| (名称及び所在) 第1条 この会は、はこぶね保育園父母の会と称し、事務局をはこぶね保育園内におく。 (目的) 第2条 この会は、園児によりよい保育が行われるために、園と父母の協力関係を深めるとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。 (活動) 第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 (1)保育園の保育条件の改善、向上に関すること。 (2)前項の活動をより有効に行うための学習・研修に関すること。 (3)会員相互の親睦に関すること。 (4)その他、会の目的に必要なこと。 (会員) 第4条 この会は、はこぶね保育園の父母、及びそれに代わるのので構成する。 (機関) 第5条 この会に次の機関をおく。 (1)総会 (2)役員会 (総会) 第6条 総会は、この会の最高決議機関であり、全会員をもって構成する。 (1)定期総会は、年1回5月とし、半数の出席をもって成立する。 (2)定期総会は、役員の承認、活動報告及び計画、予算、会則の改正その他必要事項について協議する。 (3)議決は、出席者の過半数の賛意によるものとする。 (4)臨時総会は、会長または役員会の必要に応じて召集するが、会員の3分の1以上の請求があれば、総会を開くことができる。 (役員会) 第7条 (1)役員会は、役員(監査委員を除く)をもって構成し、総会の決議に従って業務を行う。 (2)役員会は、月1回程度定期的に会長が召集する。 (役員) 第8条 第8条 この会に次の役員をおく。 会長1名、副会長1名、会計2名、広報3名、監査2名、夏祭り若干名。 (役員の選出及び任期) 第9条 (1)役員は、会員の中から選出し、定期総会で承認を得るものとする。 (2)役員の任期は1年とし、再任は妨げない。 欠員の生じた場合は、役員会に一任する。 (役員の任務) 第10条 役員は次の任務を持つ。 (1) 会長は、会を代表し会の運営に当たる。 (2) 副会長は、会長を補佐し不在の時はその代行をつとめる。 (3) 会計は、会の運営に必要な経理を担当する。 (4) 広報は、会の運営状況を全会員に知らせる。 (5) 監査は、会の会計業務を監査する。 (6) クラス役員は、クラスにおける活動の推進を図り皆無を分掌する。 (経費) 第11条 (1)この会の経費は、会費及び他の収入による。 (2)この会の徴収額は、総会で定める。 (3) この会員及び園児の香典のほか、保育園職員の冠婚葬祭に慶弔費を支出する。 (会計年度) 第12条 この会の会計年度は、4月1日〜翌年3月31日までとする。 (附則) 第13条 この会の会則は1986(昭和61)年4月21日より施行する。 第11条(3)項については1989年4月25日より施行する。 |