える(相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任の申立等を家庭裁判所に行う)
- 遺産の名義変更手続…10ヶ月以内
不動産の相続登記、預貯金、有価証券の名義変更(10カ月を超えてもよい)
- 相続税の申告書の作成…10ヶ月以内
納税資金の準備
延納、物納の検討(現金による一括納付が困難なとき)
- 相続税の申告と納付(延納、物納するときはその申告も同時に行う)…10ヶ月以内
被相続人の死亡日の住所地の税務署に申告
- 生活関連事項
- 埋葬費の請求(社会保険事務所)
- 葬祭費の請求(市町村の保険年金課)
- 国民年金(市町村の保険年金課)
- 厚生年金(社会保険事務所)
- 死亡保険金受取手続(各生命保険会社)
受取人が相続人であれば、遺産とみなされる
- 水道・電機・ガス等の銀行引き落としの口座変更(使用しないときは止める手続)
引き落とし口座が閉鎖される場合がある
- 遺言書がある場合は遺言に基づき遺言執行が行われる
相続人全員の合議があれば、遺言通りにしなくてもよい
- その他の事項
- 会社の役員が亡くなった場合
臨時株主総会等を開催し、後任役員を決議し、役員変更登記を2週間以内に法務局にしなければならない。
退職金の支払の有無を株主総会で決議する。(支払う場合は、金額も確定する。)
- 遺留分は、相続人の相続権を保護することを目的として定められた制度です。相続開始を知ったときから一年以内に行使しないと時効となります。
- 個人事業者は、事業承継者の開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者
に関する届出書、消費税の各種届出等も必要